更新日:2025年11月17日
目次
- 令和6年10月の児童手当法制度改正について
- 児童手当について
- 草加市から児童手当を受けることができる人(受給資格者)
- 児童手当の対象や支給について
- 必要書類・手続き方法について
- 児童手当の申請期限と申請例について
- (NEW)電子申請でも児童手当に係るお手続きができます
- 現況届について
- 現況審査に係る受給者変更について
- 引き続き第3子以降30,000円を受けるにはお手続きが必要です。
- 寄附について
令和6年10月の児童手当法制度改正について
令和6年10月1日に児童手当法の制度改正がありました。
このページは制度改正後の内容となります。
制度改正による変更点等については、「令和6年10月1日に児童手当の制度改正が行われました」をご確認ください。
児童手当について
児童手当は、家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的に支給します。
草加市から児童手当を受けることができる人(受給資格者)
草加市内に住民登録があり、高校生年代(18歳到達後最初の3月31日)までの児童を養育し主に生計を維持している(所得の高い方)保護者が児童手当を受け取ることができます。
なお、児童が児童福祉施設等に措置入所している場合や里親に委託されている場合は、施設等の設置者や里親が児童手当の受給者になります。
児童手当の対象や支給について
対象
- 支給対象(高校生年代まで)
日本国内に住民登録がある18歳までの児童(18歳に到達した最初の年度末まで)
- 算定対象(大学生年代)
日本国内に住民登録がある22歳までの児童の兄姉等(22歳に到達した最初の年度末まで)
直接の支給対象ではないですが、第3子以降(多子加算)のカウント対象になります。
注:日本国外に住民登録がある場合でも、支給対象や算定対象が留学を理由として海外に住んでいて、一定の要件を全て満たしている場合は対象となります。
(一定の要件)
- 日本国内に住所を有しなくなった前日までに日本国内に継続して3年を超えて住所を有していたこと
- 教育を受けることを目的として海外に居住し、父母(未成年後見人がいる場合はその未成年後見人)と同居していないこと
- 支給対象が日本国内に住所を有しなくなった日から3年以内であること(算定対象の場合は4年)
支給金額
| 区分 | 第1子・第2子 | 第3子以降(多子加算) |
|---|---|---|
| 3歳未満 | 1万5,000円 | 3万円 |
| 3歳から18歳年度末 | 1万円 | |
| 18歳年度末後から22歳年度末 | 支給対象外(算定対象) | |
注1:多子加算は、算定対象を含めてこどもが3人以上いる場合に適用されます。 ただし、4月1日生まれのこどもは、3月31日に22歳に到達し、その日が22歳到達後の最初の3月31日となります(法律上年齢は、誕生日の前日に1歳年をとる扱いのため)。
注2:18歳年度末から22歳年度末のこどもについては、受給者が下記の要件を全て満たしている場合のみ、児童数カウントの対象となります。対象となる場合、「児童手当 額改定認定請求書」と「監護相当・生計費の負担についての確認書」の提出が必要となります。
(要件)
- 該当のこどもについて、監護に相当する世話及び必要な保護を行っている
- 該当のこどもについて、生計費の相当部分の負担を行っている
支払月
| 支払日 | 支払内容 |
|---|---|
| 2月15日 | 前年12月・本年1月分 |
| 4月15日 | 2月・3月分 |
| 6月15日 | 4月・5月分 |
| 8月15日 | 6月・7月分 |
| 10月15日 | 8月・9月分 |
| 12月15日 | 10月・11月分 |
注:ただし、15日が休日・祝日の場合は直前の平日が支払日になります。
必要書類・手続き方法について
必要書類
- 請求者(保護者)名義の口座情報の写し(銀行名・支店名・口座番号・口座名義人が分かるもの)
- 請求者及び配偶者のマイナンバーカード(個人番号カード)または個人番号通知カード
