更新日:2024年9月5日
草加市ホームページに掲載するバナー広告を募集しています
トップページの閲覧数は、平均で9万6,000プレビュー(令和4年11月~令和5年2月の平均)。
有用な広告媒体として、活用できます。
掲載場所
1と2の掲載場所があります。
1:トップページ(サブトップページにも同時掲載)
- ホームページ内で最も多く閲覧される場所です。
- 1枠分の掲載料で「トップページ」と7つの「サブトップページ」(計8か所)に掲載します。
(サブトップページ:「いざという時のために」「暮らし・手続き」「健康・医療・福祉」「子育て・教育」「事業者・仕事」「市政」「草加を楽しむ」)
注:サブトップページだけの掲載はできません。
トップページ、サブトップページの表示場所
トップページ下部
サブトップページ
2:見出しページ
- 割安な掲載料で特定のターゲットへアピールできます。
- 「ごみ・環境」や「届出・証明」など閲覧数が多い傾向にあります。
- 1枠分の掲載料で、見出しページの中から、表示させたいページを一つ選ぶことができます。
見出しページ表示場所
掲載期間
1回の申請につき、月の初日から末日までの1か月単位で、最大12か月
掲載料
トップページ
1枠 月額3万円
見出しページ
1枠 月額3,000円
トップページは、6か月または12か月継続申し込みで割引となりお得です。
【割引後の掲載料】
期間 | 通常の掲載料 | 割引後の掲載料 | 割引額 |
---|---|---|---|
6か月 | 18万円 (1枠3万円×6か月) |
15万円 | 3万円 (1ヵ月分お得) |
12か月 | 36万円 (1枠3万円×12ヵ月) |
30万円 | 6万円 (2ヵ月分お得) |
掲載応募期間
掲載を希望する月の15日前まで
提出書類
- バナー広告掲載申込書兼宣誓書
- 会社案内など
バナーのデザイン
- バナー広告は、それぞれのホームページに入っていくためのものであり、デザインは基本的に会社名と簡単な業務内容等で構成してください。金額や、比較論、抽象的な表現、また、自社が有利となるような表現はできません。
バナー広告の詳細は、下記の添付ファイルを閲覧してください。
よくある質問
掲載できない業種はありますか?
(草加市広告掲載基準、草加市広告掲載事業要綱より一部抜粋)
- 公序良俗に反する又はその恐れがあるもの
- 政治性又は宗教性のあるもの
- 風俗営業及び風俗営業類似の業種
- 貸金業の規制等に関する法律(昭和58 年法律第32 号)第2 条に規定する貸金業(消費者金融)
- ギャンブルに関する業種
- たばこに関する業種
- 法律の定めのない医療行為を行う業種
- 市税を滞納している業種や事業者 など
詳細は、草加市広告掲載基準、草加市広告掲載事業要綱をご確認ください。
なお、市の信頼性及び公平性を損なう可能性があると判断した場合は、業種に関わらず掲載をお断りする場合があります。
サブトップページだけに掲載をすることはできますか?
申し訳ございませんが、サブトップページだけの掲載はできません。
サブトップページに掲載したい場合は、トップページへの掲載が必須となります。
支払い方法はどのように行われますか?
広報課から納付書を郵送します。支払方法は、1か月ごと納付または一括納付を選べます。
4月1日から掲載をする場合
- 3月15日までに、広報課へ申請(審査あり)
- 3月中旬以降に、広報課から納付書発送
- 4月から掲載開始
このページに関する問い合わせ先
広報課
住所:〒340-8550 草加市高砂1丁目1番1号
電話番号:048-922-0549
ファクス番号:048-922-3041
PDF・Word・Excelなどのファイルを閲覧するには、ソフトウェアが必要な場合があります。詳細は「ファイルの閲覧方法」を確認してください。