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草加市

地域密着型サービスの指定等の手続について

更新日:2026年7月23日

目次

指定申請様式等について

 令和6年4月1日施行の介護保険法施行規則に伴い、令和6年4月1日以降に都道府県知事又は市町村長に対して行う指定の申請や変更の届出等の手続については、厚生労働大臣が定める様式により行うものとなります。
介護保険法施行規則の規定に基づき厚生労働大臣が定める様式について(令和5年12月19日 事務連絡)

提出方法

電子申請・届出システム(外部リンク)

介護保険施行規則の一部を改正する省令(令和5年厚生労働省令第46号)で定める経過措置期間の終了に伴い、令和8年度から、各種申請は、原則、電子申請・届出システムで行うことになりました。
電子申請・届出システムの利用方法についてはこちらをご覧ください。

電子申請・届出システムの利用が困難な場合

やむを得ない事情により当該方法による届出を行うことができない場合は、メール、郵送又は窓口持参によりご提出ください。
(提出先) 〒340-8550 埼玉県草加市高砂1-1-1
     草加市健康推進部 地域介護課 計画・指導係 宛て
     メール:chiikikaigo@city.soka.saitama.jp

指定申請(地域密着型通所介護・認知症対応型通所介護)

人員・設備・運営基準

 以下の基準は、要介護者等の心身の状況等に応じて、適切なサービスを提供するために必要な最低基準を定めたものです。したがって、事業者は常に基準以上の運営を行うよう努めなければならず、基準を満たさない場合は指定を受けられないことはもちろん、運営開始後、基準を下回った場合には指導対象となり、指定を取り消されれることもあります。
 草加市の基準は、基本的に厚生労働省令と同様ですが、一部、独自基準を設けていますので、「草加市の地域密着型サービス基準について」をご確認ください。

事前相談

指定申請前に事前相談が必要となります。
事業開始予定日及び事業を行う場所(候補)が決まりましたら、必ずご連絡ください。

提出期限

指定を受けようとする月の前々月の10日まで

注:以下の点に注意してください。

  • 事業所の建設等が終了し、事業開始の準備が整った時点で申請してください。
  • 申請書を受理後、審査(書類審査・現場確認)を行い、基準を満たしている場合は、事業所の指定を行います。
  • 申請書類は1回で受領できるとは限りません。期限までに複数回、書類の訂正等をしていただくことがあります。
    余裕のあるスケジュールで手続をしてください。
  • 指定を受けるためには、介護保険法だけでなく関係法令(建築基準法、都市計画法、消防法、食品衛生法など)の基準を満たしている
    ことが必要です。事前に消防署、保健所など、関係部署と調整した上で、指定申請を行ってください。
提出書類
  1. 指定申請書
  2. 付表
  3. 指定申請に係る添付書類一覧(地域密着型通所介護認知症対応型通所介護
  4. 3に記載がある添付書類
    (様式は関連ファイルに添付しています。「介護給付費算定に係る体制等に関する届出書」については、こちらを確認してください。)
  注:「登記事項証明書」は、指定申請書に法人番号の記入がある場合、原則、添付省略可能です。
留意事項
  • 指定申請のほかに、以下について作成が必要です。
  1. 介護サービス事業者の業務管理体制(新規申請法人のみ)(外部リンク)
  2. 介護サービス情報公開制度に係る基本情報報告様式(書面調査票)(外部リンク)
  3. 老人福祉法に基づく居宅生活支援事業等の届出(外部リンク)  
  • 地域防災計画に位置付けられた要配慮者利用施設は、避難確保計画の作成が義務付けられています。
    あわせて、計画に定められた避難訓練の実施が必要ですので、こちらを確認してください。
  • 受領印が押された控えの返却を希望する場合は、提出書類2部(正本、副本)を、郵送又は持参により提出してください。
    郵送により提出する場合は、切手を貼付した返信用封筒を同封してください。

