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草加市

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草加市開発事業等の手続及び基準等に関する条例

更新日:2022年8月19日

「草加市開発事業等の手続及び基準等に関する条例」は、マンションやビルを建設したり、土地を造成して分譲住宅を売り出す場合などに必要となる手続やこうした行為に関連してつくられる道路、公園などの整備基準を定めたものです。
また、こうした行為の際に発生する近隣の皆さんとの紛争を調整する仕組みなども定めることにより、市民、事業者、市が一体となって安全で快適に暮らせるまちづくりの実現を目指すものです。

土地を開発したり建物を建てる際に、全国一律で定めている都市計画法や建築基準法などの手続や基準だけでは、地域の実情や課題に対応することが難しいことから、これまで市では、開発や建築を行う事業者に統一的な行政指導を行うためのルール(通常「指導要綱」)を定めて、事業者の理解と協力のもとにまちの環境整備を行ってきました。しかしながら、指導要綱には法的強制力がなく、これに基づく市の行政指導の限界が明らかになってきました。

このような中で、市が市民と事業者とともに地域の実情に応じたまちづくりを進めるためには、条例という形で法的にもしっかりしたルールを定める必要があることから、「草加市開発事業等の手続及び基準等に関する条例」を制定しました。

本条例は、平成17年3月定例会で可決され、半年間の周知期間を経て、平成17年10月1日から施行しています。

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