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草加市

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住宅耐震改修に係る固定資産税の減額措置

更新日:2024年4月1日

耐震改修を行った住宅に対する固定資産税の減額制度が平成18年度税制改正により創設されました。

概要

昭和57年1月1日に存在していた住宅について令和8年3月31日までに一定の耐震改修工事を行い、その事実が証明された住宅について、翌年度分の当該住宅に係る固定資産税額の2分の1を減額するものです。

減額要件

以下の5つの条件を満たす必要があります。

  1. 建築の時期
    昭和57年以前
  2. 住宅の種類
    専用住宅、共同住宅、併用住宅(ただし、居住用部分の割合が2分の1以上あること)
  3. 次のいずれかの者により、当該工事が耐震基準に適合した工事である証明を受けていること。
    • 草加市
    • 建築士
    • 指定確認検査機関
    • 登録住宅性能評価機関
  4. 耐震改修工事費
    1戸あたり50万円を超えること
    (平成25年3月31日までに工事が完了した場合には30万円以上)
  5. 申告書の提出
    耐震改修工事の完了後、3か月以内に申告すること

減額される範囲(固定資産税のみ)

改修家屋1戸あたり床面積120平方メートルまで

申告手続

耐震改修工事の完了後、3か月以内に資産税課に申告してください。
申告の際に必要な書類は以下のものです(事前に家屋係まで問い合わせてください)。

  1. 住宅耐震改修に係る固定資産税減額規定の適用申告書
     耐震改修が完了した日から3か月以内に提出できなかった場合は、その理由を記入してください。
  2. 耐震基準に適合することを証する書類(地方税法施行規則附則第7条第6項の規定に基づく証明書)   注:住宅耐震改修証明書など
    この証明は次のいずれかで発行できます。
    • 草加市
    • 建築士
    • 指定確認検査機関
    • 登録住宅性能評価機関
  3. 改修工事の内容及び費用を確認できる明細書、工事費用を支払ったことを確認できる領収書
  4. 写真(改修前後、改修内容の分かるもの)

その他

当該工事により長期優良住宅となった場合は、減額割合と提出書類が増えますので、申告前に家屋係までお問い合わせください。

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このページに関する問い合わせ先

資産税課
住所:〒340-0015 草加市高砂1丁目1番1号
家屋係 電話番号:048-922-1092 ファクス番号:048-920-1502

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