更新日:2025年3月31日
事前に市長に届出が必要な加算・減算、体制等の開始・変更・終了の際の手続について以下に掲載します。
該当する場合は期限までに届出を提出してください。
提出先及び提出方法
提出先
- 〒340-8550 埼玉県草加市高砂1-1-1
- 草加市健康推進部 地域介護課 計画・指導係 宛て
- メール:chiikikaigo@city.soka.saitama.jp
注:他の保険者からも指定を受けている場合は、それぞれの保険者に確認してください。
提出方法
- 電子申請(外部リンク)、郵送、持参またはメール
注:電子申請の利用方法についてはこちらをご覧ください。
注:受領印が押された控えの返却を希望する場合は、提出書類2部(正本、副本)を、郵送又は持参により提出してください。郵送により提出する場合は、切手を貼付した返信用封筒を同封してください。
令和7年度介護給付体制に係る体制届について
令和6年度介護報酬改定における経過措置の終了により、令和7年4月1日から「業務継続計画未策定減算」及び「身体拘束廃止未実施減算」の適用が開始されます。「基準型」の届出がない場合、「減算型」で算定されますので、「基準型」で算定する場合は必ず届出を行ってください。
対象となる介護サービス事業所は次のとおりです。
- 「業務継続計画(BCP)策定の有無」
対象サービス:定期巡回・随時対応型訪問介護看護、夜間対応型訪問介護、訪問型サービス(総合事業) - 「身体拘束廃止取組の有無」
対象サービス:(介護予防)小規模多機能型居宅介護、看護小規模多機能型居宅介護、短期利用(介護予防)認知症対応型共同生活介護
参考
- 介護給付費算定の届出等に係る留意事項について(I-資料6)(外部リンク)
- 介護予防・日常生活支援総合事業費算定の届出等に係る留意事項について(2-資料5)(外部リンク)
- 変更の有無や届出の様式については、「介護保険最新情報Vol.1366」をご確認ください。(外部リンク)
令和6年度介護報酬改定に係る体制届について
- 居宅介護支援事業所については、改定前の「情報通信機器等の活用等の体制」を「あり」で届け出ている場合、 改定後の「ケアプランデータ連携システムの 活用及び事務職員の配置の体制」も「あり」で算定されています。 「ケアプランデータ連携システムの 活用及び事務職員の配置の体制」の算定要件に当てはまらない場合は「なし」で届出を行ってください。
改定前の「情報通信機器等の活用等の体制」を「なし」で届け出ている場合、改定後の「ケアプランデータ連携システムの活用及び事務職員の配置の体制」も「なし」で算定されます。 「ケアプランデータ連携システムの 活用及び事務職員の配置の体制」の算定要件に当てはまらない場合、「なし」の届出は不要です。
- 全サービス(居宅療養管理指導、福祉用具貸与、居宅介護支援を除く)において新設された「高齢者虐待防止措置の実施の有無」は届出がない場合、「減算型」で算定されます。「基準型」で算定する場合は届出を行ってください。
- 入所系サービス、通所系サービスにおいて新設された「業務継続計画策定の有無」は、届出がない場合、「減算型」で算定されます。「基準型」で算定する場合は届出を行ってください。
「介護給付費算定の届出等に係る留意事項について 」
変更の有無や届出の様式については、「介護保険最新情報Vol.1214」をご確認ください。
介護給付費算定に係る手続について
提出期限
- 新たに加算等を算定する場合又は加算等の内容が変わる場合 ・・・算定開始予定月の前月の15日
- 加算等の算定を「あり」から「なし」にする場合 ・・・速やかに届出してください。
注:書類の不備・不足がある届出は受理できませんので注意してください。
注:郵送で提出される場合は、期限までに地域介護課に到着するよう余裕を持って発送してください。
注:加算の新規算定・内容変更の届出が期限に間に合わなかった場合、更にその次の月からの算定となります。
例)3月16日に届出が受理された場合→5月1日から算定開始
提出書類
居宅介護支援、(介護予防)地域密着型サービス、総合事業の事業所
サービス種類 | 提出書類 | ||
---|---|---|---|
体制等に関する届出書 | 体制等状況一覧 | 添付書類 | |
居宅介護支援 |
介護給付費等算定に係る体制等に関する届出書 | 介護給付費算定に係る体制等状況一覧表(居宅介護支援・地域密着型サービス) | 添付書類一覧 |
地域密着型サービス、 介護予防地域密着型サービス |
|||
総合事業(介護予防訪問・通所介護相当サービス) | 草加市介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等に関する届出書 | 介護給付費算定に係る体制等状況一覧表(総合事業) |
注:加算等の算定を「あり」から「なし」にする場合は、添付書類は必要ありません。
