更新日:2024年8月6日
そのため、これらの問題は、民事の問題として、原則、相隣関係にある当事者間で解決していただくこととなりますので、所有者等の連絡先などをご存知であれば、まずは、直接お話合いをしていただくようお願いします。
1.空き家の樹木や雑草について
空き家からご自宅の敷地等に越境してきた樹木については、所有者等に管理責任があるため、市で切ることはできません。また、同様に雑草などの繁茂についても、市で除草することはできませんので、所有者等へご連絡いただくようお願いいたします。
なお、民法が改正され、令和5年4月から
⼀ ⽵⽊の所有者に枝を切除するよう催告したにもかかわらず、⽵⽊の所有者が相当の期間内に切除しないとき。
⼆ ⽵⽊の所有者を知ることができず、⼜はその所在を知ることができないとき。
三 急迫の事情があるとき。
越境された土地所有者は、条件はありますが、枝を自ら切り取ることが出来るようになりました。(民法233条)
注:条件については、民事上の問題になるため、市で判断はできかねますのでご注意ください。
2.空き家の損壊について
外壁や屋根の部材、雨どいなどの損壊により、ご自宅や敷地等で実際に被害や悪影響が発生している場合には「妨害排除請求」、被害や悪影響が発生すると思われる場合には「妨害予防請求」、また、不法行為によって利益を侵害された場合には「損害賠償請求」をすることができる可能性がございますので、弁護士にご相談ください。
3.空き家の防犯・防災について
不法侵入等の犯罪行為や火災の発生など事件や事故が発生した場合は、速やかに警察・消防へ通報するようお願いいたします。
ドアや窓が施錠されていない・開放されているといった場合は所有者等に対応していただく必要があります。
注:換気のために開放されていることもあります。
4.空き家での害虫や害獣の発生
季節によっては、カラスやハチが空き家に巣を作ってしまうことなどがありますが、駆除や撤去については、所有者等に対応していただく必要があります。
注:ハチの巣の撤去作業については、市に委託できる場合がありますが、所有者等の許可が必要です。
→ハチの巣は撤去してもらえるのでしょうか
また、アライグマ等が空き家に棲みついている"かもしれない"といったご相談を稀にいただきますが、これらの生き物は市内全域で生息が確認されており、偶然目撃されたということも考えられます。
なお、対策や捕獲等については所有者等に行っていただきます。
→アライグマを見かけたら
空き家の所有者はどのように調べるのか
法務局で、登記簿を調べることができ、登記簿には、所有者の住所と名前の記載があります。
(さいたま地方法務局 草加出張所:外部リンク)
所有者が亡くなったなどで、登記簿の情報が正確でない場合には、弁護士や司法書士、行政書士へ調査を依頼するほか、正当な事由のある第三者請求により、各自治体の戸籍担当課で、ご自身が戸籍を調査できる場合があります。
市では法や条例に基づき、所有者等を調査し通知することもできますが、原則、依頼というかたちになります。
隣の空き家でお困りの場合は、民法に基づく民事的な手段も効率的な解決方法です。
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このページに関する問い合わせ先
住宅政策課
住所:〒340-8550 草加市高砂1丁目1番1号
電話番号:048-922-1798
ファクス番号:048-922-3145