更新日:2024年11月1日
ひとり親家庭等医療費支給制度とは
ひとり親家庭・養育者家庭・父または母に一定の障がいがある家庭へ、医療費の一部を支給します。
受給資格は、子どもが18歳になった年の年度末まで(一定の障がいがある場合は20歳の誕生日前日まで)です。
対象者
市内に居住し、国民健康保険または社会保険に加入している人で、次に該当する子どもと、その子を監護している父または母もしくは養育者
- 父母が婚姻を解消した子ども
- 父または母が死亡した子ども
- 父または母に一定の障がいがある子ども
- 父または母の生死が明らかでない子ども
- 父または母に1年以上遺棄されている子ども
- 父または母が裁判所からのDV保護命令を受けた子ども
- 父または母が法令により1年以上拘禁されている子ども
- 母が婚姻によらないで懐胎した子ども
- 父または母が監護しない上記条件に掲げる子ども
生活保護を受けている人や重度心身障害者医療費の支給を受けることができる人などは対象になりません。
対象者と生計を同じくしている扶養義務者については、下記のとおり所得制限額の対象となります(扶養義務者については、次の条件3を参照してください)。
条件
次の表のとおり所得による制限があります。
令和6年(2024年)度所得制限額
扶養人数 | 父・母・養育者 | 扶養義務者等 |
---|---|---|
0人 | 208万円未満 | 236万円未満 |
1人 | 246万円未満 | 274万円未満 |
2人 | 284万円未満 | 312万円未満 |
3人 | 322万円未満 | 350万円未満 |
4人 | 360万円未満 | 388万円未満 |
- この限度額表は、令和7年(2025年)1月から令和7年(2025年)6月までに新たに受給者証の交付申請をする場合に適用されます。既に資格がある方(現況届により受給資格を更新する方)は、適用期間が異なります。
- 申請する人の令和5年(2023年)1月1日から12月31日の所得額と扶養人数等で判定されます。
所得額とは、給与所得控除後の金額に、児童の父または母から受け取った養育費の8割を加算し、一律控除(8万円)を差し引いた額をいいます(他にも諸控除が受けられる場合あり)。 - 扶養義務者については、直系血族及び兄弟姉妹が申請者である母または父と生計を同じくしている場合、または申請者である養育者の生計を維持している場合には、扶養義務者となり所得制限の対象となります。なお、申請者の配偶者(父の障がい等で母が申請する場合等)も、扶養義務者と同じ所得制限があります。
- 受給者は、毎年11月に現況届の提出が必要です。ただし、8月に児童扶養手当の現況届を提出した人は、必要ありません。
受給資格の申請等について
- ひとり親家庭等医療費を受給するには、あらかじめ受給者証の交付を受けていることが必要です。
事前の相談・交付申請は、こども政策課で月~金曜日(祝日を除く)午前8時30分から午後5時まで受け付けています。 - 受給者証交付申請の後、市において審査し、認定されると受給者証が交付されます。審査には2~3か月かかります。
なお、対象者となった後、相談・申請が遅れると、給付を受けられない期間が発生する場合がありますので、お早めに相談・申請をしてください。 - 受給者証の交付を受けている人で、対象者でなくなった場合や、氏名・住所・加入保険等が変更した場合は、必ずこども政策課へ届出をしてください。
注:上記の手続きは、市役所こども政策課のみとなります。各サービスセンター等での申請・届出はできませんのでご了承ください。
医療機関の受診方法
1、埼玉県内の医療機関を受診する場合(現物給付)
健康保険証とひとり親家庭等医療費受給者証(青のカード)を医療機関に提示し、受診してください。
保険診療分については、窓口での負担はありません。
注:対象とならない医療費については、支払いが必要です。
注:医療機関によっては、現物給付に対応していない場合があります。
2、埼玉県外の医療機関を受診する場合(償還払い)
埼玉県外や現物給付に対応していない医療機関で受診した場合は、医療機関等窓口でお支払いし、領収書を必ず受領してください。
後日、領収書と「ひとり親家庭等医療費支給申請書」をこども政策課へ提出してください。
詳しい申請方法等は、「ひとり親家庭等医療費支給申請書 郵送可」をご覧ください。
