更新日:2021年10月6日
集じん装置の種類
埼玉県生活環境保全条例による構造基準
焼却能力が1時間当たり100キログラム以上の廃棄物焼却炉(火格子及び火床面積1平方メートル、燃焼室容積1.4立方メートル以上)
- ばいじんの除去を高度に行うための機能を有するばい煙処理設備
バグフィルター(濾布によりばいじんを除去するもの。)または電気集じん装置(静電気により除去するもの。)を設置してください。
焼却能力が1時間当たり30キログラム以上100キログラム未満の廃棄物焼却炉(火格子及び火床面積0.3平方メートル、燃焼室容積0.42立方メートル以上)
- ばいじんの除去を行うための機能を有するばい煙処理設備
サイクロン集じん装置(遠心力により除去するもの。)または洗浄集じん装置(スクラバー。水等の液体を通して除去するもの。)と同等以上の能力を有する集じん装置を設置してください。
重力集じん装置や慣性力集じん装置など、何の力も使わず、ただ重力により沈降させる集じん装置では許可できません。
移動火葬車両の集じん装置に関する審査
すでに集じん装置を設置している移動火葬車両の場合
実際に動物を火葬した際の測定結果(計量証明書)を確認し、埼玉県生活環境保全条例の排出基準(0.15グラム/立方メートルN)をクリアしていれば許可をします。
これから集じん装置を設置する、又は集じん装置付移動火葬車両を購入する場合
許可申請前に、炉メーカーの発行するカタログや測定結果(計量証明書)を事前に提出してください。市で事前審査を行い、問題が無ければ許可見込みを伝えます。その後、許可申請及び発注をしてください。
実車が完成次第、確認検査を行い、その段階で実際に動物を火葬した際の測定結果(計量証明書)を提出してください。
その後、審査を行い、問題が無ければ許可をします。
このページに関する問い合わせ先
くらし安全課
住所:〒340-8550 草加市高砂1丁目1番1号
防犯対策係 電話番号:048-922-3607 ファクス番号:048-922-1030
生活衛生係 電話番号:048-922-3642 ファクス番号:048-922-1030
消費労政係 電話番号:048-941-6111 ファクス番号:048-941-6157