更新日:2024年4月1日
埼玉県外や現物給付に対応していない医療機関で受診された場合は、医療費の一部負担金(2割または3割)を医療機関等窓口で支払の上、後日、支払った領収書と「こども医療費支給申請書」を市に提出してください。
通院はおよそ3か月、入院は4~5か月後に受給者名義の登録口座に振り込みます。
こども医療費の支給にあたっては、こども医療費支給制度への登録が必要です。詳しい登録方法等は、「こども医療費支給制度」をご覧ください。
こども医療費の財源は、市民の皆さんの大切な税金により運営しています。適正受診にご協力ください。
目次
こども医療費支給制度とは
子育て世帯の経済的負担を軽減し、子どもが安心して医療を受けられる環境づくりの推進を図るため、子どもにかかる医療費の一部を助成する制度です。(こども医療費支給制度の詳細はこちら)こども医療費支給制度のしおり
対象となる子ども
草加市内に住民登録があり、健康保険に加入している、高校3年生まで(満18歳)の子ども
支給期間
- 通院:0歳から高校3年生(18歳到達後最初の3月31日)まで
- 入院:0歳から高校3年生(18歳到達後最初の3月31日)まで
注:中学校卒業後の入院は、令和2年4月1日診療分から対象です。
注:中学校卒業後の通院は、令和6年4月1日診療分から対象です。
申請方法(必要書類・申請場所など)
必要書類を「申請場所窓口」または「郵送」で提出してください。
申請場所窓口で提出する場合は、子どもの健康保険証・こども医療費受給者証を持参してください。
1枚の支給申請書にまとめて添付できる領収書は、同月・同受診者・同一医療機関のものです。
また、同月・同受診者・同一医療機関であっても、入院・外来・歯科はそれぞれで1枚ずつ支給申請書が必要になります。
必要書類
- こども医療費支給申請書
- 医療費を支払ったことが分かる領収書
注:領収書は、受診者名・医療機関名・診療年月日・保険点数・一部負担金が記載されているものをご提出ください。必要事項が確認できない領収書は、返却いたします。
保険証忘れなどで10割を負担した場合 (☆)
- こども医療費支給申請書
- 医療費を支払ったことが分かる領収書(コピー可)
- 健康保険組合等から交付された支給決定通知書(コピー可)
治療用装具(9歳未満の治療用眼鏡など)を作った場合 (☆)
- こども医療費支給申請書
- 医療費を支払ったことが分かる領収書(コピー可)
- 医師の診断書(作成指示書)(コピー可)
- 健康保険組合等から交付された支給決定通知書(コピー可)
☆健康保険組合への申請時効は2年です。申請できなかった場合は保険診療と特定できないため、こども医療費対象外となります。
こども医療費を申請する前に、先に加入中の健康保険組合で7割分または8割分の医療費を請求してください。
ひと月に2万1000円を超える医療費を申請する場合
- こども医療費支給申請書
- 医療費を支払ったことが分かる領収書(コピー可)
- 健康保険組合等から届いた支給決定通知書(コピー可)
申請にあたっては、こちらをご確認ください。
申請場所窓口
- 草加市役所本庁舎3階 こども政策課
- 各サービスセンター(谷塚・松原・新田)
- 市民課連絡所(新里文化センター・新田西文化センター・川柳文化センター・柿木公民館)
受付時間(こども政策課)
- 平日(水曜除く):午前8時30分から午後5時まで
- 水曜日:午前8時30分から午後9時まで
- 日曜日:午前9時から午後0時30分まで
受付時間(各サービスセンター・市民課連絡所)
- 平日:午前8時30分から午後5時まで
郵送申請
必要書類を同封の上、郵送先までご提出ください。
【郵送先】
〒340-8550 草加市高砂1-1-1
草加市役所こども政策課 手当・給付係 宛て
注:申請書は下の関連ファイルからダウンロードして使用してください。
注:申請書がこども政策課に届いた日が受付日になります。郵送事故による不着や遅延等の責任は一切負えませんので、予めご了承ください。
支給対象とならない医療費
- 保険適用外の費用
(例:健康診断・予防接種・薬の容器代・おむつ等の衛生材料・診断書等の文書料など) - 高額療養費や附加給付金の対象となる費用
- 学校の管理下での負傷
日本スポーツ振興センター「災害共済給付制度」の対象となります。申請方法は学校へお問合せください。
(初診から治癒までの保険診療一部負担金が合計1,500円未満の場合は、こども医療から支給されます。) - 交通事故など第三者行為による医療費
- 入院時の食事標準負担額及び生活療養費標準負担額(例:食事代・部屋代・リネン代など)
- 領収日の翌日から5年を経過した領収書
次の場合は、必ず届け出てください
変更届等の提出がないと医療費の支給ができない場合があります。
関連ファイルから届出様式を印刷し、ご記入の上、必要書類を添付してこども政策課に郵送してください。
- 子どもの健康保険証が変更したとき
- 申請者(受給者)や子どもが転居・転出したとき
- 振込先の口座を変更したいとき
- こども医療費受給者証(ピンクの水玉のカード)を紛失したとき
- 生活保護や重度心身障害者医療費を受給または廃止することになったとき
- その他、受給資格に変更があったとき
こども医療費受給者証再交付申請書(記入例含む)
注:口座変更については、現受給者名義の口座に限ります。
配偶者や子どもの口座に変更することはできません。
このページに関する問い合わせ先
こども政策課
住所:〒340-8550 草加市高砂1丁目1番1号
こども政策係 電話番号:048-922-3492 ファクス番号:048-922-3274
手当・給付係 電話番号:048-922-1476 ファクス番号:048-922-3274
こども援護係 電話番号:048-922-1483 ファクス番号:048-922-3274
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