更新日:2024年4月1日
犬の登録
登録されていない犬を新たに飼い始めた時、または犬が生まれた時は、狂犬病予防法に基づき犬の登録をしなければなりません(犬の生涯に1回、生後91日目から)。
登録の際は、飼い主の住所・氏名・電話番号・犬の名前・種類・生年月日・毛色・性別を記入し、鑑札の交付を受けてください。また、マイクロチップを装着済みの場合は、マイクロチップ番号の分かる証明書等をお持ちください。
1頭につき3000円の登録手数料が必要です(印かん等は不要)。
交付された鑑札は、犬の首輪に装着してください。
注:市外で購入・譲渡された場合は、旧自治体に狂犬病予防法に基づく犬の登録が既にされている可能性があり、変更の手続きとなる場合があります。
犬鑑札(写真)
狂犬病予防注射
狂犬病予防注射は毎年1回、4月1日から6月30日の間に接種することが義務づけられています。狂犬病予防注射は、かかりつけの動物病院で接種する方法と、草加市と埼玉県獣医師会が共同で4月に実施する「狂犬病予防集合注射」(公園や公民館などに獣医が出張)で接種する方法の2通りがあります。
かかりつけの動物病院で狂犬病予防注射を接種する場合は、病院で狂犬病予防注射済証を発行してもらい、その証明書を市役所に持参のうえ、必ず狂犬病予防注射済票(骨型プレート)の交付を受けてください。草加市と協定を結んでいる動物病院(下記一覧表参照)であれば、狂犬病予防注射接種後、病院で狂犬病予防注射済票(骨型プレート)の交付手続きを行うことができます。
注:獣医師が発行する狂犬病予防注射済証を受け取るだけでは手続きは完了していません。市役所に届出をし狂犬病予防注射済票(骨型プレート)の交付を受けるまでが飼い主の義務です。
いずれも1頭につき550円の狂犬病予防注射済票交付手数料が必要です。
交付された狂犬病予防注射済票は犬の首輪に装着してください。
注:注射済票には年度があります。過去の年度については発行できません。
注:令和6年度の注射済票は、狂犬病予防注射の接種日が令和6年3月2日から令和7年3月1日の犬に対して交付します。同期間内に接種された方は令和7年3月31日(月曜日)までにくらし安全課または市民課で必ず申請を行ってください。
狂犬病予防済注射票(写真)
注:狂犬病予防注射済票は年度ごとに赤→青→黄に色が変わります。令和7年度は黄色です。
草加市協定動物病院一覧(令和7年1月1日現在)
地区 | 病院名 | 所在地 | 電話番号 |
---|---|---|---|
草加 | 鈴木獣医科医院 | 住吉一丁目 | 048-928-2218 |
浜坂動物病院 | 吉町五丁目 | 048-924-7446 | |
ナカムラ動物病院 | 八幡町 | 048-931-5875 | |
イソダ犬猫病院 | 草加二丁目 | 048-941-0022 | |
しょうこ動物病院 | 新善町 | 048-944-5563 | |
アニー動物病院 | 谷塚町 | 048-927-0320 | |
カズキ動物病院 | 氷川町 | 048-925-3959 | |
川嶋ペットホスピタル | 花栗三丁目 | 048-943-1100 | |
ぐぅ動物病院 | 長栄四丁目 | 048-942-1152 | |
草加わんぱく動物病院 | 稲荷三丁目 | 048-932-7720 | |
勝間動物病院 | 栄町三丁目 | 048-933-0111 | |
ぽっとまむ動物病院 | 中央二丁目 | 048-948-7600 | |
氷川町動物病院 | 花栗二丁目 | 048-941-1441 | |
八潮 | くさの動物病院 | 新町 | 048-996-6282 |
注:市外からの転入、市内での転居、犬の所有者変更など登録内容に変更については市役所にて変更手続きをお願
いします。
狂犬病予防法の罰則規定について
狂犬病予防法第27条では次に該当する場合、20万円以下の罰金に処すると明記されています。1犬の登録申請をしない場合
