更新日:2024年3月1日
概要
令和6年3月1日から、戸籍の届出(婚姻届、離婚届、養子縁組届、転籍届等)を本籍地以外の市区町村役場にする場合に要していた戸籍謄本の添付が原則不要となりました。
注意点
- 戸籍の状況次第で添付が必要となるケースがあります。
- 添付が省略されるのは戸籍謄本のみです。その他の必要書類は変わりません。
関連リンク
- 法務省HP「戸籍法の一部を改正する法律について(令和6年3月1日施行)」(外部サイトにリンクします)
- 婚姻届
- 離婚届
- 転籍届
このページに関する問い合わせ先
市民課
住所:〒340-8550 草加市高砂1丁目1番1号
住民記録係 電話番号:048-922-1536 ファクス番号:048-920-1501
戸籍係 電話番号:048-922-1542 ファクス番号:048-920-1501
総合窓口係 電話番号:048-922-1526 ファクス番号:048-920-1501
パスポートコーナー 電話番号:048-922-2944 ファクス番号:048-922-3298
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