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70歳以上75歳未満の人で、医療費が高額になったときは(高額療養費)

更新日:2024年2月1日

医療費の負担を軽くするために、医療費には自己負担限度額が設けられています。
1か月あたりに支払う医療費の一部負担金が高額になったときに、市に申請することにより、その自己負担限度額を超えた額が「高額療養費」として払い戻されます。

外来の場合は、かかった医療費の2割か3割の自己負担分をいったん支払い、後から自己負担限度額を超えた額が高額療養費として払い戻されます。
また、同じ世帯に70歳以上75歳未満の国保被保険者が2名以上いる場合、1か月の外来・入院の自己負担の合計額が、自己負担限度額(世帯ごと)を超えた場合も、超えた額が後から払い戻されます。

高額療養費の計算方法(70歳以上75歳未満の人)

  1. 月の1日から末日までの1か月ごとに計算します。
  2. その月に支払った医療費をすべて合算します。
  3. 自己負担限度額は、外来では個人ごと、入院を含む場合は世帯ごとに計算します。
  4. 入院時の差額ベッド代や食事代、保険適用外の医療行為は対象外です。

注:計算上の一部負担金については、診療報酬点数から計算される医療費(1点あたり10円)と負担割合をかけて計算するため、実際の医療機関等での支払い額と金額が一致しない場合があります。

区分ごとの自己負担限度額 (月額)

現役並み所得者3

  • 所得範囲:市民税・県民税課税所得690万円以上
  • 自己負担限度額(3回目まで):外来+入院(世帯単位):25万2600円+ (医療費の総額-84万2000円)×1%
  • 自己負担限度額(4回目以降):外来+入院(世帯単位):14万100円

注:外来のみの場合、個人単位で計算します(限度額は変わりません)。

次のいずれかに該当した場合は区分が「一般」となります。

  1. 70歳以上75歳未満の人および後期高齢者医療対象者の収入の合計が、一定額未満である旨の申請があった場合。
  2. 70歳以上75歳未満の国保加入者のいる世帯のうち、基準総所得金額の合計金額が210万円以下の場合は「一般」区分となります。  

現役並み所得者2

  • 所得範囲:市民税・県民税課税所得380万円以上690万円未満
  • 自己負担限度額(3回目まで):外来+入院(世帯単位):16万7400円+(医療費の総額-55万8000円)×1%
  • 自己負担限度額(4回目以降):外来+入院(世帯単位):9万3000円

注:外来のみの場合、個人単位で計算します(限度額は変わりません)。

次のいずれかに該当した場合は区分が「一般」となります。

  1. 70歳以上75歳未満の人および後期高齢者医療対象者の収入の合計が、一定額未満である旨の申請があった場合。
  2. 70歳以上75歳未満の国保加入者のいる世帯のうち、基準総所得金額の合計金額が210万円以下の場合は「一般」区分となります。

現役並み所得者1

  • 所得範囲:市民税・県民税課税所得145万円以上380万円未満
  • 自己負担限度額(3回目まで):外来+入院(世帯単位):8万100円+(医療費の総額-26万7000円)×1%
  • 自己負担限度額(4回目以降):外来+入院(世帯単位):4万4400円

注:外来のみの場合、個人単位で計算します(限度額は変わりません)。

次のいずれかに該当した場合は区分が「一般」となります。

  1. 70歳以上75歳未満の人および後期高齢者医療対象者の収入の合計が、一定額未満である旨の申請があった場合。
  2. 70歳以上75歳未満の国保加入者のいる世帯のうち、基準総所得金額の合計金額が210万円以下の場合は「一般」区分となります。

一般

  • 所得範囲:市民税・県民税課税所得145万円未満で、低所得2・低所得1以外
  • 自己負担限度額       :外来(個人ごと):1万8000円
  • 自己負担限度額(3回目まで):外来+入院(世帯ごと):5万7600円
  • 自己負担限度額(4回目以降):外来+入院(世帯ごと):4万4400円

注:7月31日時点で所得区分が一般及び低所得区分の世帯については、1年間(該当した年の8月から翌年の7月)の外来の限度額の合計額に年間14万4000円の上限が設けられています。
  また、回数の計算は、外来のみの受診で高額療養費の支給となった月を除きます。

低所得者2

  • 所得範囲:市民税・県民税均等割非課税(擬制世帯主を含む)で低所得1以外
  • 自己負担限度額:外来(個人ごと):8000円
  • 自己負担限度額:外来+入院(世帯ごと):2万4600円

低所得者1

  • 所得範囲:市民税・県民税均等割非課税(擬制世帯主を含む)で控除差引後0円
  • 自己負担限度額:外来(個人ごと):8000円
  • 自己負担限度額:外来+入院(世帯ごと):1万5000円
 注:年金収入は控除額を80万円として計算します。

診療月と判定の対象課税年度

診療年月日 判定の対象課税年度
令和4年(2022年)8月1日から令和5年(2023年)7月31日 令和4年度(令和3年1月1日から令和3年12月31日の所得)
令和5年(2023年)8月1日から令和6年(2024年)7月31日 令和5年度(令和4年1月1日から令和4年12月31日の所得)
令和6年(2024年)8月1日から令和7年(2025年)7月31日 令和6年度(令和5年1月1日から令和5年12月31日の所得)

申請の方法

すでに医療機関での支払いを済ませた人

該当者には医療を受けた月の約3か月後に市から申請書を郵送します。

申請に必要なもの

  • 保険証
  • 世帯主の預貯金通帳
  • 印かん
  • マイナンバーがわかるもの(マイナンバーカード・通知カード等)
  • 高額療養費支給申請書

交通事故などの第三者行為により本人負担がないなど、医療機関へ支払いをしていない場合、高額療養費を返還していただくことがあります。

これから高額療養費に該当する予定の人

区分が現役並み所得者1、現役並み所得者2、低所得者1、低所得者2に該当する世帯は、「限度額適用認定証(低所得者1、低所得者2の世帯は「限度額適用・標準負担額減額認定証」)をあらかじめ市役所保険年金課で申請しておくことで、一医療機関の窓口での支払いが自己負担限度額までとなります。

区分が現役並み所得者3もしくは一般の世帯は、医療機関の窓口で保険証兼高齢受給者証を提示することで支払いが限度額までとなります。

申請に必要なもの

  • 保険証
  • マイナンバーがわかるもの(マイナンバーカード・通知カード等)

マイナンバーカードを保険証として利用する場合


マイナンバーカードを保険証として医療機関等に提示し受診する場合、ご本人の情報提供に同意することで、自己負担が限度額までのお支払いとなるため、市役所での限度額適用認定証等の申請手続きが不要となります。

一部負担金減免制度

多額の医療費を必要とする病気・けがを負い、災害・業務の休廃止など特別の事由により生活状態が一時的に困窮し、一部負担金の支払いが困難な場合で、かつ生活保護に準じた一定の収入基準以下の世帯については、申請によって3か月以内に限って一部負担金が減額、免除または徴収猶予される場合があります。
これらは、基準生活費と収入を比較して決められます。ただし、原則としてさかのぼっての適用はできません。
詳しくは市役所保険年金課へ相談してください。

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このページに関する問い合わせ先

保険年金課
住所:〒340-8550 草加市高砂1丁目1番1号
保険税係 電話番号:048-922-1592 ファクス番号:048-922-3178
保険給付係 電話番号:048-922-1593 ファクス番号:048-922-3178
年金係 電話番号:048-922-1596 ファクス番号:048-922-3178

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