2鑑札の未装着
3狂犬病予防注射を受けさせない場合
4狂犬病予防注射済票の未装着
狂犬病予防注射のお知らせのはがき
「狂犬病予防集合注射」の実施については、毎年3月の広報そうか及び町会・自治会の回覧にてお知らせします。登録を済ませている犬については、市から送付した「狂犬病予防注射のお知らせ」のはがき(狂犬病予防注射済票交付申請書)を会場に持参し、狂犬病予防注射を受けてください。会場では犬の新規登録の受付もしているので、未登録の場合でも手続きが可能です。なお、マイクロチップを装着済みの場合は、マイクロチップ番号の分かる証明書等をお持ちください。「狂犬病予防注射のお知らせ」のはがき(狂犬病予防注射済票交付申請書)を紛失してしまった場合は、再度お送りしますので、くらし安全課生活衛生係(048-922-3642)へご連絡ください。
なお、市役所の窓口で狂犬病予防注射済票交付の手続きをする際は、はがきがなくても、狂犬病予防注射済票交付申請書をご記入いただくことで手続きが可能です。
変更届(市外からの転入、犬の所有者の変更等)
市外からの転入、市内での転居、犬の所有者変更など登録内容に変更が生じた時は変更の届出をしてください。
なお、市外からの転入の手続きの際は、旧所在地で交付された鑑札をお持ちください。草加市の鑑札と無償交換します。
鑑札をお持ちいただけない場合は、旧自治体への狂犬病予防法に基づく犬の登録確認を市職員が行います。
旧自治体での登録が確認できた場合は、鑑札再交付(1,600円)となり、登録が確認できなかった場合は、新規登録(3,000円)となります。
また、平日の夜間、正午から午後1時及び日曜日は旧自治体への確認がとれない場合がございますので、上記時間帯以外でご来庁ください。
注:令和7年5月1日より水曜夜間窓口及び日曜窓口の開庁時間が変更になります。詳細は下記受付窓口をご覧ください。
マイクロチップ義務化に伴う、特例制度に参加している自治体から転入した場合も、登録が確認できれば、みなし鑑札として無償交付が可能です。その場合はマイクロチップ番号のわかるものをお持ちください。
犬・猫のマイクロチップ装着の義務化について
市外へ転出する際は、草加市に届出をする必要はなく、引越し先の自治体で転入の手続きをお願いします。
死亡届
飼い犬が死亡した時は、犬の死亡の届出が必要となりますので、くらし安全課に連絡してください。
なお、犬の死亡届に関しては、電子申請・届出サービスを利用できます。下記リンク先よりアクセスし、必要事項を入力し届け出てください。
電子申請・届出サービス(外部サイトに接続します)
下記二次元コードからも申請できます。
注:届出内容の確認については、平日の午前8時30分から午後5時までの業務時間内に行います。
注:届出にかかる通信費は、届出者負担になりますので、ご了承ください。
受付窓口
くらし安全課 月曜日から金曜日 午前8時30分から午後5時
市民課 令和7年4月30日まで
月曜日から金曜日 午前8時30分から午後5時
水曜日夜間 午後5時から9時
日曜日 午前9時から午後0時30分まで
令和7年5月1日から
月曜日から金曜日 午前8時30分から午後5時
毎月第2日曜日 午前9時から午後4時まで
注:各サービスセンター等での手続きは行っておりませんのでご了承ください。
いずれも祝日・年末年始(12月29日から1月3日)を除きます。
手数料
- 犬の登録(1頭につき):3,000円
- 狂犬病予防注射済票の交付(1件につき):550円
- 犬の鑑札の再交付(1件につき):1,600円
- 狂犬病予防注射済票の再交付(1件につき):340円
このページに関する問い合わせ先
市民生活部 くらし安全課 生活衛生係
電話番号:048-922-3642
ファクス番号:048-922-1030
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