更新日:2023年10月2日
注:受付は、令和6年2月29日(金曜日)をもって終了いたしました
こちらは令和5年度低所得の子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)の申請が必要な方の申請書及び必要書類を掲載しています。
すでに、本給付金のひとり親世帯分を受給している方は支給対象になりません。
▶子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)についてはこちらのページをご確認ください。
2-1. 令和4年度子育て世帯生活支援特別給付金(その他世帯)を受給した方
申請は不要です。
対象者は令和5年5月17日(水曜日)に通知を発送し、令和5年5月29日(月曜日)に令和4年度子育て世帯生活支援特別給付金(その他世帯分)支給口座に振り込みました。
2-2. 2-1の方で令和5年3月1日以降に子が出生し、令和5年度住民税が非課税の方
市が把握している対象者はお知らせ文書を市から順次郵送します。
お知らせ文書が届いた月の月末に2-1で振込した口座に新生児分を追加振込します。
ただし、抽出時期等により市が把握できない場合がありますので、該当する方は子育て支援課にお問い合わせください。
2-3. 2-1以外の方で児童手当・特別児童扶養手当受給者かつ令和5年度住民税が非課税の方
市が把握している対象者はお知らせ文書を市から順次郵送します。
お知らせ文書が届いた月の月末に児童手当もしくは特別児童扶養手当の登録口座に振込します。
ただし、抽出時期等により市が把握できない場合がありますので、該当する方は子育て支援課にお問い合わせください。
2-4. 16歳~18歳の児童のみを養育かつ令和5年度住民税が非課税の方
申請が必要です。
下記条件を2つとも満たしている方が対象となります。
平成17年4月2日から平成20年4月1日生まれの児童のみを養育している方
令和5年度住民税均等割が非課税の方
市では対象者が把握できないため、該当する方は下記の申請書及び必要書類をダウンロードし、子育て支援課に郵送で提出してください。
原則、申請受付をした翌月末に振込予定です。(当月に振込を行う場合もございます。)
2-5. 児童手当を職場から受給している公務員かつ令和5年度住民税が非課税の方
申請が必要です。
下記条件を2つ満たしている方が対象となります。
児童手当を職場から受給している公務員
(令和6年2月29日までに生まれた新生児も対象)
育休等で休職中により令和5年度住民税均等割が非課税の方
市では対象者が把握できないため、該当する方は下記の申請書及び必要書類をダウンロードし、子育て支援課に郵送で提出してください。
原則、申請受付をした翌月末に振込予定です。(当月に振込を行う場合もございます。)
2-6. ひとり親世帯以外で令和5年1月以降の家計が急変した方
(収入が住民税非課税相当の水準に下がった方)
申請が必要です。
下記条件を2つ満たしている方が対象となります。
令和5年3月31日の時点で18歳未満の児童を養育している方
(障がいがある児童の場合は20歳未満、令和6年2月29日までに生まれた新生児も対象)
令和5年1月1日以降の収入が急変し、住民税非課税相当の収入となった方
該当する方は下記の申請書及び必要書類をダウンロードし、子育て支援課に郵送で提出してください。
原則、申請受付をした翌月末に振込予定です。(当月に振込を行う場合もございます。)
注意
- 令和5年4月分以降の児童手当を草加市から受給した方で、この給付金の支給を受けないで海外に転出した方については申請が必要となります。該当する方は子育て支援課までお問い合わせください。
- 令和5年度住民税未申告の方へ
本給付金事業は住民税非課税の方が主な対象となります。申告がお済でない方、収入がなかったため申告をしていない方等は速やかに住民税の申告をしてください。住民税の申告をされていない場合、住民税未申告の扱いとなり、本給付金を給付できません。
提出書類
2-4.16歳~18歳のみを養育かつ令和5年度住民税が非課税の方
