更新日:2024年4月1日
耐震改修を行った住宅に対する固定資産税の減額制度が平成18年度税制改正により創設されました。
概要
昭和57年1月1日に存在していた住宅について令和8年3月31日までに一定の耐震改修工事を行い、その事実が証明された住宅について、翌年度分の当該住宅に係る固定資産税額の2分の1を減額するものです。
減額要件
以下の5つの条件を満たす必要があります。
- 建築の時期
昭和57年以前 - 住宅の種類
専用住宅、共同住宅、併用住宅(ただし、居住用部分の割合が2分の1以上あること) - 次のいずれかの者により、当該工事が耐震基準に適合した工事である証明を受けていること。
- 草加市
- 建築士
- 指定確認検査機関
- 登録住宅性能評価機関
- 耐震改修工事費
1戸あたり50万円を超えること
(平成25年3月31日までに工事が完了した場合には30万円以上) - 申告書の提出
耐震改修工事の完了後、3か月以内に申告すること
減額される範囲(固定資産税のみ)
改修家屋1戸あたり床面積120平方メートルまで
申告手続
耐震改修工事の完了後、3か月以内に資産税課に申告してください。
申告の際に必要な書類は以下のものです(事前に家屋係まで問い合わせてください)。
- 住宅耐震改修に係る固定資産税減額規定の適用申告書
耐震改修が完了した日から3か月以内に提出できなかった場合は、その理由を記入してください。 - 耐震基準に適合することを証する書類(地方税法施行規則附則第7条第6項の規定に基づく証明書) 注:住宅耐震改修証明書など
この証明は次のいずれかで発行できます。- 草加市
- 建築士
- 指定確認検査機関
- 登録住宅性能評価機関
- 改修工事の内容及び費用を確認できる明細書、工事費用を支払ったことを確認できる領収書
- 写真(改修前後、改修内容の分かるもの)
その他
当該工事により長期優良住宅となった場合は、減額割合と提出書類が増えますので、申告前に家屋係までお問い合わせください。
関連ファイル
このページに関する問い合わせ先
資産税課
住所:〒340-0015 草加市高砂1丁目1番1号
家屋係 電話番号:048-922-1092 ファクス番号:048-920-1502
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