メニューにジャンプコンテンツにジャンプ
草加市

トップページ > 暮らし・手続き > 届出・証明 > ペットの届出 > ごみのポイ捨てと飼い犬のふんの放置の防止

ごみのポイ捨てと飼い犬のふんの放置の防止

更新日:2024年11月1日

私たちのまち草加が、たばこの吸い殻や犬のふんが放置されていない、きれいなまちになったらいいなと思いませんか。市では、平成18年10月1日から「草加市ポイ捨て及び飼い犬のふんの放置の防止に関する条例」を施行しています。

条例により市では、空き缶やたばこの吸い殻などのポイ捨てや、犬の飼い主等が飼い犬のふんを放置することを禁止しています。ごみは必ず持ち帰るか、回収容器等に収納してください。また、犬を散歩させるときは、「ふん」を処理する用具を持参し、必ず飼い主が持ち帰って処理してください。

また、ポイ捨てや犬のふんの放置を防止するための啓発看板の配布もしておりますので、ご活用ください。
(くらし安全課窓口等で配布をしております。)
  
  
inu.jpgpoisute.jpg

用語の説明

  • 「空き缶等」商品容器の空き缶、空きびんやその他の飲食物容器、商品の包装紙、たばこの吸い殻、チューインガムの噛みかす、紙くずを含む「ごみ」のことです。
  • 「ポイ捨て」回収容器やごみ箱など、定められた場所以外の場所に「ごみ」を捨てることです。
  • 「飼い犬」飼い主からエサや水を与えられている犬のことです。

このページに関する問い合わせ先

市民生活部 くらし安全課 生活衛生係 
電話番号:048-922-3642 
ファクス番号:048-922-1030

このページに関するアンケート