更新日:2022年5月18日
市では、平成13年度から木造住宅を対象に、「草加市木造住宅耐震診断補助金交付要綱」に基づき、耐震診断費用の一部を補助しています。
また、平成21年度から「草加市既存住宅耐震診断補助金交付要綱」に改正し、木造在来工法2階建て以下の長屋、分譲マンションも対象にしました。
補助対象建築物
- 昭和56年5月31日以前に建築確認を受けて工事に着手した建築物
- 木造住宅(木造在来工法2階建て以下の一戸建ての住宅、併用住宅または長屋)、またはマンション(マンションの建替え等の円滑化に関する法律第2条第1号に規定するマンション)
- 都市計画法及び耐震基準以外の建築基準法に違反していない建築物
補助対象者
- 木造住宅の場合
補助対象建築物を草加市内に所有し、1年以上自ら居住している方(個人に限る)
補助対象の所有者が複数の場合は、申請者以外の所有者の同意を得ている方 - マンションの場合
管理組合等または管理組合等において区分所有者を代表者として選出された方
補助対象となる耐震診断
- 木造住宅耐震診断(市が行っている無料簡易耐震診断は対象外です。)
- マンション耐震診断(診断が適正に行われたことを確認するために、公的機関等の判定を受ける必要があります。)
- マンション簡易診断
耐震診断、簡易診断の方法は、草加市既存住宅耐震診断補助金交付要綱で定められています。また、耐震診断を行う「耐震診断士」には必要な資格があります。詳しくは下記関連ファイルをご覧ください。
補助金の交付額
- 木造住宅耐震診断
耐震診断に要した費用の2分の1以内の額または、住戸の戸数に5万円を乗じた額のいずれか少ない額 - マンション耐震診断
耐震診断に要した費用の2分の1以内の額または、住戸の戸数に5万円を乗じた額のいずれか少ない額で100万円を超えない額
(耐震診断に要した費用については、床面積ごとに上限が定められています。詳しくは草加市既存住宅耐震診断補助金交付要綱をご覧ください。) - マンション簡易診断
耐震診断に要した費用の2分の1以内の額で10万円を超えない額
手続きに関する注意事項
- 申請から交付決定までには、約1週間から2週間の期間を要しますので、余裕をもって申請してください。交付決定の前に契約、耐震診断を行った場合は、補助金は支払われません。
- 交付決定を受けていても途中で診断を止めた場合や、要綱に違反した場合等は、補助金は支払われません。
- 実績報告は、その年度の3月1日までに行う必要があります。これを過ぎた場合は、補助金は支払われません。
- 補助金の支払い(振り込み)は、診断終了後となります。
申請書等については、下記関連ファイルからダウンロードできます。
このページに関する問い合わせ先
建築安全課
住所:〒340-0014 草加市住吉1丁目5番2号
総務管理係 電話番号:048-922-1949 ファクス番号:048-922-3148
確認検査係 電話番号:048-922-1954 ファクス番号:048-922-3148
建築指導係 電話番号:048-922-1958 ファクス番号:048-922-3148
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