更新日:2025年5月1日
埼玉県外や現物給付に対応していない医療機関で受診された場合は、医療費の一部負担金(2割または3割)を医療機関等窓口で支払の上、後日、支払った領収書と「こども医療費支給申請書」を市に提出してください。
通院はおよそ3か月、入院は4~5か月後に受給者名義の登録口座に振り込みます。
こども医療費の支給にあたっては、こども医療費支給制度への登録が必要です。詳しい登録方法等は、「こども医療費支給制度」をご覧ください。
こども医療費の財源は、市民の皆さんの大切な税金により運営しています。適正受診にご協力ください。
目次
- こども医療費支給制度とは
- 令和6年12月2日以降、医療保険加入情報の確認のための書類について
- 対象となる子ども
- 申請方法(必要書類・申請場所など)
- 支給対象とならない医療費
- 次の場合は、必ず届け出てください
- ご協力のお願い
こども医療費支給制度とは
子育て世帯の経済的負担を軽減し、こどもが安心して医療を受けられる環境づくりの推進を図るため、子どもにかかる医療費の一部を助成する制度です。(こども医療費支給制度の詳細はこちら)こども医療費支給制度のしおり
令和6年12月2日以降、医療保険加入情報の確認のための書類について
以下(1)~(4)のいずれかの書類をご提出ください。
(1)医療保険の保険者から交付された「資格確認書」の写し
(2)医療保険の保険者から交付された「資格情報のお知らせ」の写し
(3)マイナポータルの保険情報が分かる「資格情報画面」の写し(マイナンバーカードを持参する場合のみ)
(4)健康保険証の写し(マイナンバーカードは不可。健康保険証廃止後は、使用可能な経過措置期間に限る。)
(1)~(4)については、児童名・保険者番号・保険者名・記号・番号(枝番含む)・被保険者名・資格取得日(認定日)が記載されているかをご確認の上、ご提出ください。記載がない場合、不足分を余白にご記入ください。
参考例
注:全国健康保険協会 令和6年5月マイナ保険証への移行にあたってより引用
2.医療保険の保険者から交付される「資格情報のお知らせ」
注:全国健康保険協会 令和6年5月マイナ保険証への移行にあたってより引用
3.マイナポータルの保険情報が分かる「資格情報画面」
(1画面に収まりきらない場合は2画面ご提出ください。)
対象となるこども
草加市内に住民登録があり、健康保険に加入している、高校3年生まで(満18歳)のこども
支給期間
- 通院:0歳から高校3年生(18歳到達後最初の3月31日)まで
- 入院:0歳から高校3年生(18歳到達後最初の3月31日)まで
注:中学校卒業後の入院は、令和2年4月1日診療分から対象です。
注:中学校卒業後の通院は、令和6年4月1日診療分から対象です。
申請方法(必要書類・申請場所など)
必要書類を「申請場所窓口」または「郵送」で提出してください。
申請場所窓口で提出する場合は、医療保険加入情報が分かる書類(マイナ保険証、資格確認書等)・こども医療費受給者証を持参してください。
1枚の支給申請書にまとめて添付できる領収書は、同月・同受診者・同一医療機関のものです。
また、同月・同受診者・同一医療機関であっても、入院・外来・歯科はそれぞれで1枚ずつ支給申請書が必要になります。
必要書類
- こども医療費支給申請書
- 医療費を支払ったことが分かる領収書
注:領収書は、受診者名・医療機関名・診療年月日・保険点数・一部負担金が記載されているものをご提出ください。必要事項が確認できない領収書は、返却いたします。
マイナ保険証、資格確認書等の忘れなどで10割を負担した場合 (☆)
- こども医療費支給申請書
- 医療費を支払ったことが分かる領収書(コピー可)
- 健康保険組合等から交付された支給決定通知書(コピー可)
治療用装具(9歳未満の治療用眼鏡など)を作った場合 (☆)
- こども医療費支給申請書
- 医療費を支払ったことが分かる領収書(コピー可)
- 医師の診断書(作成指示書)(コピー可)
- 健康保険組合等から交付された支給決定通知書(コピー可)
☆健康保険組合への申請時効は2年です。申請できなかった場合は保険診療と特定できないため、こども医療費対象外となります。
こども医療費を申請する前に、先に加入中の健康保険組合で7割分または8割分の医療費を請求してください。