- 手続きをする方の本人確認書類
注1:その他、状況に応じて書類を提出していただく場合があります。
注2:不足書類があっても受付はできます。後日、不足書類を提出してください。
注3:配偶者や児童名義の口座はご登録いただけません。
注4:口座情報は、認定請求書のお手続きをされる際に必要となります。
手続き場所
- 草加市役所 本庁舎3階 こども政策課窓口
月曜日から金曜日:午前8時30分から午後5時00分
毎月第2日曜日:午前9時00分から午後4時00分
なお、窓口でお手続きをされる場合は、窓口に申請書を用意させていただきますので、申請書のご持参は不要です。 - 郵送
詳しくは郵送で児童手当に係る諸手続きを申請する方へ(別ページ)をご確認ください。 - ぴったりサービス
詳しくは電子申請でも児童手当に係るお手続きができますをご確認ください。
注:公務員の方は、勤務先で認定請求手続きをしてください。ただし、日本郵政や国立大学法人等に勤めている方は、草加市に認定請求してください。
児童手当の申請期限と申請例について
申請期限
いずれも、原則として事由が発生した日(出生や転入等)の翌日から15日以内にお手続きを取っていただく必要がございます。
お手続きが遅れた場合は、手当が受給できない月が生じる場合や、手当の過払が発生する場合がございます。
必要な申請の例
草加市で児童手当の資格がない方 (第1子出生や草加市へ転入 等)
初めてのお子さんが生まれたり、請求者が他の市区町村から草加市に転入したときは、認定請求(申請)が必要です(公務員の場合は勤務先)。
なお、支給開始は原則として認定請求書を提出した月の翌月分からになります。
ただし、出生や転入の事由発生日が月末に近い場合は、申請日が翌月になっても、事由発生日の翌日から15日以内の申請であれば、申請月分から支給されます。
例:5月30日生まれの子の申請を6月14日に行った場合、6月分から支給(15日目が土日祝日の場合は、翌営業日が期限)
注:児童手当は父母のうち所得が高い方が受給者になります。
第2子目以降が出生した場合
現在児童手当を受けている人で、出生などにより支給の対象となる児童が増えたときは、出生日の翌日から起算して15日以内に「額改定認定請求書」の提出(申請)が必要です。
受給者が草加市外に転出する場合
草加市に消滅届を提出の上、転出先の市区町村には転出予定日の翌日から起算して15日以内に認定請求(申請)を行ってください。
認定請求(申請)が遅れると、受給できない月が生じる場合がありますので、必ず期間内に認定請求(申請)を行ってください。
なお、草加市からは転出予定日の属する月まで児童手当を支給しますので、事情により口座を解約される場合は、振込先金融機関の変更について金融機関変更届を提出してください。
振込口座を変更したいとき
振込先の口座を変更したい場合は、金融機関変更届の提出をお願いします。
ただし、現受給者名義の口座に限ります。配偶者や児童の口座に変更することはできません。
受給者名義の口座の写し(銀行名・支店名・口座番号・口座名義人がわかるもの)を添付の上、金融機関変更届をご提出ください。
注:支払処理の兼ね合いから、支給日の1ヶ月前(必着)までにご提出をお願いいたします。
児童や児童の兄姉等と別居するとき
児童手当は、原則、受給者が児童と住民票上同居している必要がございます。
ただし、学校の関係や単身赴任等を理由に児童と別居される際は、『監護・生計同一関係(別居監護)申立書』を提出していただく必要がございます。
また、児童の兄姉等(算定対象)と別居される場合で、別居後も引き続き児童の兄姉等に対して監護相当や生計費の負担がある場合は、『監護相当・生計費の負担についての確認書』を提出していただく必要がございます。
離婚や離婚協議中に伴い受給者変更を希望するとき
児童手当は、原則として父母のうち所得が高い方が受給者になります。
ただし、離婚や離婚協議に伴い、受給者の配偶者が児童の養育をされている場合は、一定の条件を満たすことで受給者を変更することができます。
