更新日:2023年3月7日
市では平成31年4月より「草加市空き家バンク」制度を運用開始しました。
草加市空き家バンクサイト(外部サイトにリンクします)
この制度は、空き家や空き店舗を所有する人で、売却や賃貸の希望がある方に草加市空き家バンクに登録していただき、空き家を購入したい人や借りたい人にホームページ(国土交通省事業「全国版空き家・空き地バンクの構築運営に関するモデル事業」に採択されたアットホーム株式会社が運営する自治体版サイト)を通じて情報を公開するものです。
市内に空き家をお持ちで、有効活用をお考えの方は、ぜひ「草加市空き家バンク」にご登録ください。
注:空き家等の状況により登録できない場合があります。
仲介・契約などは専門家が行うので安心
- 空き家の所有者と利用希望者の仲介・契約などの手続きについては、市と協定を締結している公益社団法人埼玉県宅地建物取引業協会埼玉東支部の会員が行うので安心です。
- 注意事項
仲介・契約などの手続きについては法律で定める媒介手数料が発生します。
草加市空き家バンクの利用方法
売りたい・貸したい方(空き家等の所有者)
手続きの流れ(書類提出から草加市空き家バンク登録まで)
- 空き家バンクに登録するため、以下の書類を提出してください。
- 草加市空き家バンク物件登録申込書(第1号様式)
- 草加市空き家バンク物件登録カード(第2号様式)
- 空き家等の状態が確認できる写真
- 空き家等の所有者であることが確認できる書類 (例)登記全部事項証明書と身分証明書など
- 所有者立会いのもと、市職員が登録の可否を決定し、その結果を登録申込者に通知します。(状況により所有者の立ち合いをお願いする場合があります)
- 登録決定後、所有する空き家等の媒介などを担当する宅地建物取引業者を決定し、登録申込者宛てに通知します。
- 通知後、物件情報がホームページ等に公開されます。
物件登録の詳細については、住宅政策課(電話番号 048-922-1798)までご相談ください。
登録されている物件に係る変更又は取消しをしたい場合は、以下の書類を提出してください。
登録ができない物件
次のいずれかに該当する場合は、草加市空き家バンクに物件を登録することができません。
- 法令などに違反しているもの
- 市街化調整区域内にあるもの
- 媒介契約が既に締結されているもの
- 老朽化が著しいもの又は大規模の修繕が必要なもの
- 草加市暴力団排除条例に規定する暴力団、暴力団員又は暴力団関係者が所有者等であるもの又はこれらの者の利益となる恐れがあるもの
- その他市長が適当でないと認めるもの
注意事項
- 物件を売却または賃貸した際は、法律で定める媒介手数料の負担が発生します。
- 草加市空き家バンク制度は、あくまで空き家情報の発信方法の一つです。建物の状態、需要の有無、タイミングなどにより、登録を開始しても利用者がすぐに見つかるとは限りません。また、草加市空き家バンクへの登録は賃貸や売却をお約束するものではございませんのでご了承ください。
- 登録中の物件についても所有者において適正に管理していただくようお願いいたします。
- 物件の登録期限は登録を決定した日から起算して2年を経過する日が属する年度の末日までです。なお、期限内に契約に至らなかった場合は、登録期間の延長が可能です。
借りたい方・買いたい方(利用希望者)
手続きの流れ~書類提出から利用まで~
- 草加市空き家バンクの利用を希望する場合は、以下の書類を提出してください。
- 提出書類の審査を行い、利用登録の可否を決定し、その結果を利用申込者に通知します。
- 利用を希望する空き家が見つかりましたら、市にご連絡ください。
- 媒介を担当する宅建協会所属会員が契約をサポートします。
利用登録に係る変更又は取消しをしたい場合は、以下の書類を提出してください。
このページに関する問い合わせ先
住宅政策課
住所:〒340-8550 草加市高砂1丁目1番1号
電話番号:048-922-1798
ファクス番号:048-922-3145
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