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福祉3医療制度(こども医療費・ひとり親家庭等医療費・重度心身障害者医療費)の受給者証が埼玉県内で利用できるようになります

更新日:2022年9月13日

制度の改正時期及び改正内容

<令和4年10月から>
埼玉県内の医療機関で【こども医療費】と【重度心身障害者医療費】の受給者証が使えるようになります。

  • 埼玉県内の医療機関の窓口で受給者証と健康保険証等を提示することにより、一部負担金の支払いが不要になります。
  • あん摩マッサージ、はり、きゅう、柔道整復の施術所は、現行のとおり草加市と協定を締結した市内の施術所のみが対象です。

     また、令和4年9月診療分までは、1か月につき1つの医療機関での窓口負担額が21,000円を超えると受給者証は使用できず支払いが発生しましたが、令和4年10月診療分からはその上限なく受給者証が使用できます。(21,000円を超える場合は、「限度額適用認定証」も医療機関に提示してください。限度額適用認定証は加入している健康保険の保険者に申請してください。)。
     ただし、埼玉県内の医療機関(施術所の場合は草加市内)でも制度の取り扱いを行っていない場合があるので、医療機関の窓口で確認してください。
     埼玉県外の医療機関と草加市外の施術所を受診した場合は、これまでどおり「こども医療費支給申請書」もしくは「重度心身障害者医療費請求書」に領収書を添付して、こども医療費は子育て支援課へ、重度心身障害者医療費は後期高齢者・重心医療室へ提出してください。

注: 令和4年9月下旬頃に新しい受給者証を郵送します。令和4年10月以降、変更前の受給者証は使えなくなりますので、ご注意ください。

 

<令和5年1月から>
 埼玉県内の医療機関で【ひとり親家庭等医療費】の受給者証が使えるようになります。また、住民税の課税区分が「課税」の方の自己負担金が撤廃されます。

  • 埼玉県内の医療機関の窓口で受給者証と健康保険証等を提示することにより、一部負担金の支払いが不要になります。
  • ひとり親の方の住民税の課税区分が「課税」の方は、自己負担金(通院:1か月1医療機関1,000円 入院:1日1,200円)がなくなります。
  • あん摩マッサージ、はり、きゅう、柔道整復の施術所は、現行のとおり草加市と協定を締結した市内の施術所のみが対象です。
     
     また、令和4年12月診療分までは、1か月につき1つの医療機関での窓口負担額が21,000円を超えると受給者証は使用できず支払いが発生しましたが、令和5年1月診療分からはその上限なく受給者証が使用できます。(21,000円を超える場合は、「限度額適用認定証」も医療機関に提示してください。限度額適用認定証は加入している健康保険の保険者に申請してください。)。
     ただし、埼玉県内の医療機関(施術所は草加市内)でも制度の取り扱いを行っていない場合があるので、医療機関の窓口で確認してください。
     埼玉県外の医療機関と草加市外の施術所を受診した場合は、これまでどおり「ひとり親家庭等医療費支給申請書」に領収書を添付して、子育て支援課へ提出してください。

注: 令和4年12月下旬頃に新しい受給者証を郵送します。令和5年1月以降は、変更前の受給者証は使えなくなりますので、ご注意ください。 また、こども医療費受給者証の交付も受けている方につきましては、令和5年1月以降、ひとり親家庭等医療費受給者証を使用してください。                             

各医療制度についてはこちら
・こども医療費
・ひとり親家庭等医療費
・重度心身障害者医療費

このページに関する問い合わせ先

こども医療費・ひとり親家庭等医療費に関して
子育て支援課
手当・給付係 電話番号:048-922-1476 ファクス番号:048-922-3274
重度心身障害者医療費に関して
保険年金課 後期高齢者・重心医療室  
電話番号:048-922-1035 ファクス番号:048-922-3178

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