更新日:2025年5月1日
出生・転入等の方は児童手当の手続きも必要です。詳しくはこちら
目次
大切なお知らせ
通院に係る医療費の支給対象年齢が18歳の年度末までに拡大します
令和6年(2024年)4月1日診療分から、通院に係る医療費の支給対象年齢が18歳の年度末までに拡大しました。既にこども医療費受給者証をお持ちの方には、通院の有効期限を延長した「こども医療費受給者証」を令和6年(2024年)3月18日に発送済です。
通院に係る医療費の支給対象年齢が18歳の年度末までに拡大します
埼玉県内の医療機関で受給者証が使えるようになりました
令和4年(2022年)10月1日診療分から、埼玉県内の医療機関で受給者証が使えるようになりました。
詳細は、ページ下部の関連リンク「福祉3医療制度の受給者証が埼玉県内で利用できるようになります」をご覧ください。
令和6年12月2日以降、医療保険加入情報の確認のための書類について
以下(1)~(4)のいずれかの書類をご提出ください。
(1)医療保険の保険者から交付された「資格確認書」の写し
(2)医療保険の保険者から交付された「資格情報のお知らせ」の写し
(3)マイナポータルの保険情報が分かる「資格情報画面」の写し(マイナンバーカードを持参する場合のみ)
(4)健康保険証の写し(マイナンバーカードは不可。健康保険証廃止後は、使用可能な経過措置期間に限る。)
(1)~(4)については、児童名・保険者番号・保険者名・記号・番号(枝番含む)・被保険者名・資格取得日(認定日)
が記載されているかをご確認の上、ご提出ください。
参考例
注:全国健康保険協会 令和6年5月マイナ保険証への移行にあたってより引用
2.医療保険の保険者から交付される「資格情報のお知らせ」
注:全国健康保険協会 令和6年5月マイナ保険証への移行にあたってより引用
3.マイナポータルの保険情報が分かる「資格情報画面」
(1画面に収まりきらない場合は2画面ご提出ください。)
こども医療費支給制度とは
子育て世帯の経済的負担を軽減し、こどもが安心して医療を受けられる環境づくりの推進を図るため、こどもにかかる医療費の一部を助成する制度です。こども医療費支給制度のしおり
対象となるこども
草加市内に住民登録があり、健康保険に加入している、高校3年生まで(満18歳)のこども
支給期間
- 通院:0歳から高校3年生(18歳到達後最初の3月31日)まで
- 入院:0歳から高校3年生(18歳到達後最初の3月31日)まで
注:中学校卒業後の入院は、令和2年4月1日診療分から対象です。
注:中学校卒業後の通院は、令和6年4月1日診療分から対象です。
登録方法(申請場所・必要書類など)
こども医療費支給制度を利用するには、資格を登録する必要があります。
必要書類を持参の上、こども政策課までご来庁ください。
資格登録後、「こども医療費受給者証」(ピンクの水玉のカード)を発行します。
注:里帰り出産などで郵送での申請を希望される場合は、事前にこども政策課までご連絡ください。
申請場所
草加市役所本庁舎3階 こども政策課
受付時間
- 平日(水曜除く):午前8時30分から午後5時まで
- 毎月第2日曜日:午前9時から午後4時まで
令和7年度の開庁日は5月11日(日曜日)、6月8日(日曜日)、7月13日(日曜日)、8月10日(日曜日)、9月14日(日曜日)、10月12日(日曜日)、11月9日(日曜日)、12月14日(日曜日)、令和8年1月11日(日曜日)、2月8日(日曜日)、3月8日(日曜日)、3月29日(日曜日)になります。
注:令和8年3月29日は繁忙期のため臨時開設します。その他臨時で開設する場合もあります。
必要書類
- こどもの医療保険資格情報が分かるもの
- 申請者(受給者)名義の普通預金通帳またはキャッシュカード
注:申請者(受給者)は、原則、草加市に住民登録のある子どもが加入している健康保険の被保険者です。
注:必要書類が不足していても申請は可能です。出生届・転入届等を提出後、必ず申請してください。
