更新日:2025年11月13日
「児童手当」にて制度についてご確認のうえお手続きをしてください。
こども医療費の手続きも必要です。詳しくは「こども医療費支給制度」を確認してください。
目次
- 郵送申請について
- 郵送方法
- 必要書類
- 認定請求書
- 額改定認定請求書
- 変更届
- 消滅届
- 監護・生計同一関係(別居監護)申立書
- 監護相当・生計費の負担についての確認書
- 金融機関変更届
- その他
- 利用に係る注意点
郵送申請について
- 児童手当の申請は、市民課や各種サービスセンターへ出生届や転入届等を提出した後となります。
- 児童手当に係る申請をされる際には、申請事由発生日(児童の出生日や転入予定日等)の翌日から起算して15日以内に手続きを行ってください。
- 郵送での申請の場合、消印日ではなく、こども政策課に申請書が到達した日付が申請日となります。
- 原則、申請日の翌月から支給開始となります。
- 申請が遅れた場合、児童手当が支給されない月が発生しますのでご注意ください。
- 児童手当は生計を維持する程度の高い父または母に支給します。(父母の間で所得が高い方)
- 父母の所得を確認後、請求者の変更をお願いすることがございます。
郵送方法
- 郵送での申請の際は、下記送付先に申請書と必要書類を同封の上、送付してください。
〒340-8550 草加市高砂1丁目1番1号
草加市役所 こども政策課 手当・給付係 行 - 郵送費用は自己負担となります。
- 不着や遅延等の郵便事故について、草加市は一切責任を負いません。
特定記録郵便、簡易書留など、書類の経過が分かる方法で郵送されることを推奨します。
必要書類
口座情報の写し
- 児童手当の振込先には、受給者(請求者)とは異なる名義の口座は利用できません。申請の際は、請求者あるいは受給者名義の口座情報の写しを送付してください。
- 郵送での申請の際は、通帳やキャッシュカード、ネットバンクの画面等の「銀行名・支店・口座番号・口座名義人」が分かる箇所の写しを申請書と同封してください。
本人確認書類の写し
- 郵送で手続きをする場合は、受給者(請求者)の本人確認書類の写しが必要になります。
- 送付の際は、本人確認書類に「氏名・生年月日・住所」が記載されているかご確認ください。
-
本人確認書類の種類によって必要枚数が異なりますのでご注意ください。
(1)顔写真が付いている本人確認書類 1枚
・マイナンバーカード(個人番号カード)の表面
・自動車運転免許証
・パスポート(旅券)
・在留カード
・その他(官公署の発行する写真付の身分を証明する書面等)
(2)顔写真が付いていない本人確認書類 2枚
・健康保険証+年金手帳
・健康保険証+住民票
・年金手帳+住民票
番号確認書類の写し
- 受給者(請求者)、配偶者の個人番号を確認するため、番号確認書類の写しが必要になります。
・マイナンバーカード(個人番号カード)の裏面・個人番号が記載された住民票
・通知カード
注:通知カードについては、記載されている情報に変更がある場合は、書類として使用することができません
委任状
- 郵送で手続きする際に、請求者あるいは受給者の別世帯の方が代理で手続きをする際は、委任状の提出が必要になります。
- 委任状は、請求者あるいは受給者の直筆である必要があります。
- 委任状を送付する際は、代理人の本人確認書類の写しも同封してください。
申請様式
認定請求書
認定請求書は、草加市で初めて児童手当を受ける際に必要な書類です。
対象となる方
- 第一子出生
- 児童手当受給者の草加市への転入
- 公務員退職者
認定請求書を申請をする際に必要な書類
- 児童手当認定請求書 【認定請求書記入例】
- 請求者(保護者)名義の口座の写し(銀行名・支店名・口座番号・口座名義人がわかるもの)
例)通帳・キャッシュカード・ネットバンクの画面等(配偶者や対象児童名義の口座は不可。) - 請求者の本人確認書類
- 請求者のマイナンバーカード(個人番号カード)または個人番号通知カード
- 【公務員退職者の場合】辞令書
- 【児童と住民票上別居している場合】監護・生計同一関係(別居監護)申立書
- 【児童の兄姉等を算定対象とする場合】監護相当・生計費の負担についての確認書
注:不足書類があっても受け付けはできます。後日不足書類を提出してください。
額改定認定請求書
額改定認定請求書は児童手当の支給額を増額・減額する際に必要な書類です。
対象となる方
