更新日:2020年1月4日
新しい住居表示制度は、「住居表示に関する法律」に基づき、住所の表し方を合理的に分かりやすい方法にする制度で、市民生活の利便性の向上と公共福祉の増進を目的としています。
草加市では、昭和41年から市民生活の利便性を向上させるため、順次、計画的に市街地を対象に住居表示整備事業を行っていますが、その実施率は現在55.6%です(市街化調整区域を除く)。
そこで、今後も引き続き住居表示整備事業に取り組んでいきます。
しかし、住所の表し方を改めるということは、私たちの生活にとって極めて身近なものだけに、住居表示を実施するには、旧町名への愛着や従来からのコミュニティー組織への影響など、整理しなければならない課題があり、この事業を円滑に進めるためには、市民の皆さんの理解と協力が必要です。
現在、草加市では市民と行政の協働によるパートナーシップのまちづくりが進められ、住居表示整備事業は地域住民の皆様とともに、推進していきたいと考えています。
これまでの実施区域
- 第1次
昭和41年4月1日
高砂・住吉・神明・中央・吉町 - 第2次
昭和45年4月1日
草加・栄町・松原・旭町 - 第3次
昭和60年5月1日
稲荷 - 第4次
昭和62年1月1日
花栗
昭和62年4月1日
学園町 - 第5次
昭和63年10月10日
北谷・小山・原町 - 第6次
平成2年11月1日
青柳 - 第7次
平成12年7月1日
松江・弁天・中根 - 第8次
平成23年7月18日
瀬崎・谷塚
このページに関する問い合わせ先
都市計画課
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計画係 電話番号:048-922-1790 ファクス番号:048-922-3145
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