認知症対応型通所介護の整備に係る補助金の活用について

 認知症対応型通所介護の整備に当たっては、埼玉県の「埼玉県地域密着型サービス等整備助成事業費等補助金」を活用した補助を行います。補助金を活用し、新たに整備を行う場合は、事前に草加市へご相談ください。
 なお、草加市及び埼玉県の協議により、補助の可否と補助金額が決定するため、相談いただくことで補助を約束するものではありませんので、ご承知おきください。

参考

  1. 草加市地域密着型サービス施設整備事業等補助金交付要綱(外部リンク)
  2. 介護施設等の施設開設準備経費等支援事業(外部リンク)

指定更新申請

 介護保険法により、介護保険指定事業者については、原則として指定期間は6年間とされています。
 そのため、指定の有効期限満了日の経過後も事業所・施設の運営を継続する場合には、同法に基づく指定の更新を受ける必要があり、当該更新を受けない場合は、事業所・施設の指定の効力を失うこととなります。その場合、満了日の経過をもって事業所・施設の運営を継続することができなくなりますので、ご注意ください。

提出期限

指定有効期間満了日の属する月の前月の末日まで

提出書類
  1. 指定更新申請書
  2. 付表
  3. 指定更新申請必要書類一覧に記載がある添付書類(様式は関連ファイルに添付しています。)
留意事項
  • 指定更新の申請に当たり、変更届を要する事項について、届け出ていない場合は、速やかに届出を行ってください。
  • 休止中の事業所については、指定更新を受けることはできず、指定期間満了日の経過により指定の効力を失うこととなりますので、
    ご注意ください。
  • 受領印が押された控えの返却を希望する場合は、提出書類2部(正本、副本)を、郵送又は持参により提出してください。
    郵送により提出する場合は、切手を貼付した返信用封筒を同封してください。

変更の届出

提出期限

変更から10日以内

注:以下の手続については、事前相談が必要です。変更届出書を提出する前に、必ず相談してください。

  • 事業所の定員変更
  • 建物の構造・専用区画変更
  • 事業所の移転
提出書類
  1. 変更届出書
  2. 付表
  3. 変更届への標準添付書類一覧に記載があるもの(様式は関連ファイルに添付しています。)
  注:「登記事項証明書」は、変更届出書に法人番号の記入がある場合、原則、添付省略可能です。
留意事項
  • 受領印が押された控えの返却を希望する場合は、提出書類2部(正本、副本)を、郵送又は持参により提出してください。
    郵送により提出する場合は、切手を貼付した返送用封筒を同封してください。

加算・減算に係る届出

提出期限

変更開始予定月の前月の15日まで
(処遇改善加算等は前々月の末日まで)

提出書類

介護給付費の算定等に係る体制届についてを参照してください。
注:処遇改善加算等についてはこちらを確認してください。

留意事項
  • 受領印が押された控えの返却を希望する場合は、提出書類2部(正本、副本)を、郵送又は持参により提出してください。
    郵送により提出する場合は、切手を貼付した返送用封筒を同封してください。

廃止・休止の届出

提出期限

廃止・休止の1月前まで
注:事前にご連絡ください。

提出書類
  1. 廃止・休止届出書
  2. 利用者・入所者名簿
留意事項
  • 受領印が押された控えの返却を希望する場合は、提出書類2部(正本、副本)を、郵送又は持参により提出してください。
    郵送により提出する場合は、切手を貼付した返送用封筒を同封してください。

 

再開の届出

提出期限

再開から10日以内

提出書類
  1. 再開届出書
  2. 従業者の勤務体制及び勤務形態一覧表(様式は関連ファイルに添付しています。)
留意事項
  • 受領印が押された控えの返却を希望する場合は、提出書類2部(正本、副本)を、郵送又は持参により提出してください。
    郵送により提出する場合は、切手を貼付した返送用封筒を同封してください。

このページに関する問い合わせ先

地域介護課
住所:〒340-8550 草加市高砂1丁目1番1号
計画・指導係 電話番号:048-922-1032 ファクス番号:048-922-3279
保険料係 電話番号:048-922-1376 ファクス番号:048-922-3279
認定係 電話番号:048-922-1414 ファクス番号:048-922-3279
給付係 電話番号:048-922-1421 ファクス番号:048-922-3279

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