更新日:2025年2月20日
・確認書の申請受付から交付までは、1週間から2週間程度かかります。(申請日当日の交付はできません)
・申請書の内容や添付書類に不備がある場合は、さらに日数がかかりますので余裕をもって申請してください。
・確認書の交付を郵送で希望される場合は、返信用の封筒と切手を提出してください。
・申請費用は無料です。
制度概要について
平成28年度の国の税制改正により、相続時から3年を経過する日の属する年の12月31日までに、被相続人の居住の用に供していた家屋を相続した相続人が、当該家屋(耐震性のない場合は耐震リフォームをしたものに限り、その敷地を含む。)又は取り壊し後の土地を譲渡した場合には、当該家屋又は土地の譲渡所得から3,000万円が特別控除されることになります。(譲渡日が令和6年1月1日以降の場合、当該家屋又は家屋取壊し後の土地等を取得した相続人が3名以上の場合、特別控除額は1人あたり2,000万円となります。)
特例措置の適用には、いくつかの要件があります。詳細につきましては次のページ「空き家の発生を抑制するための特例措置(空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除)」をご確認ください。
市への手続き
草加市内に所在する相続物件を譲渡して本特例措置を受ける場合には、「被相続人居住用家屋等確認申請書」及び添付書類を市へ提出して草加市長から確認書の交付をうけ、税務署に提出する必要があります。
次の申請書様式をダウンロードしてご使用いただけます。印刷する際は、可能でしたら両面印刷としてください。また、2枚目以降の確認表は市が記入しますので、申請者の方は記入しないで提出してください。
注:相続人が複数いる場合は、相続人ごとに申請書を提出してください。
○【令和6年1月1日以降の譲渡】の場合は、以下を参照ください。
- 買主が譲渡の時から譲渡の日の属する年の翌年2月15 日までの間に耐震リフォーム又は取壊しする場合(譲渡日が令和6年1月1日以降の申請に限る)
●(様式1-3)被相続人居住用家屋等確認申請書
【Word】 【PDF】 【記入例】
○【令和5年12月31日以前の譲渡】の場合は、以下を参照ください。
- 譲渡の時において耐震基準に適合する被相続人居住用家屋の譲渡の場合
●(様式1-1)被相続人居住用家屋等確認申請書
【Word】 【PDF】 【記入例】
●耐震基準適合証明書
【Word】 【PDF】 - 被相続人居住用家屋の全部の取壊し若しくは除却をした後又はその全部が滅失をした後における譲渡の場合
●(様式1-2)被相続人居住用家屋等確認申請書
【Word】 【PDF】 【記入例】
申請・交付
申請について
郵送 | 〒340-8550 草加市高砂1-1-1 草加市役所 住宅政策課 宛て |
窓口 | 草加市役所5階 住宅政策課 住所:草加市高砂1-1-1 注:職員が不在の場合があるため、事前に電話(048-922-1798)でご連絡ください。 |
交付について
郵送 | 申請時に返信用の封筒及び切手を提出してください。 |
窓口 | 確認書の発行後、担当職員から連絡いたしますので、住宅政策課窓口までお越しください。 |
注意事項
- 添付書類は返却いたしません。控えが必要な場合は、あらかじめコピーしてください。
- 窓口へ相談に来られる場合は、事前に電話連絡(048-922-1798)をお願いします。
- 確認書の申請受付から交付までは、1週間から2週間程度かかります。(申請日当日の交付はできません)
- 申請書の内容や添付書類に不備がある場合は、さらに日数がかかりますので余裕をもって申請してください。
- 確認書の交付を郵送で希望される場合は、返信用の封筒と切手を提出してください。
関連リンク
- 国土交通省ホームページ:空き家の発生を抑制するための特例措置(外部サイトにリンクします)
このページに関する問い合わせ先
住宅政策課
住所:〒340-8550 草加市高砂1丁目1番1号
電話番号:048-922-1798
ファクス番号:048-922-3145
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