更新日:2024年1月1日
制度概要について
平成28年度の国の税制改正により、相続時から3年を経過する日の属する年の12月31日までに、被相続人の居住の用に供していた家屋を相続した相続人が、当該家屋(耐震性のない場合は耐震リフォームをしたものに限り、その敷地を含む。)又は取り壊し後の土地を譲渡した場合には、当該家屋又は土地の譲渡所得から3,000万円が特別控除されることになります。
特例措置の適用には、いくつかの要件があります。詳細につきましては次のページ「空き家の発生を抑制するための特例措置(空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除)」をご確認ください。
市への手続き
草加市内に所在する相続物件を譲渡して本特例措置を受ける場合には、「被相続人居住用家屋等確認申請書」及び添付書類を市へ提出して草加市長から確認書の交付をうけ、税務署に提出する必要があります。
次の申請書様式をダウンロードしてご使用いただけます。印刷する際は、可能でしたら両面印刷としてください。また、2枚目以降の確認表は市が記入しますので、申請者の方は記入しないで提出してください。
○【令和6年1月1日以降の譲渡】の場合は、以下を参照ください。
- 譲渡の時から譲渡の日の属する年の翌年2月15日までの間に、被相続人居住用家屋が耐震基準に適合することとなった場合又は被相続人居住用家屋の全部の取壊し若しくは除却がされ、若しくはその全部が滅失をした場合における譲渡の場合
●(様式1-3)被相続人居住用家屋等確認申請書【Word】 【PDF】
○【令和5年12月31日以前の譲渡】の場合は、以下を参照ください。
関連リンク
- 国土交通省ホームページ:空き家の発生を抑制するための特例措置(外部サイトにリンクします)
このページに関する問い合わせ先
住宅政策課
住所:〒340-8550 草加市高砂1丁目1番1号
電話番号:048-922-1798
ファクス番号:048-922-3145
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