更新日:2025年4月1日
市では、平成20年度から、木造住宅の耐震改修費用の一部を補助しています。
平成21年度から、木造在来工法2階建て以下の長屋を対象にしたほか、屋根の軽量化のみを行う改修工事や寝室等の安全な空間の確保のための改修工事についても対象としました。
平成26年度から、分譲マンションも対象にしました。
令和5年度から、木造住宅の補助対象を平成12年5月31日以前までに拡大しました。
補助対象建築物
- 平成12年5月31日以前に建築確認を受けて工事に着手した木造住宅(木造在来工法2階建て以下の一戸建ての住宅、併用住宅又は長屋)
- 昭和56年5月31日以前に建築確認を受けて工事に着手したマンション(マンションの建替え等の円滑化に関する法律第2条第1号に規定する延べ床面積1,000平方メートル以上、地上3階以上の耐火又は準耐火建築物のマンション)
- 都市計画法及び耐震基準以外の建築基準法に違反していない建築物
- 耐震診断の結果、次のとおり判定されたもの
木造住宅:上部構造評点が1.0未満であるもの
マンション:構造耐震指標(Is値)が0.6未満であるもの
補助対象者
木造住宅の場合
- 補助対象建築物を草加市内に所有し、1年以上自ら居住している方(個人に限る)
- 補助対象建築物の所有者が複数いる場合は、申請者以外の所有者の同意を得ている方
マンションの場合
- 管理組合等または管理組合等において区分所有者を代表する者として選出された方
補助対象となる耐震改修
- 木造一般耐震改修
耐震診断(注:)の結果、上部構造評点が1.0未満と判定された建築物を補強等により1.0以上とする改修
- 木造簡易耐震改修
耐震診断の結果、上部構造評点が1.0未満と判定された建築物を簡易な改修により安全性の向上が図られる次の改修(上部構造評点の向上は問いません)
- 倒壊しても安全な空間が確保できる耐震シェルターを内部に設置するもの
- 屋根の葺き替えを行い、屋根の軽量化が図られるもの
- 倒壊しても安全な空間の確保が見込める寝室等の補強その他これに類する補強で同等以上の効果が見込めるもの
- マンション耐震改修
耐震診断の結果、構造耐震指標Is値が0.6未満と判定された建築物を補強等により0.6以上とする改修で、耐震改修設計の安全性を公的機関等が適正と認めたもの
(注:)耐震診断の方法は、要綱で定められています。また、耐震診断を行う「耐震診断士」には必要な資格があります。詳しくは下記関連ファイル「耐震改修補助パンフレット」をご覧ください。
補助金の交付額
- 木造一般耐震改修
改修に要した費用の23%に相当する額で、30万円を限度とした額。ただし、次の特例割増しを利用した場合は、最高55万円の補助が受けられます。
- 改修に要した費用の2.5%に相当する額で、5万円を限度に割増します。
- 補助対象者が65歳以上の場合は、20万円を割増します。
- 木造簡易耐震改修
- 耐震シェルターを設置する場合、改修に要した費用の23%に相当する額で、20万円を限度とした額
- 屋根の葺き替えを行う場合、改修に要した費用の23%に相当する額で、20万円を限度とした額
- 安全な空間の確保が見込める寝室等の補強、その他これに類する補強で同等以上の効果が見込める場合、改修に要した費用の23%に相当する額で、10万円を限度とした額
- 1から3のうち、2つ以上の改修を合わせて行う場合、改修に要した費用の23%に相当する額で、20万円を限度とした額
- マンション耐震改修
改修に要した費用の23%に相当する額で、200万円を限度とした額
耐震改修工事ができる者
- 建設業法に規定する建設業登録業者
- 草加市小規模契約希望者登録をしている者(木造一般耐震改修又は木造簡易耐震改修)
手続きに関する注意事項
- 既に工事が完了している場合や、契約済みの場合は、補助金の申請はできません。
- 交付申請から交付決定まで約2~3週間かかりますので、余裕をもって申請してください。
- 交付決定後、途中で工事を止めた場合や要綱に違反した場合等は、補助金は支払われません。
- 工事完了後の実績報告は、その年度の3月1日までに行ってください。これを過ぎた場合は、補助金は
支払われません。 - 耐震改修を目的としない工事(リフォーム等)は、補助の対象とはなりません。
- 工事内容によっては、建築確認が必要となる場合がありますので専門家の方に相談してください。
耐震改修の実績
木造住宅及びマンションの耐震改修実績については下記関連ファイル「耐震改修補助実績」をご覧ください。
改修費用は、耐震改修に要した費用であり、リフォーム等に要した費用を除きます。
耐震改修を行った場合の減税制度
住宅の耐震改修工事を行った場合、次の税制優遇措置が受けられる場合があります。
- 固定資産税の減額
適用要件などの詳細については草加市資産税課(電話番号:048-922-1092)へ問い合わせてください。
詳しくは、下記関連リンク「住宅耐震改修に係る固定資産税の減額措置(資産税課)」をご覧ください。 - 所得税の控除
適用要件などの詳細については川口税務署(電話番号:(自動案内)048-252-5141)へ問い合わせてください。
詳しくは、下記関連リンク「耐震改修工事をした場合(国税庁)」をご覧ください。 -
住宅ローンの減税
適用要件などの詳細については川口税務署(電話番号:(自動案内)048-252-5141)へ問い合わせてください。
詳しくは、下記関連リンク「住宅ローン控除等(国税庁)」をご覧ください。
危険ブロック塀等の倒壊防止
危険ブロック塀等の倒壊による事故を未然に防止し、通行人の安全を確保するため、危険なブロック塀等の撤去工事を行う方に対し、撤去費用の一部を補助します。
詳しくは、下記関連リンク「危険ブロック塀等の撤去費用を一部支援します(危機管理課)」をご覧ください。
家具の固定・ガラスの飛散防止等
地震時には、家屋の倒壊のほかに家具や電化製品の転倒によって被害を受けることがあります。
しかし、家具を金具等で固定することで転倒を防ぐことができます。
日ごろから地震に備えて家具を固定しておきましょう。
詳しくは、下記関連リンク「家具の固定・ガラスの飛散防止等を行いましょう(危機管理課)」をご覧ください。
申請書等については、下記関連ファイルからダウンロードできます。
このページに関する問い合わせ先
建築安全課
住所:〒340-8550 草加市高砂1丁目1番1号
総務管理係 電話番号:048-922-1949 ファクス番号:048-922-3148
確認検査係 電話番号:048-922-1954 ファクス番号:048-922-3148
建築指導係 電話番号:048-922-1958 ファクス番号:048-922-3148
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