更新日:2022年5月26日
近年、ペットを飼う人が急増し、その死後にペットを埋葬して供養する事例が増加しています。一方で、ペット霊園の乱立や移動火葬車両による無秩序な火葬を防ぐための法令が整備されていません。
そこで、市では市民の生活環境の保全や周辺の生活環境と調和のとれたまちづくりを目指すために、ペット霊園等の設置及び管理に関する条例を制定しました。
市内でペット霊園の設置や移動火葬車両による火葬を行う場合は、許可が必要となります。
ペット霊園を設置・変更する際は許可が必要となります
市内でペット霊園(墓地、納骨堂、火葬場のいずれか一つ以上を有する施設)を設置または変更する場合、許可申請が必要となります。許可を受けるには、設置場所や施設等の基準を満たす必要があります。
設置基準(抜粋)
- ペット霊園を設置しようとする者が所有する土地(所有権以外の権利がないものに限る。)であること。
- 学校など公共施設や住宅から、100メートル以上離れていること。ただし、住宅では、該当する全ての世帯の代表者の同意があれば設置できる。
- 便所、管理事務所、駐車場、敷地境界に緑地や障壁などを設置すること。
- 火葬炉の構造や維持管理について市が定める基準を遵守すること。(火葬場を設置する場合、この条例のほか埼玉県生活環境保全条例の届出が必要となります。下記リンク先「工場・事業場の規制(大気関係)(埼玉県ホームページ)」のページ内の「廃棄物焼却炉の規制」の項目を確認してください。)
- 墓地を設置する場所は、次の区域でないこと。(下記リンク先「都市計画図」「草加市墓地条例及び草加市ペット霊園条例で定める墓地・ペット用墓地を設置できない区域」などで確認できます。)
- 河川等または湖沼から20メートル以内の区域
- 都市計画法第11条第2項に規定する都市施設の区域
- 都市計画法第12条第2項に規定する市街地開発事業を施行している区域
- 都市計画法第12条の4第2項に規定する地区計画等の区域
- 墓地の設置により将来のまちづくりに支障がある区域として規則で定める区域
許可申請の際の手続き
ペット霊園を設置または変更する場合は、構想説明や事前協議等の手続きや、近隣住民への説明会が必要となります。
業としての埋葬の禁止
市内で埋葬(火葬せずにそのままペットの死体を埋めること)を業として行うことを禁止します。
自分で飼っていたペットを、自宅の庭に埋めることは可能です。
公園や河川敷などに埋めることは、法律等で禁止されています。
適用除外となるペット霊園
ペットの死体の焼骨を墓地、埋葬等に関する法律第10条の規定による許可を受けた人用の墳墓に埋蔵し、または納骨堂に収蔵する施設は、適用除外とします。
市内で移動火葬車両により火葬を行う際は許可が必要となります
市内で火葬を行う移動火葬車両(市外の事業者含む)は、下記の要件を満たす必要があります。
許可基準(抜粋)
- 移動火葬車両を使用する火葬でも、所有地など同じ場所で何度も火葬を行う場合は、ペット霊園としての許可を受けること。
- 車両に事業者名、連絡先、許可番号を外側の見える位置に表示すること。詳しくは下記リンク先「市内で火葬する移動火葬車両の表示について」を確認してください。
- 公園、学校、保育所、病院その他の公共施設の敷地(駐車場を含む。)または道路、河川等若しくは湖沼で火葬等の作業を行わないこと。
- 火葬を行う際には、近隣住民に事前に周知し、問い合わせ、要望等に対し、誠意をもって対応すること。
- 搭載する火葬炉の構造は、火葬場と同じ構造基準を満たしていること。集じん装置を設置する場合は、下記リンク先「ペット火葬炉に設置する集じん装置について」を確認してください。
このページに関する問い合わせ先
くらし安全課
住所:〒340-8550 草加市高砂1丁目1番1号
防犯対策係 電話番号:048-922-3607 ファクス番号:048-922-1030
生活衛生係 電話番号:048-922-3642 ファクス番号:048-922-1030
住所:〒340-0053 草加市旭町6丁目13番20号
消費労政係 電話番号:048-941-6111 ファクス番号:048-941-6157
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