詳細については、下記PDFファイルをご参照ください。
その他
上記以外にも、児童手当のお手続きが必要な場合がございます。
- 受給者や受給者の配偶者が公務員になったとき
- 児童が施設に入所したとき
- 児童や児童の兄姉等を養育しなくなったとき
- 草加市外に住民票がある配偶者や児童の住所または氏名が変わったとき(国外転出入を含む)
- 婚姻により一緒に児童を養育する配偶者を有するに至ったとき
- 離婚し、一緒に児童を養育していた配偶者がいなくなったとき
- 厚生年金⇒国民年金等、受給者の加入する年金が変わったとき(3歳未満の児童を養育している方のみ)
- 離婚協議中の受給者が離婚をしたとき
- 国内で児童を養育している者として、海外に住んでいる父母から「父母指定者」の指名を受けるとき
- 受給者が亡くなったとき
- 児童や児童の兄姉等が留学をするとき
- 受給者が刑務所等に収監されたとき
- その他
(NEW)電子申請でも児童手当に係るお手続きができます
児童手当に関する一部の手続きが、ぴったりサービスを利用して申請できるようになりました。
お手続きを希望される場合は、下記の事項をご確認ください。
(1)ぴったりサービスとは
ぴったりサービスとは、マイナポータルの電子申請機能を活用し、インターネットを通じて行政手続きの検索や電子申請が行えるサービスです。
ご利用には、動作環境を満たすパソコンまたはスマートフォン、さらに電子証明書としてのマイナンバーカードが必要です。詳細については、以下のリンクからご確認ください。
(2)ご申請が可能な申請内容
| No. | 申請 | 対象 |
|---|---|---|
| 1 | 児童手当の受給資格及び児童手当の額についての認定請求 | 草加市で新たに児童手当を受給する人 (例)第1子出生、草加市への転入 等 |
| 2 | 児童手当の額の改定の請求及び届出 | 養育する児童や児童の兄姉等が増えた(減った)人 (例)第2子出生、施設入所 等 |
| 3 | 児童手当の受給事由消滅の届出 | 草加市からの支給を受ける理由がなくなった人 (例)草加市外への転出 等 |
| 4 | 児童手当に係る寄附の申出 | 草加市へ児童手当の寄附を希望する人 |
| 5 | 児童手当に係る寄附変更等の申出 | 既に寄附をしている人で寄附内容に変更が生じた人 |
| 6 | 児童手当の氏名変更/住所変更等の届出 | 認定時と申請内容が変更した人 (例)加入している年金が変わった 等 |
| 7 | 未支払の児童手当の請求 | 受給者が亡くなり、未支払分の児童手当がある場合 |
注:申請名称をクリックすると、申請フォームのページに遷移します。
(3)必要書類
申請の際には、Step『添付書類登録』で必要書類をファイル形式でアップロードする必要があります。
なお、ご申請内容によっては、添付書類が不要な手続きもございます。詳細は下記をご確認ください。
- 請求者名義の口座情報 (No.1のお手続きで必要な書類です。)
請求者名義の銀行名・支店名・口座名義人・口座番号が書かれた口座情報のデータファイルをご添付ください。
なお、請求者の配偶者名義や、児童名義の口座をお振込口座として指定することはできません。 - 監護・生計同一関係(別居監護)申立書 【記入例】(主に、No.1・2・6のお手続きで必要な書類です。)
受給者(請求者)が児童と異なる住所に居住している、または住民票を別の住所に置いている場合は、添付が必要となります。 - 監護相当・生計費の負担についての確認書 【記入例】(主に、No.1・2・6のお手続きで必要な書類です。)
支給要件児童の兄姉等(算定対象)について、監護に相当する世話等をし、その生計費を負担している方は、ご添付ください。
なお、支給要件児童と児童の兄姉等の合計人数が3人以上の場合に必要です(多子加算のカウント対象となります)。 - 児童が施設等に入所・退所したことが分かる書類 (No.1・2・3のお手続きで必要な書類です。)
児童が児童相談所等に入所または退所した場合、受給者がお子様を監護できなくなった(または監護するようになった)ことが確認できる書類の添付が必要です。 - 児童名義の口座情報 (No.7のお手続きで必要な書類です。)
