更新日:2025年5月12日
目次
- 引き続き第3子以降30,000円を受けるにはお手続きが必要です
- 令和6年10月の児童手当法制度改正について
- 児童手当について
- 草加市から児童手当を受けることができる人(受給資格者)
- 児童手当の支給内容・支払時期
- 必要書類・手続き方法について
- 次の場合は、必ず届け出てください
- 現況届について
引き続き第3子以降30,000円を受けるにはお手続きが必要です
(1)第3子以降加算を受けている方はご確認ください!
第3子以降加算(3子以降30,000円)を受けている方で、以下のいずれかに該当する方は、令和7年4月分以降も多子加算を受けるにあたって手続きが必要になります。
【対象者】
- 高校3年生年代の方を養育している方 (平成18年4月2日~平成19年4月1日生まれのお子様)
- 『監護相当・生計費の負担についての確認書』に令和7年3月卒業と申請した方
該当される方については、以下の書類提出が必要になります。
【提出書類】
【申請期限】
令和7年4月16日(水曜日)必着
注:申請期限を過ぎてしまった場合、第3子以降加算の適用は申請月の翌月分からとなります。
草加市で把握できる受給者の方には、令和7年2月末に通知を発送しました。郵送や窓口にてご申請ください。
申請期限を過ぎていても申請は受け付けていますので、申請書を記入の上ご申請ください。
申請期限を過ぎて申請された場合、第3子以降加算の適用は申請月の翌月分からとなります。
(2)よくあるお問い合わせについて
(共通)
Q1 申請をする条件は何ですか?
A1 該当するお子様について、引き続き養育をすることが申請の条件になります。
社会人か学生であるかは問いません。
Q2 卒業後は養育をしなくなった場合は手続きが必要ですか?
A2 市で減額をするため、お手続き不要です。
(高校3年生年代の方を養育している方)
Q3 卒業後の進路がまだ未定なのですが?
A3 対象のお子様の進路が決まっていない場合は、職業等欄は「その他」に〇をしてください。
(『監護相当・生計費の負担についての確認書』に令和7年3月卒業と申請した方)
Q4 令和7年3月卒業ではないが、案内の封筒が届きましたが?
A4 令和6年10月の制度改正の際に、『監護相当・生計費負担についての確認書』に令和7年3月卒業
とご申告された方に送付しています。
Q5 実際は令和7年3月卒業ではないので、手続きをしなくて問題ないか?
A5 実際にご卒業されない場合でも、改めて、正しい卒業予定年月日を記載した申請が必要です。
(3)支給額の例
高校生3年生の方を養育している方の場合(平成18年4月2日~平成19年4月1日生まれのお子様)
令和7年3月分まで
お子様のカウント | 年齢 | 金額(月額) |
第1子 | 18歳 | 10,000円 |
第2子 | 15歳 | 10,000円 |
第3子 | 12歳 | 30,000円 |
令和7年4月分以降
お子様のカウント | 年齢 | 金額(月額) |
第1子 | 18歳 | 0円 |
第2子 | 15歳 | 10,000円 |
第3子 | 12歳 | 30,000円 注1 |
令和6年10月の児童手当法制度改正について
令和6年10月1日に児童手当法の制度改正がありました。
このページは制度改正後の内容となります。
制度改正による変更点等については、「令和6年10月1日に児童手当の制度改正が行われました」をご確認ください。
児童手当について
児童手当は、家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的に支給します。
草加市から児童手当を受けることができる人(受給資格者)
草加市内に住民登録があり、高校生年代(18歳到達後最初の3月31日)までの児童を養育し主に生計を維持している(所得の高い方)保護者。
なお、児童が児童福祉施設等に入所している場合や里親に委託されている場合は、施設等の設置者や里親が児童手当の受給者になります。また、児童が海外に住んでいる場合は、原則受給の対象にはなりません。(ただし、児童が留学を理由として海外に住んでいて、一定の要件を満たしている場合は、例外として、その児童の分の手当を受け取ることができます。)
