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人と動物に優しいまちへ「草加市動物の愛護及び管理に関する条例」を制定

更新日:2024年7月19日

人と動物に優しいまちへ

市、市民及び飼い主等の責務を明らかにし、動物の愛護に関し必要な事項を定めることにより、動物愛護精神の高揚を図るとともに、動物による人の生命、身体又は財産に対する侵害を防止し、人と動物とが共生し調和のとれた地域社会の推進に寄与することによって、人と動物に優しいまちをつくることを目的に、「草加市動物の愛護及び管理に関する条例」が制定されました。

条例のポイント

責 務
条例に、市・市民・飼い主になろうとする者・飼い主・動物取扱業者の責務をそれぞれ明記し、人と動物に優しいまちを目指しています。
飼い主のいない猫との関わり
飼い主のいない猫との関わりについて、無責任な餌やり等の行為と地域猫活動との違いを明記しました。
災害時
埼玉県との協力について明記するとともに、市及び飼い主の災害時の対応等について具体的に記しました。

施行期日

この条例は、令和6年8月1日から施行します。

このページに関する問い合わせ先

市民生活部 くらし安全課 生活衛生係 
電話番号:048-922-3642 
ファクス番号:048-922-1030

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