こども医療費受給資格登録申請書様式(記入例含む)
医療機関の受診方法
1、埼玉県内の医療機関を受診する場合(現物給付)
各種医療保険の被保険者等であることの確認を受け、こども医療費受給者証(ピンクの水玉のカード)を医療機関に提示し、受診してください。
保険診療分については、窓口での負担はありません。
注:対象とならない医療費については、支払いが必要です。
注:医療機関によっては、現物給付に対応していない場合があります。
2、埼玉県外の医療機関を受診する場合(償還払い)
埼玉県外や現物給付に対応していない医療機関で受診した場合は、医療機関等窓口でお支払いし、領収書を必ず受領してください。
後日、領収書と「こども医療費支給申請書」をこども政策課へ提出してください。
詳しい申請方法等は、「こども医療費の支給申請方法」をご覧ください。
こども医療費支給申請書様式(記入例含む)
支給対象とならない医療費
- 保険適用外の費用
(例:健康診断・予防接種・薬の容器代・おむつ等の衛生材料・診断書等の文書料など) - 高額療養費や附加給付金の対象になる分
高額療養費とは…保険診療一部負担金が一定の額を超えると、超えた分が「高額療養費」として保険者から支給される。
附加給付金とは…保険組合等の独自の制度。保険組合等が「高額療養費」以上に給付水準を上げて行う給付。 - 学校の管理下での負傷
日本スポーツ振興センター「災害共済給付制度」の対象となります。申請方法は学校へお問合せください。
(例外:初診から治癒までの保険診療一部負担金が合計1,500円未満の場合は、こども医療から支給されます) - 交通事故など第三者行為による医療費
- 入院時の食事標準負担額及び生活療養費標準負担額
(例:食事代・部屋代・リネン代など) - 領収日の翌日から5年を経過した領収書
次の場合は、必ず届け出てください
変更届等の提出がないと医療費の支給ができない場合があります。
関連ファイルから届出様式を印刷し、ご記入の上、必要書類を添付してこども政策課に郵送してください。
- こどもの医療保険資格情報が変更したとき
- 申請者(受給者)やこどもが転居・転出したとき
- 振込先の口座を変更したいとき
- こども医療費受給者証(ピンクの水玉のカード)を紛失したとき
- 生活保護や重度心身障害者医療費を受給または廃止することになったとき
- その他、受給資格に変更があったとき
こども医療費受給資格内容変更届【口座・医療保険資格情報・住所など】(記入例含む)
こども医療費受給者証再交付申請書(記入例含む)
注:口座変更については、現受給者名義の口座に限ります。
配偶者やこどもの口座に変更することはできません。
ご協力のお願い
こども医療費の財源は、市民の皆さんの大切な税金により運営しています。適正受診にご協力ください。
- 緊急の場合を除き、平日の時間内に受診しましょう。
時間外の受診は医療費が高くなり、また、同じ薬でも時間帯で料金が変わることがあります。
なるべく平日の時間内に医療機関へかかるようにしましょう。 - 同じ病気で複数の医療機関を受診する「はしご受診」を控えましょう。
複数の医療機関を受診してしまうと、初診料や検診料が重複し、その分だけ医療費が高くなります。
普段の健康管理をしてくれる「かかりつけ医」を持ちましょう。 - ジェネリック医薬品(後発医薬品)を活用しましょう。
ジェネリック医薬品(後発医薬品)は、新薬(先発医薬品)と同等の効能効果を持ち、開発費用が抑えられているため、新薬よりも価格が安くなります。医療機関や薬局で利用について相談してください。
このページに関する問い合わせ先
こども政策課
住所:〒340-8550 草加市高砂1丁目1番1号
手当・給付係 電話番号:048-922-1476 ファクス番号:048-922-3274
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