注:一定の要件とは、以下1から3を全て満たす場合をいいます。
- 日本国内に住所を有しなくなった前日までに日本国内に継続して3年を超えて住所を有していたこと
- 教育を受けることを目的として海外に居住し、父母(未成年後見人がいる場合はその未成年後見人)と同居していないこと
- 日本国内に住所を有しなくなった日から3年以内であること
認定請求について
初めてのお子さんが生まれたり、請求者が他の市区町村から草加市に転入したときは、認定請求(申請)が必要です(公務員の場合は勤務先)。認定請求は出生・転入(転出予定日)の翌日から起算して15日以内に手続きをしてください。 認定請求が遅れると、受給できない月が生じる場合があるので注意してください。
なお、支給開始は原則として認定請求書を提出した月の翌月分からになります。
ただし、出生や転入の事由発生日が月末に近い場合は、申請日が翌月になっても、事由発生日の翌日から15日以内の申請であれば、申請月分から支給されます。
例:5月30日生まれの子の申請を6月15日に行った場合、6月分から支給(15日目が土日祝日の場合は、翌営業日が期限)
児童手当の支給内容・支払時期
支給金額
区分 | 第1子・第2子 | 第3子以降(多子加算) |
---|---|---|
3歳未満 | 1万5,000円 | 3万円 |
3歳から18歳年度末 | 1万円 |
注1:多子加算は、18歳到達後の最初の年度末から22歳到達後の最初の年度末までのこどもを含めて、こどもが3人以上いる場合に適用されます。 ただし、4月1日生まれのこどもは、3月31日に22歳に到達し、その日が22歳到達後の最初の3月31日となります(法律上年齢は、誕生日の前日に1歳年をとる扱いのため)。
注2:18歳年度末から22歳年度末のこどもについては、受給者が下記の要件を全て満たしている場合のみ、児童数カウントの対象となります。対象となる場合、「児童手当 額改定認定請求書」と「監護相当・生計費の負担についての確認書」の提出が必要となります。
- 該当のこどもについて、監護に相当する世話及び必要な保護を行っている
- 該当のこどもについて、生計費の相当部分の負担を行っている
支払月
支払日 | 支払内容 |
---|---|
2月15日 | 前年12月・本年1月分 |
4月15日 | 2月・3月分 |
6月15日 | 4月・5月分 |
8月15日 | 6月・7月分 |
10月15日 | 8月・9月分 |
12月15日 | 10月・11月分 |
ただし、15日が休日・祝日の場合は直前の平日が支払日になります。
必要書類・手続き方法について
必要書類(認定請求書の提出に必要なもの)
- 請求者(保護者)名義の口座の写し(銀行名・支店名・口座番号・口座名義人が分かるもの)
例)通帳・キャッシュカード・ネットバンクの画面等
(配偶者や児童名義の口座は不可。) - 請求者及び配偶者のマイナンバーカード(個人番号カード)または個人番号通知カード
- 手続きをする方の本人確認書類
その他、状況に応じて書類を提出していただく場合があります。
注:不足書類があっても受付はできます。後日、不足書類を提出してください。
手続き場所
- 各種手続きは、草加市役所本庁舎3階のこども政策課で受付します。
こども政策課では、月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時、日曜日は毎月第2日曜午前9時00分から午後4時00分までの間に手続きができます。 - 電話・ファクスでのお問合せは、手当・給付係(048-922-1476)へお願いします。
- 郵送でも手続きを承ります。詳しくは郵送で児童手当に係る諸手続きを申請する方へを確認してください。
注:公務員の方は、勤務先で認定請求手続きをしてください。ただし、日本郵政や国立大学法人等に勤めている方は、草加市に認定請求してください。
第2子目以降の請求
現在児童手当を受けている人で、出生などにより支給の対象となる児童が増えたときは、出生日の翌日から起算して15日以内に「額改定認定請求書」の提出(申請)が必要です。
草加市外に転出する場合
