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草加市

地域猫活動について

更新日:2026年1月20日

はじめに ~猫を飼うときは~

1 終生飼育
 猫もけがをしたり、病気になったり、年もとります。愛情を持って一生涯世話をしましょう。

2 屋内飼育
 交通事故や失そう、感染症などから猫を守るため、また、近隣トラブルを防ぐためにも屋内で飼うようにしましょう。

≪関連リンク≫
猫は屋内で飼いましょう
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3 不妊去勢手術
 繁殖を望まない場合には、不妊去勢手術をしましょう。発情に伴うケンカ、尿スプレー、大きな鳴き声、泌尿生殖器の病気などが減ります。

4 名札
 迷い猫をなくすために、飼い主の連絡先を明記した首輪や名札などを付けましょう。(マイクロチップを装着すれば、名札等がはずれてしまった場合でも身元を確認できます。)
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地域猫活動とは

 地域住民の理解を得た上で、住民やボランティアグループなどが、地域に住み着いた野良猫に不妊去勢手術を施してこれ以上増やさないようにし、その猫が命を全うするまで一代限りで、その地域において適切に管理していく活動のことです。
 このように、地域に住み着き、その地域に住む人たちの合意とルールの下で適切に管理されている猫のことを「地域猫」と呼んでいます。
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地域猫活動の効果

1 繁殖を防ぐための不妊去勢手術により、発情によるケンカや鳴き声がなくなり、尿のにおいが薄くなります。
2 エサやりをルール化することにより、エサの散乱やゴミあさりを防ぐことができます。
3 トイレの設置により、糞尿の被害が減ります。
4 野良猫が減少します。

≪関連リンク≫
草加市さくらねこ無料不妊手術事業
野良猫の不妊・去勢手術費の一部補助します

地域猫活動をお考えの方へ

 埼玉県では身近に生じている野良猫問題を解決する一手段として注目されている「地域猫活動」について、具体的な取り組み方やポイントを分かりやすく解説しています。また実際の取り組み事例も紹介しています。興味のある方は、埼玉県のホームページにある地域猫活動実践ガイドブックをご覧ください。

草加市動物の愛護及び管理に関する条例について

 令和6年8月1日に、市、市民及び飼い主等の責務を明らかにし、動物の愛護に関し必要な事項を定めることにより、動物愛護精神の高揚を図るとともに、動物による人の生命、身体又は財産に対する侵害を防止し、人と動物とが共生し調和のとれた地域社会の推進に寄与することによって、人と動物に優しいまちをつくため、「草加市動物の愛護及び管理に関する条例」が制定されました。

≪関連リンク≫
人と動物に優しいまちへ「草加市動物の愛護及び管理に関する条例」を制定

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このページに関する問い合わせ先

くらし安全課
住所:〒340-8550 草加市高砂1丁目1番1号
市民安全係 電話番号:048-922-3607 ファクス番号:048-922-1030
生活衛生係 電話番号:048-922-3642 ファクス番号:048-922-1030
働き方支援係 電話番号:048-941-6111 ファクス番号:048-941-6157

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