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草加市

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【犬を飼っているかたへ】狂犬病予防注射の制度が変わります

更新日:2026年6月25日

狂犬病予防法施行規則の改正により、令和9年3月2日から以下のように変更となります

  • 3月2日から3月31日に接種した場合に翌年度の注射済票を交付する規定を廃止
そのため、令和9年3月2日から3月31日に接種を行った場合、交付できる注射済票は令和8年度のものとなります。
令和9年度の注射済票を交付できるのは、令和9年4月1日以降の接種となりますので、接種時期にご注意ください。

  • 狂犬病予防注射が通年で接種可能
これまで法律上の接種期間は4月1日から6月30日でしたが、今後は年間を通して接種が可能になります。
注:ただし年1回の接種義務は変わりません。(法律で定められています)

改正の詳細につきましては、官報をご覧ください。
令和8年4月1日官報

令和9年3月2日から31日の間に狂犬病予防注射をお考えの方へ

令和9年3月2日から令和9年3月31日に狂犬病予防注射を接種した場合、令和8年度の注射済票が交付されます。
令和8年度の注射済票(赤色)をお持ちの方は、令和9年4月1日以降に予防注射を接種していただくようお願いいたします。
注射済票交付時期.png
注:狂犬病予防注射済票の交付年度は、「申請日」ではなく狂犬病予防注射の「接種日」で決まります。

このページに関する問い合わせ先

市民生活部 くらし安全課 生活衛生係 
電話番号:048-922-3642 
ファクス番号:048-922-1030

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