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草加市

住民票の除票の写しを請求するとき

更新日:2023年11月8日

住民票の除票とは

転出・死亡等により消除された住民票を「住民票の除票」といいます。
住民票の除票の写しには、住民票に記載されている事項(氏名、生年月日、住所等)の他に、転出の場合には転出先住所と異動年月日、死亡の場合には死亡年月日が記載されています。

請求できる方

原則本人のみ請求できます。
同一世帯であった場合でも本人以外が申請する場合は委任状が必要です。
亡くなられた方の除票は、請求者が利害関係人であり、自己の権利の行使や義務の履行に必要な場合や官公庁への提出が必要な場合等に限られます。

持参するもの

窓口に来る方の本人確認ができるもの(官公署発行の顔写真付きの証明は1点、それ以外の証明は2点)
本人以外の方が除票を申請する場合は、委任状も必要です。
亡くなられた方の除票を申請する場合は、請求理由の根拠や関係がわかる疎明資料が必要となる場合があります。なお、申請書に具体的な手続名称と提出先等も併せて記入していただきます。

個人番号(マイナンバー)及び住民票コード記載の住民票の除票の写しについて

個人番号(マイナンバー)または住民票コードが記載された住民票の除票の写しについては、本人からの請求の場合のみ窓口で交付できます。代理人から個人番号(マイナンバー)または住民票コードが記載された住民票の除票の写しの請求があった場合、窓口で代理人に直接交付せず本人へ郵送します。
注:亡くなられた方の住民票の除票の写しには、個人番号(マイナンバー)または住民票コードの記載はできません。

住所の履歴について

住民票の除票には草加市内の最終住所及び1つ前の住所、転出先住所は記載されます。2つ以上前の住所から草加市内の最終住所までの履歴は、草加市内でお引越しをしている場合は除票に記載できます。住所の変更履歴によって住民票の除票で証明できる場合と戸籍の附票で証明できる場合がありますので、住所の履歴を証明したい場合は、どこからどこまでの履歴が必要が申し出てください。なお、戸籍の附票は本籍地において請求できます。

手数料

1通200円
注)除票は個人単位で交付されます。例えば請求者を含め4人家族の場合に家族全員の除票を1通請求しようとすると交付対象の除票は4件となるため、手数料が4件それぞれ発生しますのでご注意ください。

届出・申請先

市民課(本庁舎1階)
サービスセンター(谷塚・松原・新田)
連絡所(川柳文化センター、新田西文化センター、新里文化センター、柿木公民館)

受付時間(期間)

月曜日から金曜日 午前8時30分から午後5時
水曜日夜間 午後5時から午後9時(市民課のみ)
日曜日 午前9時から午後0時30分(市民課のみ)

いずれも祝日・年末年始(12月29日から1月3日)を除きます。

水曜日が祝日の場合は、夜間窓口は開設しません。

郵送申請

郵送申請できます。郵送による住民票の写し等申請書を利用してください。
 

標準処理時間(期間)

通常、即日で交付します。

このページに関する問い合わせ先

市民課
住所:〒340-8550 草加市高砂1丁目1番1号
住民記録係 電話番号:048-922-1536 ファクス番号:048-920-1501
戸籍係 電話番号:048-922-1542 ファクス番号:048-920-1501
総合窓口係 電話番号:048-922-1526 ファクス番号:048-920-1501
パスポートコーナー 電話番号:048-922-2944 ファクス番号:048-922-3298
谷塚サービスセンター
松原サービスセンター
新田サービスセンター

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