草加市に消滅届を提出の上、転出先の市区町村には転出予定日の翌日から起算して15日以内に認定請求(申請)を行ってください。
認定請求(申請)が遅れると、受給できない月が生じる場合がありますので、必ず期間内に認定請求(申請)を行ってください。
認定請求(申請)には、請求者名義の通帳等が必要です。詳しくは、転出先の市区町村にお問い合わせください。
なお、草加市からは転出予定日の属する月まで児童手当を支給しますので、事情により口座を解約される場合は、振込先金融機関の変更について変更届を提出してください。
また、児童のみ転出の場合には、別途手続きが必要となる場合がありますので、手当・給付係にお問合せください。
振込口座を変更したいとき
振込先の口座を変更したい場合は、変更届の提出をお願いします。
ただし、現受給者名義の口座に限ります。配偶者や児童の口座に変更することはできません。
受給資格者名義の口座の写し(銀行名・支店名・口座番号・口座名義人がわかるもの 例:通帳、キャッシュカードまたはネットバンクの画面等)を添付の上、変更届をご提出ください。
注:支給日の1ヶ月前(必着)までにご提出をお願いいたします。
次の場合は、必ず届け出てください
次の1から8に該当するときは、届出が必要です。- 児童を養育しなくなったことなどにより、支給対象となる児童がいなくなったとき
- 草加市外に住民票がある配偶者や児童の住所または氏名が変わったとき(国外転出入を含む)
- 婚姻により一緒に児童を養育する配偶者を有するに至ったとき
- 離婚し、一緒に児童を養育していた配偶者がいなくなったとき
- 厚生年金⇒国民年金等、受給者の加入する年金が変わったとき(3歳未満の児童を養育している方のみ)
- 離婚協議中の受給者が離婚をしたとき
- 国内で児童を養育している者として、海外に住んでいる父母から「父母指定者」の指名を受けるとき
- 受給者が刑務所等に収監されたとき
注:必要な届出が遅れたために、過払いが発生した場合は、過払い分を返還していただきます。
現況届について
児童手当法の改正(令和4年度)に伴い、令和4年度から現況届の提出が原則不要となりました。ただし、以下1~5に該当する方は現況届の提出が必要です。対象の方には草加市から現況届を6月1日以降に郵送しますので、期限までに提出してください。
(1)離婚協議中で配偶者と別居されている方 (2)配偶者からの暴力等により、住民票の住所地が実際の住所地と異なる方
(3)支給要件児童の住民票がない方
(4)法人である未成年後見人、施設、里親の受給者
(5)『監護相当・生計費の負担についての確認書』で職業等欄に「無職」や「その他」で申請した方
(6)その他、草加市から現況届提出の案内があった方
提出がない場合は、6月分以降の手当てについて支給が遅れる、または受けられなくなる可能性があります。
【提出方法】6月30日までに、必要書類を同封の返信用封筒で郵送または草加市役所こども政策課へ申請してください。
関連ファイル
- 児童手当 認定請求書(PDF:300KB)
- 児童手当 認定請求書(記入例)(PDF:311KB)
- 児童手当 額改定認定請求書(PDF:142KB)
- 児童手当 額改定認定請求書(記入例)(PDF:168KB)
- 児童手当 氏名・住所等変更届(PDF:139KB)
- 児童手当 氏名・住所等変更届(記入例)(PDF:379KB)
- 児童手当 受給事由消滅届(PDF:55KB)
- 児童手当 受給事由消滅届(記入例)(PDF:157KB)
- 監護相当・生計費負担についての確認書(PDF:480KB)
- 監護相当・生計費負担についての確認書(記入例)(PDF:431KB)
- 別居監護・生計同一(維持)関係申立書(PDF:99KB)
- 別居監護・生計同一(維持)関係申立書(記入例)(PDF:535KB)
このページに関する問い合わせ先
こども政策課
住所:〒340-8550 草加市高砂1丁目1番1号
手当・給付係 電話番号:048-922-1476 ファクス番号:048-922-3274
PDF・Word・Excelなどのファイルを閲覧するには、ソフトウェアが必要な場合があります。詳細は「ファイルの閲覧方法」を確認してください。