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草加市

死亡届

更新日:2023年11月2日

国籍に関わらず国内で死亡した場合は、 死亡者の死亡の事実を届出人が知った日から7日以内に、死亡者の本籍地、届出人の所在地、死亡した場所いずれかのある役所へ、死亡届を提出してください。
届出後、埋火葬許可証を発行します。

届出先

死亡者の本籍地、死亡地 、 届出人の住所地

草加市の場合

市民課
月曜日から金曜日:午前8時30分から午後5時
水曜夜間:水曜日午後5時から午後9時
日曜窓口:日曜日午前9時から午後0時30分

サービスセンター
月曜日から金曜日:午前8時30分から午後5時

いずれも年末年始(12月29日から1月3日)を除きます。

なお、水曜日が祝日の場合は、夜間窓口は開設しません。

上記以外の時間の場合は、警備員室で受け付けています。

警備員室の場所は本庁舎1階になります。

届出人

親族、同居者、家主、地主、家屋管理人、土地管理人の順

  • 届出人とは、届書に必要事項を記入し届出人署名欄に署名をした人です。
  • 死亡届の届出人は、次のとおりです。
    死亡者の法律上の親族
    死亡者の同居人
    死亡者が亡くなった場所・施設等の管理人(家主、地主、家屋管理人、土地管理人)
  • また上記の届出人以外に、後見人、保佐人、補助人、任意後見人についても死亡の届出人になることができます。届出する際は、資格を証明する登記事項証明書または裁判所の謄本の提出が必要になります。
  • 実際に届書を持参する方は、届出人本人に限らず、使者の方でも構いません。

届出に必要なもの

  • 死亡届書(医師の診断書または検案書が必要)
  • 市民福祉葬を指定葬儀社に依頼する場合は市民福祉葬申請書

死亡届以外の手続き

亡くなられた人が以下に該当する場合は、後日、それぞれの窓口で手続が必要です。

関連ファイルの「死亡届出後の手続き一覧」を参考にしてください。

注意点

  • 死亡届を提出した際に、死体火葬許可証交付申請書と引き換えに、埋火葬許可証を発行します。申請書には火葬場の指定を記入する欄があり、申請前に火葬場が決まっている必要があります。火葬場の確保は葬祭業者等と相談してください。
  • 埋火葬許可証は、火葬場に提出した後、埋葬許可証の役目を果たしますので、埋葬が済むまで大切に保管してください。
  • 死亡届を役所へ提出する人(持参人)は誰でもできます。ただし、届出人以外は訂正することができない箇所もあるため、届出人以外の者が持参するときには注意してください。
  • 日本国籍を持っている人が外国で亡くなった場合は、その国にある日本大使館・領事館などに至急相談してください。
  • 死亡届を記入する際は、鉛筆、粗悪なインク、すぐに消せるペンでは記入しないでください。

PDF・Word・Excelなどのファイルを閲覧するには、ソフトウェアが必要な場合があります。詳細は「ファイルの閲覧方法」を確認してください。

このページに関する問い合わせ先

市民課
住所:〒340-8550 草加市高砂1丁目1番1号
住民記録係 電話番号:048-922-1536 ファクス番号:048-920-1501
戸籍係 電話番号:048-922-1542 ファクス番号:048-920-1501
総合窓口係 電話番号:048-922-1526 ファクス番号:048-920-1501
パスポートコーナー 電話番号:048-922-2944 ファクス番号:048-922-3298
谷塚サービスセンター
松原サービスセンター
新田サービスセンター

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