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草加市

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草加市手話言語条例・草加市障がいのある人のコミュニケーション条例について

更新日:2024年5月2日

 

条例の概要

草加市では、令和3年9月27日に「草加市手話言語条例」と「草加市障がいのある人のコミュニケーション条例」を制定しました。これらは、手話に対する理解の促進、障がいの特性に応じた手段による情報の取得、コミュニケーションをとりやすい環境づくりに取り組むことを定め、全ての市民が互いの人格と個性を尊重し支え合う共生社会を目指すものです。

草加市手話言語条例

手話を使う人が安心して生活できるように、手話が言語の1つであることの理解を広め、手話を使いやすい環境を整えるために制定。

草加市障がいのある人のコミュニケーション条例

障がいの特性に合わせた情報取得やコミュニケーションが行いやすい環境作りを目指して制定。


障がいの有無によって分け隔てられることなく相互に理解し合い、全ての市民が互いの人格と個性を尊重し支え合う共生社会を実現するためには、市民の皆さんの理解が必要です。いずれの条例も、市の責務並びに市民、事業者及びコミュニケーション支援者の役割を定めています。
障がいのある人のコミュニケーションを行う権利を尊重し、障がいのある人もない人もお互いの思いを大切にするまちにするため、できることについて考えてみませんか?

条例に関する市の取組

皆様に条例について広く知っていただき、共生社会を実現するため、様々な施策を展開しています。取組は随時追加します。

草加市手話言語条例パンフレット「手話を知ってつながろう‼」の作成(令和5年10月)

草加市手話言語条例の概要等について広く知っていただくため、パンフレットを作成しました。条例説明の他、手話や聴覚障がいのこと、聞こえない人へのサポート方法、手話表現等を掲載しています。令和5年10月に作成し、令和5年11月には市内へ全戸配布しました。詳しくは、以下の添付データをご覧ください。
なお、草加市障がいのある人のコミュニケーション条例については、追って同様にパンフレット等作成の取組を行う予定です。

草加市手話言語条例施策推進方針の策定(令和5年12月)

草加市手話言語条例の第8条では、「市は、教育、医療、子育て、災害時等の生活のあらゆる場面に関する次に掲げる施策を総合的かつ計画的に推進するものとし、その方針を策定するものとする。」と定めています。この規定に基づき、

  1.  手話の理解促進に関すること。
  2. 手話を使用しやすい環境の整備に関すること。
  3. 手話によるコミュニケーションの支援に関すること。
  4. 手話通訳者の養成及び確保に関すること。

以上の点について、施策を総合的かつ計画的に推進するための方針(「施策推進方針」といいます。)を策定しました。詳しくは、以下の添付データをご覧ください。

草加市障がいのある人のコミュニケーション条例施策推進方針の策定(令和6年3月)

草加市障がいのある人のコミュニケーション条例の第8条では、「市は、次に掲げる施策を総合的かつ計画的に推進するものとし、その方針を策定するものとする。」と定めています。この規定に基づき、

  1. 障がいの特性に応じたコミュニケーション手段の理解促進に関すること。
  2. 障がいの特性に応じた手段により情報を取得し、及び障がいの特性に応じたコミュニケーション手段を利用しやすい環境の整備に関すること。
  3. コミュニケーション支援者の養成及び確保に関すること。

以上の点について、施策推進方針を策定しました。詳しくは、以下の添付データをご覧ください。

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このページに関する問い合わせ先

障がい福祉課
住所:〒340-8550 草加市高砂1丁目1番1号
障がい福祉係 電話番号:048-922-1436 ファクス番号:048-922-1153
障がい支援係 電話番号:048-922-1442 ファクス番号:048-922-1153
障がい給付係 電話番号:048-922-1859 ファクス番号:048-922-1153

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草加市手話言語条例・草加市障がいのある人のコミュニケーション条例について
草加市では、令和3年9月27日に「草加市手話言語条例」と「草加市障がいのある人のコミュニケーション条例」を制定しました。
これらは、手話に対する理解の促進、障がいの特性に応じた手段による情報の取得、コミュニケーションをとりやすい環境づくりに取り組むことを定め、全ての市民が互いの人格と個性を尊重し支え合う共生社会を目指すものです。