更新日:2022年6月1日
動物の愛護及び管理に関する法律の改正により、令和4年6月1日から、ブリーダーやペットショップ等で販売される犬や猫について、マイクロチップの装着が義務化されました。つまり、ブリーダーやペットショップ等で購入した犬や猫にはマイクロチップが装着されており、飼い主になる際には、御自身の飼い主の情報に変更する登録が必要となります。また、マイクロチップが装着されていない犬や猫を新たに飼い始め、御自身でマイクロチップを装着した場合には、飼い主の情報の登録が必要になります。
なお、現在犬や猫を飼っている方については、マイクロチップの装着は義務ではなく、努力義務となります。
制度の詳細:マイクロチップ登録制度に関する飼い主の方向けQ&A(環境省) (外部サイト)
マイクロチップの装着及び情報登録
マイクロチップの装着
マイクロチップは動物病院などで獣医師が専用の注入器を使って皮下に埋め込みます。一度埋め込むと、首輪や従来の鑑札のように外れ落ちる心配が少なく、半永久的に読み取りが可能な個体識別証になります。
犬や猫にマイクロチップを装着した獣医師からは「マイクロチップ装着証明書」が発行されます。このマイクロチップ装着証明書は、飼い主の情報をデータベースへ登録する際に必要になりますので、なくさないように大事に保管してください。
マイクロチップを装着後は、装着した日から30日以内に環境大臣(指定登録機関)へ情報の登録を行う必要があります。(指定登録機関への情報の登録料はオンライン申請では300円、紙での申請は1,000円です。)
飼い主情報の登録
『動物の愛護及び管理に関する法律』の改正により、令和4年6月1日以降に装着されたマイクロチップは、「犬と猫のマイクロチップ情報登録」という環境省のデータベースに登録されることになります。情報の登録についての窓口は下記の通りです。
○指定登録機関:公益社団法人日本獣医師会
犬と猫のマイクロチップ情報登録サイト
狂犬病予防法の特例制度(ワンストップサービス)について
狂犬病予防法の特例制度とは、指定登録機関のデータベースへマイクロチップの情報登録(又は変更登録)をすることで、市町村への狂犬病予防法に係る犬の登録の代わりとみなされる制度です。この特例制度では、マイクロチップが鑑札の代わりとみなされるため、鑑札を装着する必要がなくなるほか、すでに鑑札の交付を受けている場合には市町村へ鑑札の返納が必要になります。なお、特例制度については、現在、登録手数料の収納代行手続きが確立されていないことから、草加市では現在、参加を見合わせておりますのでご注意ください。
草加市では、指定登録機関へマイクロチップによる飼い主の情報登録をした場合であっても、これまでどおり窓口で狂犬病予防法に基づく登録申請を行い、首輪等への鑑札の装着が必要となります。
お問い合わせ先
○「犬と猫のマイクロチップ情報登録」ウェブサイト及び専用コールセンター(公益社団法人日本獣医師会)
(電話:03-6384-5320、メール:infomc@nichiju.or.jp)
(受付時間:8時00分~20時00分 土日祝日可)
関連リンク
- 飼い犬の登録・狂犬病予防注射・変更・死亡
- マイクロチップ登録制度に関する飼い主の方向けQ&A(環境省)(外部サイトにリンクします)
- 犬と猫のマイクロチップ情報登録サイト(外部サイトにリンクします)
このページに関する問い合わせ先
市民生活部 くらし安全課 生活衛生係
電話番号:048-922-3642
ファクス番号:048-922-1030