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草加市

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市長の資産等公開

概要

草加市長の資産等の公開について定めた「政治倫理の確立のための草加市長の資産等の公開に関する条例」に基づき、資産等公開に関する報告書を作成しています。
その報告書をまとめたものを、市民の皆様に広くお知らせするために公開しています。なお、報告書については、本庁舎西棟内情報コーナーでも閲覧できます。

 

資産等公開に関する報告書の種類

資産等公開に関する報告書には、次の4種類があります。

1 資産等報告書

市長は、任期開始の日において有する資産等について、資産等報告書を、同日から100日を経過する日までに作成。(第2条第1項関係)

 

2 資産等補充報告書

市長は、任期開始の日以後、毎年新たに有することとなった資産等であって、12月31日において有するものについて、資産等補充報告書を、その翌年の4月1日から同月30日までの間に作成。(第2条第2項関係)

 

3 所得等報告書

市長(前年1年間を通じて市長であった者に限る。)は、前年分の所得に係る総所得金額および山林所得金額に係る各種所得の金額(当該金額が100万円を超える場合にあっては、当該金額およびその基因となった事実)並びに前年中において贈与により取得した財産について同年分の贈与税が課される場合における当該財産に係る贈与税の課税価格を記載した所得等報告書を、毎年、4月1日から同月30日までの間に作成。(第3条関係)

 

4 関連会社等報告書

市長は、毎年、4月1日において報酬を得て会社その他の法人(法人でない社団または財団で代表者または管理人の定めがあるものを含む。)の役員、顧問その他の職に就いている場合には、当該会社その他の法人の名称および住所並びに当該職名を記載した関連会社等報告書を、同月2日から同月30日までの間に作成。(第4条関係)

 

市長の資産等公開状況