更新日:2022年4月1日
移動火葬車両事業者の遵守事項
「草加市ペット霊園等の設置及び管理に関する条例第26条」
市内の不特定の場所で移動火葬車両を使用して火葬を行う事業者は、道路交通法その他関係法令のほか、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
- 火葬を行う際には、移動先の付近の住民に対して事前に周知するとともに、問い合わせ、要望等に対しては、誠意をもって対応すること。
- 公園、学校、保育所、病院その他の公共施設の敷地(駐車場を含む。)又は道路、河川等若しくは湖沼で火葬等の作業を行わないこと。
- 事業者の名称、連絡先及び第18条の規定により通知された許可番号を移動火葬車両の外側に見やすいように表示すること。
- 車両の2面以上に、最低A3サイズ以上の大きさでわかりやすいように表示をしてください。
- 許可申請時には許可番号が分からないので、表示サイズの分かるデザイン案等を添付し、許可後、表示した車体写真を送付してください。
- 文字が極端に小さい、車体の色と同じ、または似た色で表示するなど、見えづらい場合には、不許可または許可後に改善勧告を行います。
- 草加市外では表示をしない事業者は、マグネット板等に印刷し、草加市内で火葬する際に外側に貼ってください。
- すでに事業者名や連絡先が見やすいように表示されている場合には、足りないもののみをマグネット板等で表示してください。
- マグネット板等、張る位置を変えられるもので表示する際には、火葬中、最も周辺の人から見えやすい場所に貼ってください。 依頼者の住宅敷地内で火葬する場合、接する道路側の車体表面に貼ってください。
このページに関する問い合わせ先
市民生活部 くらし安全課 生活衛生係
電話番号:048-922-3642
ファクス番号:048-922-1030