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草加市

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行政手続法に基づく開発行為に係る審査基準(開発区域に接する道路や一団の土地の考え方)

更新日:2017年4月3日

開発区域に接することとなる道路幅員及び開発区域内の主要な道路が接続する道路幅員の基準

都市計画法施行令第25条第2号ただし書き及び第4号に関する審査基準について

予定建築物の用途が住宅の場合

  • 開発区域の面積:0.3ヘクタール未満
    道路幅員:4.0メートル以上
  • 開発区域の面積:0.3ヘクタール以上1.0ヘクタール未満
    道路幅員:6.0メートル以上
  • 開発区域の面積:1.0ヘクタール以上
    道路幅員:6.0メートル以上

予定建築物の用途が社会福祉施設等の場合

  • 開発区域の面積:0.3ヘクタール未満
    道路幅員:4.0メートル以上
  • 開発区域の面積:0.3ヘクタール以上1.0ヘクタール未満
    道路幅員:6.0メートル以上
  • 開発区域の面積:1.0ヘクタール以上
    道路幅員:6.0メートル以上

注:上記の「社会福祉施設等」とは、都市計画法施行令第21条第26号ロに該当する施設である建築物及び老人福祉法第29条に規定する有料老人ホームに該当する建築物とします。

予定建築物の用途が学校、病院等の場合

  • 開発区域の面積:0.1ヘクタール未満
    道路幅員:4.0メートル以上
  • 開発区域の面積:0.1ヘクタール以上1.0ヘクタール未満
    道路幅員:6.0メートル以上
  • 開発区域の面積:1.0ヘクタール以上
    道路幅員:9.0メートル以上

注:上記の「学校、病院」とは、都市計画法施行令第21条第26号イ、ハ及び就学前の子供に関する教育、保育等の総合的な提供の促進に関する法律第2条第6項及び第7項に該当する施設である建築物とします。
注:ただし、国・県道に面する開発行為については、道路幅員を6.0メートル以上とします。

予定建築物の用途が商業施設、流通業務施設、工場等の場合

  • 開発区域の面積:0.1ヘクタール未満
    道路幅員:4.0メートル以上
  • 開発区域の面積:0.1ヘクタール以上1.0ヘクタール未満
    道路幅員:6.0メートル以上
  • 開発区域の面積:1.0ヘクタール以上
    道路幅員:9.0メートル以上

注:ただし、草加工業開発土地区画整理事業及び草加八潮工業開発土地区画整理事業の施行済区域内で、用途地域が工業地域及び工業専用地域については、道路幅員を6.0メートル以上とします。
注:ただし、国・県道に面する開発行為については、道路幅員を6.0メートル以上とします。

特定工作物の場合

  • 開発区域の面積:0.1ヘクタール未満
    道路幅員:6.0メートル以上
  • 開発区域の面積:0.1ヘクタール以上
    道路幅員:9.0メートル以上

根幹となる道路から開発区域終端の区域から先の道路の規定

根幹となる道路から開発区域終端の区域から先の道路は、通行上支障がない建築基準法に基づく道路とします。

審査基準改正参考図

施行期日

平成29年4月1日
 

一団の土地を分割して行う開発行為や連続して行われる開発行為の具体的な基準

「草加市開発事業等の手続及び基準等に関する条例」第2条第2項第10号アに関する審査基準について

 開発行為は、建築物等を建築する目的の内容と土地の区画形質の変更の有無による判断としますが、その区域と認める判断は、個別具体的な状況を次の要件に照らして総合的に判断します。

  • 場所的同一性
  • 土地所有者の同一性
  • 事業計画(内容)の同一性
  • 工事施行時期の近接性

一団の土地を分割して行う開発行為や連続して行われる開発行為について、次のいずれにも該当する場合は、一連性を有し、一体的な土地利用であると判断し、都市計画法及び草加市開発事業等の手続及び基準等に関する条例(以下「条例」という)の手続をします。

  • 一体的な土地利用であるとは、事業者、土地所有者のいずれかが同一である場合をいいます。この場合、同一とは所在地が同一の場合や役員等が重複している法人またはグループ企業等である場合、その他客観的に判断してこれと同視すべきと認められる場合。
  • 先行する開発行為の完了から1年が経過していない場合。
  • 先行して開発事業が施行(以下「先行区域」という。)され、当該土地利用の区域が、都市計画法又は条例に規定する開発事業の区域とすべきであると認められ、客観的に判断して一連性、一体性を有するもの。
     
    注:「開発行為の完了」とは、都市計画法第36条第3項に規定する工事の完了広告または条例第14条第2項に規定する検査済み省の交付がなされたもの。

施行期日

平成22年7月1日

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このページに関する問い合わせ先

開発審査課
住所:〒340-8550 草加市高砂1丁目1番1号
開発審査係 電話番号:048-922-1904 ファクス番号:048-922-3148
小規模審査係 電話番号:048-922-1942 ファクス番号:048-922-3148

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