更新日:2025年1月9日
用途
国民健康保険の出産育児一時金を申請するための様式です。内容
妊娠12週(85日)以降であれば、死産や流産でも支給します。
- 産科医療補償制度に加入している分娩機関で満22週(155日)以降に出産した場合:50万円(令和5年3月31日までの出産は42万円)
- 令和3年12月31日までに海外出産を含む産科医療補償制度に加入していない分娩機関または満22週(155日)未満で出産した場合:40万4000円
- 令和4年1月1日以降に海外出産を含む産科医療補償制度に加入していない分娩機関または満22週(155日)未満で出産した場合:40万8000円
- 令和5年4月1日以降に海外出産を含む産科医療補償制度に加入していない分娩機関または満22週(155日)未満で出産した場合:48万8000円
産科医療補償制度(平成21年1月1日施行)とは
この制度は、通常の妊娠・分娩にもかかわらず重度の脳性麻痺を発症した場合、その家族などの経済的負担をすみやかに補償する制度です。補償額は総額3,000万円です。
なお、この補償制度に加入していない分娩機関で出産した場合には、この制度による補償は受けられませんので、出産予定の分娩機関に確認してください。産科医療補償制度に加入している分娩機関は、下記の産科医療補償制度ホームページで検索できます。
令和4年1月1日以降分娩の人については、掛金が1万円6千円から1万2千円に変更になります。
- 産科医療補償制度ホームページ(外部サイトにリンクします)
平成21年10月1日より、出産育児一時金の支給方法が変更になりました
出産育児一時金の直接支払制度が平成21年10月1日から開始され、分娩機関へ草加市国保が直接支給できるようになりました。これにより、高額な出産費用を事前に用意しなくても済むようになります。
ただし、一部分娩機関ではこの支払制度が適用されないため、被保険者からの申請が必要です。また、海外出産の場合は、今までどおり被保険者からの申請が必要です。
対象者
次の条件を満たす人
- 出産日に国民健康保険の被保険者で、他の保険制度から出産育児一時金を受けていない人
添付書類
- 直接支払制度利用確認書
- 領収書または出産費用明細書
- 出生証明書及び日本語訳、パスポート等(海外出産の場合)
持参するもの
- 被保険者証、マイナ保険証または資格確認書(出産した人のもの)
- 世帯主名義の振込先がわかるもの(通帳、キャッシュカードなど)
注意点
死産や流産の場合は、医師の証明書または死胎火葬許可証の写しも必要です。手数料
-届出・申請先
保険年金課受付時間(期間)
平日(月曜日から金曜日):午前8時30分から午後5時水曜日夜間:午後5時から午後9時
日曜日:午前9時から午後0時30分
郵送申請
原則、郵送申請はお取り扱いしておりません。標準処理時間(期間)
申請から振込まで約1か月です。申請受付後、窓口で振込日の案内をします。
申請書ダウンロード
クリックするとダウンロードできます。
利用上の注意
このページに関する問い合わせ先
保険年金課
住所:〒340-8550 草加市高砂1丁目1番1号
保険税係 電話番号:048-922-1592 ファクス番号:048-922-3178
保険給付係 電話番号:048-922-1593 ファクス番号:048-922-3178
年金係 電話番号:048-922-1596 ファクス番号:048-922-3178