更新日:2026年04月20日
危険ブロック塀等の倒壊による事故を未然に防止し、通行人の安全を確保するため、危険なブロック塀等の撤去工事を行う者に対し、撤去費用の一部を支援します。
補助対象の危険ブロック塀等
道路等に面して設けられている高さが1メートルを超えるもので、著しいひび割れ又は傾きがあるブロック塀が対象となります。
補助対象工事
危険ブロック塀等について、市内事業者が撤去する工事です。
補助金額
以下1、2のうち、いずれか少ない額の3分の2(当該額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)とし、40万円が上限となります。
1 撤去する塀の面積(基礎撤去を含む)×20,300円/平方メートル×消費税
【基礎撤去を含まない場合 14,200円/平方メートル】
2 実際に塀の撤去にかかった費用
補助制度に関するよくある質問
| 質問 | 回答 |
|---|---|
| 危険ブロック塀等の基礎を含めた撤去とは、どの程度撤去する必要がありますか? | 基本的には道路の地盤に合わせて危険ブロック塀等を完全に撤去する必要がありますが、完全に危険ブロック塀等を撤去した際、自宅の盛土などが崩壊する可能性がある場合は、土留めや自宅の地盤に合わせた撤去であっても、補助対象工事として認められます。 |
| 道路等に面していない危険ブロック塀等については補助対象外となりますか? | 道路等とは、道路法及び建築基準法で規定する道路その他これらに類する道路であることが条件となります。そのため、私道及び隣地、畑等に面している危険ブロック塀は補助対象外となります。 |
| 門柱は補助対象の危険ブロック塀等に含まれますか? | 補助対象となるブロック塀に接している場合、門柱も危険ブロック塀等に含まれます。 |
| 危険ブロック塀等の補修工事は補助対象工事になりますか? | 危険ブロック塀等の撤去工事のみ補助対象工事となります。 |
| 危険ブロック等を撤去できる市内事業者を紹介してもらえますか? | 危機管理課までご連絡ください。ご紹介いたします。 |
| 市外事業者に危険ブロック塀等の撤去工事を依頼してもいいですか? | 市内事業者において危険ブロック塀等の撤去工事を行うことが交付の要件となっております。 |
このページに関する問い合わせ先
危機管理課
住所:〒340-8550 草加市高砂1丁目1番1号
電話番号:048-922-0614
ファクス番号:048-922-6591

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