支給対象の児童のうち、年長となる児童の銀行名・支店名・口座名義人・口座番号が書かれた口座情報をご添付ください。
(4)注意事項
- 児童手当は父母のうち所得が高い方が受給者(請求者)になります。
- ご申請や電子証明は、必ず受給者(請求者)のものでお手続きください。
- マイナポータルのメンテナンス等により、ぴったりサービスをご利用できない場合がございます。
- ご申請の状況によっては、別途書類の提出が必要になることがあります。
- ご申請の内容によっては、再度のご申請をご案内させていただく場合があります。
- 電子申請をされる際は、送信日(手続き完了時刻)が草加市での受付日として扱われます。
現況届について
児童手当法の改正(令和4年度)に伴い、令和4年度から現況届の提出が原則不要となりました。ただし、以下1~5に該当する方は現況届の提出が必要です。対象の方には草加市から現況届を6月1日以降に郵送しますので、期限までに提出してください。
(1)離婚協議中で配偶者と別居されている方 (2)配偶者からの暴力等により、住民票の住所地が実際の住所地と異なる方
(3)支給要件児童の住民票がない方
(4)法人である未成年後見人、施設、里親の受給者
(5)『監護相当・生計費の負担についての確認書』で職業等欄に「無職」や「その他」で申請した方
(6)その他、草加市から現況届提出の案内があった方
提出がない場合は、6月分以降の手当てについて支給が遅れる、または受けられなくなる可能性があります。
【提出方法】6月30日までに、必要書類を同封の返信用封筒で郵送または草加市役所こども政策課へ申請してください。
現況審査に係る受給者変更について
受給者と配偶者の現況審査の結果、所得逆転等を理由に児童手当の受給者変更をすることができます。
受給者変更をご希望される方は、下記事項をご確認いただき、申請期限までにお手続きください。
(1)変更条件
現在の受給者より、配偶者の方が所得が高い場合は変更が可能です。
所得は、毎年6月頃にご職場か市区町村より送付される、『市民税・県民税・森林環境税の税額決定通知』の総所得金額をご参照ください。
| No. | 適用期間 | 参照する所得 |
|---|---|---|
| 1 | 令和6年6月1日 から 令和7年7月31日 まで | 令和5年1月から令和5年12月までの所得 |
| 2 | 令和7年8月1日 から 令和8年7月31日 まで | 令和6年1月から令和6年12月までの所得 |
| 3 | 令和8年8月1日 から 令和9年7月31日 まで | 令和7年1月から令和7年12月までの所得 |
(2)必要書類
注1:上記必要書類が1つでも欠けている場合は認定をすることができません。
注2:郵送でご申請される場合は、3と4の写しを添付してください。
(3)手続き方法
- 郵送:上記(2)必要書類の1と2を記入例の通りご記入の上、3と4のコピーを同封して郵送
- 窓口:上記(2)必要書類の3と4を持って、こども政策課手当・給付係窓口にて手続き
(送付先)
〒340-8550 草加市高砂1丁目1番1号 草加市役所 こども政策課 手当・給付係 行
(4)注意事項
- 配偶者が公務員の場合は、(2)必要書類の2のみこども政策課にご提出いただき、認定請求書は配偶者の勤務先でお手続きください。
- 配偶者が草加市外に住民票を置かれている場合は、(2)必要書類の2のみこども政策課にご提出いただき、認定請求書は配偶者の住民票を置いている自治体でお手続きください。
- 支給の対象となる児童と別居されている方や、児童が実子ではない方は『監護・生計同一関係(別居監護)申立書』の添付も必要です。【記入例】
- 児童の兄姉等(算定対象)を養育されていて、第3子加算の認定を受ける場合には『監護相当・生計費の負担についての確認書』の提出も必要です。【記入例】
引き続き第3子以降30,000円を受けるにはお手続きが必要です
(1)第3子以降加算を受けている方はご確認ください!