- 増額:草加市から児童手当を受給中の方で、出生等により新たに支給要件となる児童を養育する方
【増額 額改定認定請求書記入例(出生等)】 - 増額:草加市から児童手当を受給中の方で、新たに児童の兄姉等を算定対象とする場合
【増額 額改定認定請求書記入例(算定対象)】
額改定請求書を申請をする際に必要な書類
- 児童手当額改定認定請求書
- 【児童と住民票上別居している場合】監護・生計同一関係(別居監護)申立書
- 【児童の兄姉等を算定対象とする場合】監護相当・生計費の負担についての確認書
- 受給者の本人確認書類
変更届
変更届は認定時と申請内容が変更した際に必要な書類です。
対象となる方
- 厚生年金 ⇒ 国民年金等、受給者の加入する年金が変わった場合 【年金記入例】
- 受給者が婚姻・離婚をした場合【婚姻記入例】 【離婚記入例】
- 配偶者や児童の氏名や住所が変更となった場合【氏名変更記入例】 【住所変更記入例】
変更届を申請をする際に必要な書類
- 変更届
- 【年金変更の場合】受給者名義の健康保険証や「資格情報のお知らせ」もしくは「資格確認書」またはマイナポータルからダウンロードした「資格情報画面」等の写し
- 受給者の本人確認書類
消滅届
消滅届は草加市での児童手当の資格を消滅する際に必要な書類です。
対象となる方
- 草加市外に転出する方 【転出記入例】
- 公務員になる方 【公務員採用記入例】
消滅届を申請をする際に必要な書類
- 受給事由消滅届
- 【公務員採用の場合】辞令書
- 受給者の本人確認書類
監護・生計同一関係(別居監護)申立書
監護・生計同一関係(別居監護)申立書は、受給者が対象児童と別居している場合や対象児童の実父母以外が児童手当を受ける際に必要な書類です。
対象となる方
注:生計維持申立書を提出する際は、事前に手当・給付係までお問い合わせください。
監護・生計同一関係(別居監護)申立書を申請をする際に必要な書類
- 監護・生計同一関係(別居監護)申立書
- 受給者の本人確認書類
- 受給者の個人番号確認書類
注:ほかの申請書と併せて提出が必要な場合がございます。詳細はこども政策課手当・給付係にお問い合わせください。
監護相当・生計費の負担についての確認書
監護相当・生計費の負担についての確認書は、児童の兄姉等(大学生年代)を算定対象とする場合に必要な書類です。詳細は児童手当「児童手当の対象や支給について」(別ページ)をご確認ください。
対象となる方
- 児童の兄姉等について監護相当や生計費の負担があり、算定対象とすることで多子加算を受けられる場合
- 既に認定されている児童の兄姉等が、住民票上受給者と別居した場合
監護相当・生計費の負担についての確認書を申請する際に必要な書類
- 監護相当・生計費の負担についての確認書
- 受給者の本人確認書類
- 受給者の個人番号確認書類
- 【新たに算定対象として申請する場合】額改定認定請求書
金融機関変更届
金融機関変更届は振込口座を変更する際に必要な書類です。
対象となる方
- 現在登録している口座を変更したい方 【金融機関変更届 記入例】
- 現在登録している口座を公金受取口座にしたい方 【金融機関変更届 公金受取口座 記入例】
金融機関変更届を申請する際に必要な書類
- 金融機関変更届
- 請求者(保護者)名義の口座の写し(銀行名・支店名・口座番号・口座名義人がわかるもの)
例)通帳・キャッシュカード・ネットバンクの画面等(配偶者や対象児童名義の口座は不可。) - 受給者の本人確認書類
- 受給者の個人番号確認書類
- 【受給者の別住所の方がお手続きされる場合】受給者直筆の委任状
- 【受給者の別住所の方がお手続きされる場合】代理人の本人確認書類
その他
上記の申請書以外に別の申請書の提出が必要になる場合がございます。
詳しくはこども政策課手当・給付係にお問い合わせください。 (手当・給付係:048-922-1476)
(例)
- 児童が海外に留学をしている
- 受給者と離婚・離婚協議中で、受給者と対象児童が別居をしている状態で配偶者が対象児童と同居している
- 受給者が死亡し、未支払分の児童手当がある
利用に係る注意点
関連リンク
このページに関する問い合わせ先
こども政策課
住所:〒340-8550 草加市高砂1丁目1番1号
手当・給付係 電話番号:048-922-1476 ファクス番号:048-922-3274


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