更新日:2024年3月1日
なお、入籍届は目的のまったく異なる届出ですので、婚姻を成立させるためには用いません。
日本人同士の結婚の場合 (届出日から法律上の効力が発生)
届出先
夫または妻の本籍地、夫または妻の住所地
草加市の場合
市民課
- 月曜日から金曜日:午前8時30分から午後5時
- 水曜夜間:水曜日午後5時から午後9時
- 日曜窓口:日曜日午前9時から午後0時30分
サービスセンター
- 月曜日から金曜日午前8時30分から午後5時
注:いずれも年末年始(12月29日から1月3日)を除きます。
注:水曜日が祝日の場合は、夜間窓口は開設しません。
上記以外の時間の場合は、本庁舎1階警備員室で受け付けています。
届出人
夫(になる人)および妻(になる人)
届出に必要なもの
- 婚姻届書、証人(証人欄に成人2人の署名が必要)
- 来庁した人の本人確認ができるもの(運転免許証、パスポート等)
婚姻届を記入する際は、鉛筆、粗悪なインク、すぐに消せるペンでは記入しないでください。
日本人と外国人の結婚の場合
届出先
夫または妻の本籍地、夫または妻の住所地
草加市の場合
市民課
- 月曜日から金曜日午前8時30分から午後5時
- 水曜日夜間午後5時から午後9時まで
- 日曜日午前9時から午後0時30分
サービスセンター
- 月曜日から金曜日午前8時30分から午後5時
(土曜日・日曜日、祝日を除く)
上記以外の時間の場合は、本庁舎1階警備員室で受け付けています。
届出人
夫(になる人)および妻(になる人)
届出に必要なもの
- 婚姻届書、証人(証人欄に成人2人の署名が必要)
- 来庁した人の本人確認ができるもの(運転免許証、パスポート等)
外国籍の人については一般的に
- 婚姻要件具備証明書
- 出生証明書
- 国籍証明書(パスポート)
- 独身証明書
- 前婚歴がある人は離(死)別の証明書
- 申述書
- それぞれの日本語訳
1.がある人→1、3、5、7
1.がない人→2、3、4、5、6、7
が必要ですが、必要な書類は国籍によって異なりますので、事前に戸籍係まで問い合わせてください。
なお、海外で婚姻が成立している場合や双方が外国籍の人の場合などは、個々の場合によって必要となるものが異なりますので、戸籍係まで問い合わせてください。
婚姻届を記入する際は、鉛筆、粗悪なインク、すぐに消せるペンでは記入しないでください。
婚姻届以外の手続き
住所や世帯に変更があった場合は、
住所(世帯)変更の手続きが必要になります。
このページに関する問い合わせ先
市民課
住所:〒340-8550 草加市高砂1丁目1番1号
住民記録係 電話番号:048-922-1536 ファクス番号:048-920-1501
戸籍係 電話番号:048-922-1542 ファクス番号:048-920-1501
総合窓口係 電話番号:048-922-1526 ファクス番号:048-920-1501
パスポートコーナー 電話番号:048-922-2944 ファクス番号:048-922-3298
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