第3子以降加算(3子以降30,000円)を受けている方で、以下のいずれかに該当する方は、令和7年4月分以降も多子加算を受けるにあたって手続きが必要になります。
【対象者】
- 高校3年生年代の方を養育している方 (平成18年4月2日~平成19年4月1日生まれのお子様)
- 『監護相当・生計費の負担についての確認書』に令和7年3月卒業と申請した方
該当される方については、以下の書類提出が必要になります。
【提出書類】
【申請期限】
令和7年4月16日(水曜日)必着
注1:申請期限を過ぎてしまった場合、第3子以降加算の適用は申請月の翌月分からとなります。
注2:申請期限を過ぎていても申請は受け付けていますので、申請書を記入の上ご申請ください。
草加市で把握できる受給者の方には、令和7年2月末に通知を発送しました。郵送や窓口にてご申請ください。
(2)よくあるお問い合わせについて
(共通)
Q1 申請をする条件は何ですか?
A1 該当するお子様について、引き続き養育をすることが申請の条件になります。
社会人か学生であるかは問いません。
Q2 卒業後は養育をしなくなった場合は手続きが必要ですか?
A2 市で減額をするため、お手続き不要です。
(高校3年生年代の方を養育している方)
Q3 卒業後の進路がまだ未定なのですが?
A3 対象のお子様の進路が決まっていない場合は、職業等欄は「その他」に〇をしてください。
(『監護相当・生計費の負担についての確認書』に令和7年3月卒業と申請した方)
Q4 令和7年3月卒業ではないが、案内の封筒が届きましたが?
A4 令和6年10月の制度改正の際に、『監護相当・生計費負担についての確認書』に令和7年3月卒業
とご申告された方に送付しています。
Q5 実際は令和7年3月卒業ではないので、手続きをしなくて問題ないか?
A5 実際にご卒業されない場合でも、改めて、正しい卒業予定年月日を記載した申請が必要です。
(3)支給額の例
高校生3年生の方を養育している方の場合(平成18年4月2日~平成19年4月1日生まれのお子様)
令和7年3月分まで
| お子様のカウント | 年齢 | 金額(月額) |
| 第1子 | 18歳 | 10,000円 |
| 第2子 | 15歳 | 10,000円 |
| 第3子 | 12歳 | 30,000円 |
令和7年4月分以降
| お子様のカウント | 年齢 | 金額(月額) |
| 第1子 | 18歳 | 0円 |
| 第2子 | 15歳 | 10,000円 |
| 第3子 | 12歳 | 30,000円 注1 |
注1:申請期限までにご申請がない方は、第3子の金額(月額)は10,000円になります。
寄附について
次世代の社会を担う子どもの健やかな育ちを支援するため、児童手当を草加市に寄付する旨を申し出ることができます。
寄附をご希望される際は、草加市役所こども政策課手当・給付係にご相談ください。
注:ぴったりサービスでもご申請は可能ですが、ご申請される前に窓口等でご相談ください。
関連リンク
- 市役所の地図
- 市役所庁舎案内図
- 令和6年10月(12月支給分)から児童手当が制度改正されました
- 郵送での児童手当に係る手続き
- こども医療費支給制度
- 児童手当制度のご案内(国)(外部サイトにリンクします)
- 児童手当制度のご案内(県)(外部サイトにリンクします)
このページに関する問い合わせ先
こども政策課
住所:〒340-8550 草加市高砂1丁目1番1号
手当・給付係 電話番号:048-922-1476 ファクス番号:048-922-3274


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