更新日:2022年3月29日
自己負担割合(医療費の窓口負担)
区分 | 負担割合 |
---|---|
義務教育就学前 | 2割 |
義務教育就学後70歳未満 | 3割 |
70歳以上75歳未満(一般) | 2割 (昭和19年4月1日生まれまでは1割) |
70歳以上75歳未満(現役並み所得者) | 3割 |
現役並み所得者とは
同一世帯に、市県民税課税所得145万円以上の70歳以上75歳未満の、国保被保険者がいる人。
ただし、次の場合は申請により「一般」の区分になります。
- 70歳以上75歳未満の国保被保険者の収入額の合計が、2人以上で520万円未満、1人で383万円未満の場合。
- 同一世帯に後期高齢者医療制度に移行する人がいて単身世帯になった際に、移行する人も含めた収入合計が520万円未満の場合。
また、次の場合は申請不要で「一般」の区分になります。
- 昭和20年1月2日以降生まれで70歳以上75歳未満の国保被保険者がいる世帯のうち、基準総所得金額の合計が210万円以下の場合。
交通事故にあった場合国民健康保険で治療を受けるときは必ず届出を
交通事故や傷害事件などのように第三者(加害者)から受けた傷病は、加害者が被害者の治療費を負担するのが原則ですが、国民健康保険で治療を受けた場合は、「第三者行為による被害届」の提出が義務づけられていますので、早急に草加市保険年金課にご連絡ください。
国民健康保険で治療したときは、加害者の負担すべき治療費(一部負担金を除いた額)を国民健康保険が一時立て替えることになり、後日加害者から返してもらうことになります。
被害届等の様式は、市役所保険年金課にて交付もしくは埼玉県国民健康保険団体連合会ホームページからダウンロードできます。
届出に必要な書類・持ち物
- 第三者行為による被害届等
- 交通事故証明書(自動車安全運転センターでもらってください。)
- 保険証
- 印かん
示談は慎重に
国民健康保険が立て替えた治療費は、被害者にかわって国民健康保険が加害者へ請求します。
国民健康保険へ届ける前に示談を結んでしまうと、そのとりきめが優先されて、加害者に請求できない場合がありますので、必ず示談を結ぶ前に届け出てください。
詳しくは「埼玉県国民健康保険団体連合会ホームページ」でご確認ください。
その他の保険給付
種類 | 内容 |
---|---|
療養費 | やむを得ない理由で保険診療を受けられなかった場合、またコルセットなどの補装具を作った場合など、医療費の払い戻し分があります。 |
高額療養費 | 1人の被保険者の一部負担金が一定の額を超えた分の払い戻しがあります。 |
出産育児一時金 | 被保険者が出産した場合、支給されます。 |
葬祭費 | 被保険者が死亡した場合、支給されます。 |
人間ドック・脳ドック | 人間ドック・脳ドックの検査料を、助成します。 |
移送費の支給
負傷、疾病等により移動困難な人が、医師の指示で緊急の必要性があって移送されたときには、申請によって、その費用のうち審査で認められた金額を支給します。
申請に必要なもの
- 移送を必要とする医師の意見書
- 移送経路、移送手段の分かる書類
- 移送費用の分かる領収書
- 保険者証
- 世帯主名義の預金通帳(貯金通帳)
- 印かん
- 個人番号の分かるもの(通知カード・個人番号カードなど)
緊急的な必要性が条件ですので、次のような場合は認められません。
- 通院のためのタクシー代等
- 入院先が自宅から遠いため、近くの病院に転院するなど
こんなときは保険証は使えません
病気とみなされないとき
- 人間ドック
- 予防注射
- 美容整形
- 歯列矯正
- 正常な妊娠・出産
- 経済上の理由による妊娠中絶など
保険適用外のもの
- インプラント
- 先進医療等保険適用外の診療
- 差額ベッド
- 診断書等の文書料
労災保険の対象となるとき
- 業務上(仕事中、通勤・帰宅途中)の病気やけが
- 以前勤めていた職場の保険が使えるとき
次のようなときは給付が制限されます
- 故意の犯罪行為や故意の事故(自殺含む)
- けんかや泥酔による病気やけが
- 医師の保険者の指示に従わなかったとき
このページに関する問い合わせ先
保険年金課
住所:〒340-8550 草加市高砂1丁目1番1号
保険税係 電話番号:048-922-1592 ファクス番号:048-922-3178
保険給付係 電話番号:048-922-1593 ファクス番号:048-922-3178
年金係 電話番号:048-922-1596 ファクス番号:048-922-3178