更新日:2025年3月27日
草加市障がいのある人のコミュニケーション条例には、障がいの特性に応じたコミュニケーション手段を利用しやすい環境の整備をすることについて定めております。
様々な障がいによりコミュニケーションが困難な人が、より円滑に意思疎通ができるようになるため、「草加市コミュニケーションボード」を作成しました。
【草加市障がいのある人のコミュニケーション条例(令和3年9月27日施行)第1条】
この条例は、障がいのある人が障がいの特性に応じた手段により情報を取得し、及び障がいの特性に応じたコミュニケーション手段を利用しやすい環境の整備に関し、基本理念を定めるとともに、市の責務並びに市民、事業者及びコミュニケーション支援者の役割を明らかにすることにより、障がいの有無によって分け隔てられることなく相互に理解し合い、全ての市民が互いの人格と個性を尊重し支え合う共生社会を実現することを目的とする。
特徴
- 全5枚あります。
- イラストを指差すことで、意思疎通ができます。
- 改正障害者差別解消法が令和6年4月1日に施行されたことを踏まえ、事業者の方々による合理的配慮の一つとしても活用できるよう、買い物等、日常生活でよくある場面をひとつにまとめました。
- 本ページの下部にある「関連ファイル」から、データのダウンロードができます。
- フリースペースがあるため、よく使う言葉を自由に書いておけます。
- 印刷したものをラミネート加工すると、ホワイトボードのように使うことができます。





このページに関する問い合わせ先
障がい福祉課
住所:〒340-8550 草加市高砂1丁目1番1号
障がい福祉係 電話番号:048-922-1436 ファクス番号:048-922-1153
障がい支援係 電話番号:048-922-1442 ファクス番号:048-922-1153
障がい給付係 電話番号:048-922-1859 ファクス番号:048-922-1153
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