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草加市

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空家等の適正管理にご協力ください

更新日:2024年4月30日

近年、人口減少、高齢化等を背景に、空家等が年々増加しています。適切な管理が行われないまま放置されている状態の空家等の中には、防災・防犯・安全・環境・景観の阻害等の多岐にわたる問題を生じさせます。

国は、この問題の解決を図るため、平成27年5月に「空家等対策の推進に関する特別措置法」を施行し、草加市では、空き家等に関する対策を推進するために、「草加市家屋及び土地の適正管理に関する条例」を平成29年4月1日に施行しました。

対象となる空家等とは

市内に所在する建築物および工作物(立木を含む)で、常時無人の状態にあるもの、ならびにその敷地をいいます。

空家等は個人の財産であるため、所有者等(注1)は、空家等が管理不全な状態にならないよう適正な管理を行わなければいけません。

万一、倒壊・崩落などによって外部に被害が発生すると、所有者等が損害賠償を負わなければならない場合があります。
また、管理不全な空家等が、特定空家等に該当し、法に基づく勧告を受けた場合には、土地にかかる固定資産税および都市計画税の課税標準の特別措置の対象から除外される場合があります。

注1:所有者等とは、建物または当該敷地の所有者、占有者、管理人、所有者の相続人、相続財産管理人をいいます。

管理不全な状態とは

 空家等が次に掲げるいずれかの状態にあることをいいます。

  • そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態
  • 著しく衛生上有害となるおそれのある状態
  • 適切な管理が行われていないことにより著しく景観を損なっている状態
  • その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態

管理不全な状態の空家等は「特定空家等」に該当する場合がありますので、定期的な管理をお願いします。
また、老朽の著しい建物については、建築の専門家や工事業者に相談し、修理・改善、解体等を検討してください。

相続をきっかけとする空家等が増えています

相続がきっかけとなり、空家等を所有する人が増えています。また、相続手続きをせずにいると、いざ空家等を売ろうと思っても相続人が多数となり、手続きが容易に進まなくなる可能性もあります。早めに相続手続きをすませましょう。

市では専門家による各種無料相談を実施しておりますので、相続等についてぜひご相談ください。

詳しくは、暮らしにまつわる各種相談をご覧ください。

空き家相談窓口を設置しました

2020年6月、「草加市」と「公益社団法人埼玉県宅地建物取引業協会埼玉東支部」は
『草加市空家等対策に関する協定』を締結しました。(関連リンク:「市長室の話題」へ)
これに基づき、草加市では、空き家の管理にお困りの方のため『空き家相談窓口』を設置しました。
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『空き家相談窓口』では、草加市を通して、埼玉県宅建協会埼玉東支部の相談員が空き家の利活用や適正管理の
お手伝いを行っております。
例えば…
〇相続したが遠方で管理をすることができない。
〇売却予定だが買い手がつかなく放置してしまっている。
〇どこに管理を頼めば良いかわからない…。
など、空き家を所有し、管理にお悩みの方はぜひご活用ください。

--STEP1--
現在の状況などを確認させていただきますので、まずは草加市くらし安全課へお電話ください。
空き家の利活用や、定期的な管理など、何が必要なのかを整理しましょう。
住宅政策課 048-922-1798

--STEP2--
住宅政策課と埼玉県宅建協会埼玉東支部の相談員で空き家の情報を共有します。
その後、相談員から空き家を所有する方へ直接連絡をさせていただき、目的に応じて不動産業者などを
紹介させていただくなど適正管理のお手伝いをさせていただきます。

--STEP3--
空き家の管理の依頼や、売却、賃貸、解体などご希望の方法で適正な管理を行いましょう。


埼玉県宅建協会埼玉東支部では研修を受けた専門の相談員がお悩みにお答えします。
お困りの方はぜひ、一度住宅政策課へご連絡ください。

このページに関する問い合わせ先

住宅政策課
住所:〒340-8550 草加市高砂1丁目1番1号
電話番号:048-922-1798
ファクス番号:048-922-3145

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