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草加市

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第2次草加市空家等対策計画(令和7年度から9年度)

更新日:2025年4月24日

  • 空家等対策計画(表紙)の画像

概要

本計画は、空家等に関する対策を総合的かつ計画的に実施するため、空家法第7条に規定する空家等対策計画として、草加市家屋土地適正管理審議会での協議を踏まえ策定したものです(第1章)。  
第1次計画(計画期間:令和元年度から6年度)に引き続き、「空家等の発生予防」、「空家等の適正管理の促進」および「空家等の利活用の促進」を取組方針とし(第2章)、本市における空家等の課題を整理し(第3章)、課題解決のための各施策を取り上げています(第4章)。

3つの取組方針

空家等の発生予防   

所有者等への情報提供や啓発を通じ、相続等の所有者等の事情による空家等の発生を未然に防ぎ、近隣住民の生活環境の保全に努めます。また、耐震化等により既存住宅を住みやすい住宅として価値を維持し、安全に安心して居住できるよう支援します。

空家等の適正管理の促進

空家法の規定により、空家等の管理は所有者等が自らの責任により適切に行うことが求められていますが、不適切な管理状態にある空家等がもたらす様々な悪影響の発生を防止するため、技術的な助言、所有者等に対する総合的な支援の検討を行い、その自発的な適正管理の実施を促します。  
また、周辺に悪影響を及ぼす空家等に対しては、空家法に則った実効性のある改善指導を行うとともに、所有者等への啓発活動を通じて改善を促し、安全で安心な生活環境の保全を図ります。  

空家等の利活用の促進

空家等の流通を通じた利活用を促すことで、空家等の適正管理が進み、市内への移住促進にもつながります。そのため、関係機関・団体と連携を図りながら、空家等の利活用の促進を図ります。

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このページに関する問い合わせ先

住宅政策課
住所:〒340-8550 草加市高砂1丁目1番1号
電話番号:048-922-1798
ファクス番号:048-922-3145

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