更新日:2025年12月02日
原動機付自転車・小型特殊自動車の軽自動車税(種別割)は毎年4月1日の所有者に課税されます。
以下のような場合は廃車の手続き(ナンバープレートの返納)が必要です。
- 使わなくなって廃棄する場合
- 誰かに譲渡する場合
- 盗難された場合
- ナンバープレートを紛失・破損した場合
- 草加市以外の市町村に転出する場合
- 廃車の手続きをしないと、引き続き軽自動車税(種別割)が課税されます。
- 自動車税(種別割)と異なり、軽自動車税(種別割)には月割りの制度はありません。4月1日に所有されている場合、4月2日以降に名義変更や廃車をされても、年税額全額を納付していただきます。
- 原動機付自転車・小型特殊自動車は「しばらく乗らないから」「乗らないが車両を持っていたい」という理由等で一時的に廃車(ナンバープレート返納)することはできません。同一の原動機付自転車・小型特殊自動車について、4月1日以前に廃車しその後に再登録すると、廃車当時に遡って課税されます。
- 草加市のナンバープレートを紛失または破損し、引き続き同じ納税義務者が草加市で車両を使用する場合は、廃車手続きをした後に再度の登録手続きが必要です(登録手続きは、原動機付自転車・小型特殊自動車の登録手続き(ナンバー交付)をご確認ください。)。
受付場所
総務部市民税課(本庁舎4階市民税課窓口)注:草加市以外のナンバーは草加市役所では廃車できません。
受付時間
月曜日から金曜日午前8時30分から午後5時まで(祝日、年末年始を除く)
手続き方法
以下のものを持参し、市民税課で申告書に必要事項を記入し提出してください。| 項目 | 必要なこと | 必要なもの |
|---|---|---|
| 通常の廃車手続き(廃棄・譲渡など) | 通常の廃車手続きのみ |
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| 盗難された場合 | 警察に盗難届を出してください。 |
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| ナンバープレートを紛失した場合 | 屋外で紛失した場合は、警察に紛失届を 出してください。 |
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このページに関する問い合わせ先
市民税課
住所:〒340-8550 草加市高砂1丁目1番1号
個人課税係 電話番号:048-922-1042 ファクス番号:048-920-1502
法人諸税係 電話番号:048-922-1049 ファクス番号:048-920-1502

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