更新日:2019年4月25日
原動付自転車等の軽自動車税は毎年4月1日の所有者に課税されます。
以下のような場合は廃車の手続き(ナンバープレートの返納)が必要です。
- 使わなくなって廃棄する場合
- 誰かに譲渡する場合
- 盗難された場合
- 草加市以外の市町村に転出する場合
注:廃車の手続きをしないと、引き続き軽自動車税が課税されます。
原付バイク・小型特殊自動車の廃車手続き
- 受付場所:市民税課窓口(第二庁舎3階)注:草加以外のナンバーは草加市役所では廃車できません。
- 受付日時:月から金曜日午前8時30分から午後5時(祝日、年末年始を除く)
- 手続き方法:以下のものを持参し、市民税課で申告書に必要事項を記入し提出してください。
項目 | 必要なこと | 必要なもの |
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通常の廃車手続き(廃棄・譲渡など) | 通常の廃車手続きのみ |
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盗難された場合 | 警察に盗難届を出してください。 |
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ナンバープレートを紛失した場合 | 屋外で紛失した場合は、警察に紛失届を出してください。 |
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このページに関する問い合わせ先
市民税課
住所:〒340-0016 草加市中央1丁目1番8号
個人課税係 電話番号:048-922-1042 ファクス番号:048-920-1502
法人諸税係 電話番号:048-922-1049 ファクス番号:048-920-1502
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