メニューにジャンプコンテンツにジャンプ
草加市

トップページ > 暮らし・手続き > くらし・住宅・公園 > ペット > 犬と暮らすためのルールとマナー

犬と暮らすためのルールとマナー

更新日:2024年11月26日

犬と暮らすためのルールとマナー

草加市では人と動物に優しいまちを目指しています。犬を飼育する際は、その生態、習性及び生理を理解し、愛情と責任を持って最期まで飼いましょう。また、近隣住民や動物を苦手に思う人にも配慮してください。

マナーを守りましょう

散歩時のふん・尿について配慮をお願いします

「草加市ポイ捨て及び飼い犬のふんの放置の防止に関する条例」第8条に飼い主等の責務として、「飼い犬を散歩させる場合は、飼い犬のふんを処理するための用具を携行すること。飼い犬がふんをしたときは、用具に入れて持ち帰り、適正に処理をすること。飼い犬の排尿により公園、広場、道路、河川その他の公共の場所及び他人が所有し、占有し、又は管理する土地、建物等を汚したときは、他人に迷惑を及ばさないよう適正な処理をすること。」と記載されています。屋外を散歩中にふん・尿をしてしまうと、他人の私有地や公共の場所を汚すことにつながります。できるだけ自宅で排泄をしてから散歩に出かける習慣をつけましょう。やむをえず散歩中にふんをしてしまったら、必ず自宅に持ち帰って捨てましょう。ふんは必ず回収袋に入れて自宅に持ち帰り、尿は必ず十分な量の水で洗い流しましょう。愛犬のふん尿で公共の場所や他人の土地・物件を汚さないために、散歩時にペットシーツを持参し、ペットシーツの上で排泄させる、尿をペットシーツで吸い取ってから水で洗い流す、といった対応も検討してください。 犬のふん尿被害で困っている方の中には、忌避剤などで対応している方もいます。愛犬のふん尿は、飼い主が責任をもって始末するようにしましょう。

pet_fun_kataduke.png

引き綱(リード)は飼い主と犬を結ぶ命綱

「埼玉県動物の愛護及び管理に関する条例」で犬の放し飼いは禁止されています。
また、「草加市ポイ捨て及び飼い犬のふんの放置の防止に関する条例」第8条に飼い主等の責務として、「飼い犬を散歩させる場合は、飼い犬を綱、鎖等でつなぐこと。」と記載されています。所有者は、飼い犬の放し飼いを外出の際は必ず犬にリードをつけ、飼い主がコントロールできる範囲で持ちましょう。リードが長すぎると、急な時に犬を引き寄せられなかったり、自転車や歩行者が伸びたリードにつまずいてしまうため危険です。伸縮タイプのリードを使うときは短い状態でロックをかけましょう。

pet_dog_sanpo_woman.png

犬の登録と狂犬病予防注射の届出

犬の飼い主には、狂犬病予防法により、犬の登録(1回)と狂犬病予防注射(年1回)の届け出が義務付けられています。

犬の登録・狂犬病予防注射

迷子にしないために

飼っているペットの安全を守れるのは飼い主しかいません。迷子になる原因のほとんどは、飼い主の不注意やアクシデントです。屋内や庭で飼っているペットがドアや窓の隙間から脱走しないよう注意しましょう。首輪が抜けてしまったり、リードが古くなって切れた例も多くあります。定期的に点検しましょう。

マイクロチップ

マイクロチップを装着するよう努めましょう(令和4年6月1日から、ペットショップ等で販売される犬や猫にはマイクロチップの装着が義務化されています)。

犬のマイクロチップ装着義務化

迷子札

飼い主の氏名・電話番号等を記した迷子札を首輪に装着すると、迷子になった時に見つかりやすくなります。

鑑札の装着について

草加市で犬の登録をした際には「鑑札」が交付されます。この鑑札は、登録された犬であることを証明するための標識ですので、飼い犬に着けておかなければなりません。鑑札には登録番号が記載されています。もしも飼い犬が迷子になっても、装着されている鑑札から確実に飼い主の元に戻すことができます。

動物の遺棄・虐待は犯罪です

「動物の愛護及び管理に関する法律」では、動物をみだりに殺したり、傷つける行為の禁止や終生飼養が明記されています。
適切な飼養を怠る・殺す・傷つけることや、引っ越し先で動物を飼えないから・動物の医療費が高額だから・動物を飼うのが大変だからなどの理由で遺棄する(捨てる)ことは犯罪です。最後まで責任をもって飼いましょう。

災害時の備え

いざというときでも、家族とペットが安全に暮らせるように、日ごろからの心構えと備えが大切です。

災害時におけるペット同行避難
埼玉県ペット同行避難ガイドライン

saigai_hinan_kunren_pet.png

飼い犬が人を咬んでしまった場合

飼い犬が人を咬むなど人の生命又は身体に害を加えたときは、飼い主は草加保健所に事故の旨を届け出るとともに、狂犬病の疑いの有無について飼い犬を獣医師に検診させることが、義務付けられています。 
ケガをした人へ適切な応急処置をしてから草加保健所の生活衛生・薬事担当までお問い合わせください。

埼玉県草加保健所 生活衛生・薬事担当
電話:048-999-5515(直通)

pet_inu_kamu.png

このページに関する問い合わせ先

市民生活部 くらし安全課 生活衛生係
電話番号:048-922-3642(直通)
ファクス番号:048-922-1030

このページに関するアンケート