ひとり親家庭等医療費支給申請書様式(記入例含む)
助成の制限
- 上記所得制限額を超えた人は、受給できません。
- 住民税(市区町村民税)が課税されている人は、令和4年12月診療分までは次の自己負担金が生じます。
1人につき1つの医療機関等で通院は1000円まで(月ごと)、入院は1200円(日ごと)(薬局は除きます)
令和3年6月1日から令和4年5月31日までの受診分は令和3年度住民税の、令和4年6月1日から令和4年12月31日までの受診分は令和4年度住民税の課税区分で審査されます。 -
令和5年1月診療分から、埼玉県内の医療機関の窓口で受給者証と健康保険証等を提示することにより、一部負担金の支払いが不要になります。また、ひとり親の方の住民税の課税区分が「課税」の方は、自己負担金(通院:1か月1医療機関1000円 入院:1日1200円)がなくなります。
注:あん摩マッサージ、はり、きゅう、柔道整復の施術所は、現行のとおり草加市と協定を締結した市内の施術所のみが対象です。
なお、令和4年12月診療分までは、1か月につき1つの医療機関での窓口負担額が2万1000円を超えると受給者証は使用できず支払いが発生しましたが、令和5年1月診療分からはその上限なく受給者証が使用できます。(2万1000円を超える場合は、「限度額適用認定証」も医療機関に提示してください。限度額適用認定証は加入している健康保険の保険者に申請してください。)
ただし、埼玉県内の医療機関(施術所は草加市内)でも制度の取り扱いを行っていない場合があるので、医療機関の窓口で確認してください。
埼玉県外の医療機関と草加市外の施術所を受診した場合は、これまでどおり「ひとり親家庭等医療費支給申請書」に領収書を添付して、こども政策課へ提出してください。 - ひとり親家庭等医療費支給を申請するには、下記のリンクにある「ひとり親家庭等医療費支給申請書」を利用し申請してください。
次の場合には、届け出が必要です。
- 健康保険証の変更があった(注1)
- 住所を変更した
- 受給者や子どもの氏名が変わった
- 家族構成が変わった
- 振込先の金融機関・支店名・口座番号に変更がある(注2)
- 子どもが児童福祉施設や少年院などに入所した
- 子どもが里親に引き取られた
- 受給者が子どもの面倒をみなくなった
- 受給者、あるいは子どもが婚姻した
- 受給者が異性と一緒に生活するようになった
注1:健康保険証変更の場合には、1世帯(ご家族全員分まとめて)1枚ご記入していただければ、問題ございません。
保険証につきましては、ご家族全員分の写しの送付をお願いします。
注2:口座変更については、現受給者名義の口座に限ります。児童等の口座に変更することはできません。
関連ファイルから届出様式を印刷し、ご記入の上、必要書類を添付してこども政策課に郵送してください。
ひとり親家庭等医療費を受給中の方へ
令和6年度 現況届について
令和6年度(2024年度)の現況届の案内を令和6年10月下旬に発送しました。
ひとり親家庭等医療費受給者は、毎年11月1日から11月29日までの間に現況届(更新手続き)の提出が必要です。(児童扶養手当現況届を提出済みの場合は除きます)
現況届では、前年の所得や現在の世帯状況等について確認をさせていただき、提出により翌年1月以降の受給資格を更新することができます(1年間)。
現況届をご提出いただけない場合、資格の更新ができず、翌年1月以降の受給者証を発行できません。
注:現在、所得制限により、手当が支給停止になっている場合も、受給資格の更新のため提出が必要です。
注:過年度分の現況届を提出しないまま5年間経過すると、時効により資格が喪失します。
受付期間・提出方法
令和6年10月下旬に送付しました『令和6年度 ひとり親家庭等医療費現況届の提出について』に記載されている提出方法にてご提出ください。
このページに関する問い合わせ先
こども政策課
住所:〒340-8550 草加市高砂1丁目1番1号
こども政策係 電話番号:048-922-3492 ファクス番号:048-922-3274
手当・給付係 電話番号:048-922-1476 ファクス番号:048-922-3274
こども援護係 電話番号:048-922-1483 ファクス番号:048-922-3274
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