ひと月に2万1000円を超える医療費を申請する場合
- こども医療費支給申請書
- 医療費を支払ったことが分かる領収書(コピー可)
- 健康保険組合等から届いた支給決定通知書(コピー可)
申請にあたっては、こちらをご確認ください。
申請場所窓口
- 草加市役所本庁舎3階 こども政策課
- 各サービスセンター(谷塚・松原・新田)
- 市民課連絡所(新里文化センター・新田西文化センター・川柳文化センター・柿木公民館)
受付時間(こども政策課)
- 平日(水曜除く):午前8時30分から午後5時まで
- 毎月第2日曜日:午前9時から午後4時まで
令和7年度の開庁日は5月11日(日曜日)、6月8日(日曜日)、7月13日(日曜日)、8月10日(日曜日)、9月14日(日曜日)、10月12日(日曜日)、11月9日(日曜日)、12月14日(日曜日)、令和8年1月11日(日曜日)、2月8日(日曜日)、3月8日(日曜日)、3月29日(日曜日)になります。
注:令和8年3月29日は繁忙期のため臨時開設します。その他臨時で開設する場合もあります。
受付時間(各サービスセンター・市民課連絡所)
- 平日:午前8時30分から午後5時まで
郵送申請
必要書類を同封の上、郵送先までご提出ください。
【郵送先】
〒340-8550 草加市高砂1-1-1
草加市役所こども政策課 手当・給付係 宛て
注:申請書は下の関連ファイルからダウンロードして使用してください。
注:申請書がこども政策課に届いた日が受付日になります。郵送事故による不着や遅延等の責任は一切負えませんので、予めご了承ください。
支給対象とならない医療費
- 保険適用外の費用
(例:健康診断・予防接種・薬の容器代・おむつ等の衛生材料・診断書等の文書料など) - 高額療養費や附加給付金の対象となる費用
- 学校の管理下での負傷
日本スポーツ振興センター「災害共済給付制度」の対象となります。申請方法は学校へお問合せください。
(初診から治癒までの保険診療一部負担金が合計1,500円未満の場合は、こども医療から支給されます。) - 交通事故など第三者行為による医療費
- 入院時の食事標準負担額及び生活療養費標準負担額(例:食事代・部屋代・リネン代など)
- 領収日の翌日から5年を経過した領収書
次の場合は、必ず届け出てください
変更届等の提出がないと医療費の支給ができない場合があります。
関連ファイルから届出様式を印刷し、ご記入の上、必要書類を添付してこども政策課に郵送してください。
- こどもの医療保険資格情報が変更したとき
- 申請者(受給者)や子どもが転居・転出したとき
- 振込先の口座を変更したいとき
- こども医療費受給者証(ピンクの水玉のカード)を紛失したとき
- 生活保護や重度心身障害者医療費を受給または廃止することになったとき
- その他、受給資格に変更があったとき
こども医療費受給資格内容変更届【口座・医療保険資格情報・住所など】(記入例含む)
こども医療費受給者証再交付申請書(記入例含む)
注:口座変更については、現受給者名義の口座に限ります。
配偶者やこどもの口座に変更することはできません。
ご協力のお願い
こども医療費の財源は、市民の皆さんの大切な税金により運営しています。適正受診にご協力ください。
- 緊急の場合を除き、平日の時間内に受診しましょう。
時間外の受診は医療費が高くなり、また、同じ薬でも時間帯で料金が変わることがあります。
なるべく平日の時間内に医療機関へかかるようにしましょう。 - 同じ病気で複数の医療機関を受診する「はしご受診」を控えましょう。
複数の医療機関を受診してしまうと、初診料や検診料が重複し、その分だけ医療費が高くなります。
普段の健康管理をしてくれる「かかりつけ医」を持ちましょう。 - ジェネリック医薬品(後発医薬品)を活用しましょう。
ジェネリック医薬品(後発医薬品)は、新薬(先発医薬品)と同等の効能効果を持ち、開発費用が抑えられているため、新薬よりも価格が安くなります。医療機関や薬局で利用について相談してください。
このページに関する問い合わせ先
こども政策課
住所:〒340-8550 草加市高砂1丁目1番1号
手当・給付係 電話番号:048-922-1476 ファクス番号:048-922-3274
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