注:特別地域加算及び中山間地域等における小規模事業所加算に該当する地域は、草加市内にありません。
添付書類様式
- 別紙5-2 地域密着型サービス事業者又は地域密着型介護予防サービス事業者による介護給付費の割引に係る割引率の設定について
- 別紙6 平面図
- 別紙7 従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表
- 別紙10 訪問介護、訪問型サービスにおける同一建物減算に係る計算書
- 別紙11 口腔連携強化加算に関する届出書
- 別紙12 認知症専門ケア加算に係る届出書(訪問介護等)
- 別紙12-2 認知症専門ケア加算に係る届出書(短期入所生活介護等)
- 別紙13 看取り連携体制加算に係る届出書
- 別紙14 サービス提供体制強化加算に関する届出書((介護予防)訪問入浴介護、定期巡回・随時対応型訪問介護看護、夜間対応型訪問介護)
- 別紙14-3 サービス提供体制強化加算に関する届出書(通所介護等)
- 別紙14-4 サービス提供体制強化加算に関する届出書(地域密着型介護老人福祉施設)
- 別紙14-5 サービス提供体制強化加算に関する届出書(小規模多機能型居宅介護等)
- 別紙14-6 サービス提供体制強化加算に関する届出書((介護予防)認知症対応型共同生活介護)
- 別紙14-7 サービス提供体制強化加算に関する届出書(通所型サービス)
- 別紙16 緊急時(介護予防)訪問看護加算・緊急時対応加算・特別管理体制・ターミナルケア体制に係る届出書
- 別紙17 専門管理加算に係る届出書
- 別紙18 遠隔死亡診断補助加算に係る届出書
- 別紙21 生活相談員配置等加算に係る届出書
- 別紙22 中重度者ケア体制加算に係る届出書
- 別紙22-2 利用者の割合に関する計算書(中重度ケア体制加算)
- 別紙23 認知症加算に係る届出書
- 別紙23-2 利用者の割合に関する計算書(認知症加算)
- 別紙25-2 看護体制加算に係る届出書
- 別紙27 テクノロジーの導入による夜勤職員配置加算に係る届出書
- 別紙28 生産性向上推進体制加算に係る届出書
- 別紙33 夜間看護体制加算に係る届出書
- 別紙34 看取り介護体制に係る届出書
- 別紙35 高齢者施設等感染対策向上加算に係る届出書
- 別紙36 特定事業所加算(1~3)・特定事業所医療介護連携加算・ターミナルケアマネジメント加算に係る届出書
- 別紙36-2 特定事業所加算Aに係る届出書(居宅介護支援事業所)
- 別紙37 日常生活継続支援加算に関する届出書(地域密着型介護老人福祉施設)
- 別紙37-2 テクノロジーの導入による日常生活継続支援加算に関する届出書
- 別紙38 栄養マネジメント体制に関する届出書
- 別紙39 配置医師緊急時対応加算に係る届出書
- 別紙40 認知症チームケア推進加算に係る届出書
- 別紙41 褥瘡マネジメント加算に関する届出書
- 別紙42 総合マネジメント体制強化加算に係る届出書
- 別紙43 24時間通報対応加算に係る届出書(夜間対応型訪問介護事業所)
- 別紙44 認知症加算(1)(2)に係る届出書
- 別紙45 訪問体制強化加算に係る届出書
- 別紙46 夜間体制強化加算に関する届出書((介護予防)認知症対応型共同生活介護事業所)
- 別紙47 看取り介護加算に係る届出書(認知症対応型共同生活介護事業所)
- 別紙48 医療連携体制加算(1)に係る届出書(認知症対応型共同生活介護事業所)
- 別紙48-2 医療連携体制加算(2)に係る届出書(認知症対応型共同生活介護事業所)
- 別紙49 看護体制及びサテライト体制に係る届出書(看護小規模多機能型居宅介護事業所)
- 参考様式6-1 サービス提供体制強化加算計算書(実績6か月以上)
- 参考様式6-2 サービス提供体制強化加算計算書(実績6か月未満)
- 参考様式 職員名簿
- (別紙7)従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表については、別途これに準じる書式(従業者の常勤・非常勤、専従・兼務の別、その月内での明確な勤務日時等が確認できるもの)がある場合、そちらに代えても差し支えありません。
関連リンク
- 厚生労働省 介護報酬関連ページ(外部サイトにリンクします)
このページに関する問い合わせ先
地域介護課
住所:〒340-8550 草加市高砂1丁目1番1号
計画・指導係 電話番号:048-922-1032 ファクス番号:048-922-3279
保険料係 電話番号:048-922-1376 ファクス番号:048-922-3279
認定係 電話番号:048-922-1414 ファクス番号:048-922-3279
給付係 電話番号:048-922-1421 ファクス番号:048-922-3279