更新日:2024年6月26日
その父母の国籍に関わらず日本国内で生まれた子は、 出生の日を含めて14日以内に、父あるいは母の本籍地、届出人の住所地、出産した場所いずれかの役所へ出生届を提出してください。
届出先
父母の本籍地、届出人の住所地、出生地
草加市の場合
市民課
月曜日から金曜日:午前8時30分から午後5時
水曜夜間:水曜日午後5時から午後9時
日曜窓口:日曜日午前9時から午後0時30分
サービスセンター
月曜日から金曜日午前8時30分から午後5時
注:こども医療費・児童手当等の手続きにつきましては、草加市役所こども政策課にて手続きをお願いいたします。
いずれも年末年始(12月29日から1月3日)を除きます。
なお、水曜日が祝日の場合は、夜間窓口は開設しません。
上記以外の時間の場合は、
市役所本庁舎1階の警備員室で受け付けています。
届出人
父または母
- 届出人とは、届書に必要事項を記入し届出人署名欄に署名をした人です。
- 出生届の届出人は、次のとおりです。
子の父母が婚姻している場合、父あるいは母
子の父母が婚姻していない場合、認知の有無に関わらず母 - 実際に届書を持参する方は、届出人本人に限らず、使者の方(例:出生子の祖父母)でも構いません。
届出に必要なもの
- 出生届書(医師、助産師の証明が必要)
- 母子健康手帳
出生届以外の手続き
- 国民健康保険に加入しているとき(出産育児一時金)は、保険年金課保険給付係(電話番号:048-922-1593)へ
- こども医療費支給制度を受けるときは、こども政策課手当・給付係(電話番号:048-922-1476)へ
- 児童手当を申請するときは、こども政策課手当・給付係(電話番号:048-922-1476)へ
手続きで必要なものなどは、上記リンクから詳細が閲覧できますので、確認してください。
注意点
- 月曜日から金曜日(祝日を除く)の夜間や土曜日・日曜日、祝日でも宿直や日直の担当者が出生届を受付けています。
ただしこの場合は、母子健康手帳の出生届出済の証明ができませんので、後日、母子健康手帳を市民課窓口まで持参してください。
国民健康保険、こども医療費支給制度、児童手当の申請も平日の開庁時間中に手続きをお願いします。 - 子供の名に用いることのできる文字は、法務省ホームページの「子の名に使える漢字」(外部サイトにリンクします)にある文字のほか、ひらがな、カタカナ等があります。詳しくは戸籍係まで問い合わせてください。
- 出生届を役所へ提出する人(持参人)は誰でもできます。ただし、届出人以外は訂正することができない箇所もあるため、届出人以外の人が持参するときには注意してください。
- 日本国籍を生来的に取得できる子どもが外国で生まれた場合は、その国にある日本大使館・領事館などに至急相談してください。
- 出生届を記入する際は、鉛筆、粗悪なインク、すぐに消せるペンでは記入しないでください。
このページに関する問い合わせ先
市民課
住所:〒340-8550 草加市高砂1丁目1番1号
住民記録係 電話番号:048-922-1536 ファクス番号:048-920-1501
戸籍係 電話番号:048-922-1542 ファクス番号:048-920-1501
総合窓口係 電話番号:048-922-1526 ファクス番号:048-920-1501
パスポートコーナー 電話番号:048-922-2944 ファクス番号:048-922-3298
谷塚サービスセンター
松原サービスセンター
新田サービスセンター