|
提出書類 |
参考 |
---|---|---|
1 |
||
2 |
本人確認書類の写し(1に添付してください) |
運転免許証、健康保険証、マイナンバーカード(表面)、年金手帳、介護保険証、パスポート等のうちいずれか1点
|
3 |
受取口座を確認できる書類の写し(1に添付してください) |
通帳、キャッシュカード等 |
2-5.児童手当を職場から受給している公務員かつ令和5年度住民税が非課税の方
|
提出書類 |
参考 |
---|---|---|
1 |
||
2 |
本人確認書類の写し(1に添付してください) |
運転免許証、健康保険証、マイナンバーカード(表面)、年金手帳、介護保険証、パスポート等のうちいずれか1点
|
3 |
受取口座を確認できる書類の写し(1に添付してください) |
通帳、キャッシュカード等 |
2-6. ひとり親世帯以外で令和5年1月以降の家計が急変した方
(収入が住民税非課税相当の水準に下がった方)
|
提出書類 |
参考 |
---|---|---|
1 |
||
2 |
本人確認書類の写し(1に添付してください) |
運転免許証、健康保険証、マイナンバーカード(表面)、年金手帳、介護保険証、パスポート等のうちいずれか1点
|
3 |
受取口座を確認できる書類の写し(1に添付してください) |
通帳、キャッシュカード等 |
4 |
||
5 |
申請者本人と配偶者の収入等が確認できる書類 |
令和5年1月以降の給与明細、帳簿、年金振込通知、預金通帳、収入に関する申立書等 |
【該当する方のみご提出が必要な書類】
提出書類 | 参考 | |
---|---|---|
6 | (様式第4号)簡易な所得見込額の申立書(黄色) (注3) |
記入見本 |
7 | 収入に関する申立書 (注4) |
記入見本 |
- 注1:住民税均等割非課税と同等の水準となる収入の目安は下記の表をご確認ください。
- 注2:申請者と児童の関連性が以下のいずれかに該当する場合、必要な書類をご提出ください。
(1)別居する児童を監護している:別居する児童が属する世帯の世帯主の氏名、児童からみた世帯主の続柄が分かる資料(児童の世帯の住民票など)
(2)未成年後見人:未成年後見人である旨の申立書、対象児童の戸籍抄本等、対象児童の実親の状況(氏名、存否、住所)が分かる資料(様式自由)
(3)里親:対象児童が委託されていることを明らかにすることができる書類。 - 注3:『(様式第4号)簡易な収入見込額の申立書(オレンジ色)』を記入した結果、年間収入額が給付金の支給制限限度額(収入基準額)を上回るが、各種控除適用後の金額での計算により支給制限限度額(所得基準額)を下回る見込みである場合には、『(様式第4号)簡易な所得見込額の申立書(黄色)』を提出してください。
- 注4:収入がなかった方に関しては、「収入に関する申立書」をご提出ください。申請者と配偶者のどちらも無収入だった場合は2枚ご提出ください。
非課税相当額について
早見表(収入) |
|
---|---|
世帯の人数 |
非課税相当収入限度額 |
2人(例)夫(婦)子1人 |
1,469,000円 |
3人(例)夫婦子1人 |
1,877,000円 |
4人(例)夫婦子2人 |
2,327,000円 |
5人(例)夫婦子3人 |
2,777,000円 |
6人(例)夫婦子4人 |
3,227,000円 |
注1:世帯人数は、「申請者本人」「同一生計配偶者(所得金額103万円以下の者)」「扶養親族(16歳未満の者含む)」の合計人数です。
早見表(所得) |
|
---|---|
世帯の人数 |
非課税相当所得限度額 |
2人(例)夫(婦)子1人 |
919,000円 |
3人(例)夫婦子1人 |
1,234,000円 |
4人(例)夫婦子2人 |
1,549,000円 |
5人(例)夫婦子3人 |
1,864,000円 |
6人(例)夫婦子4人 |
2,179,000円 |
提出期限
令和6年2月29日(木曜日)【消印有効】
期限を過ぎた場合、支給はできませんのでご注意ください。
提出先
〒340-8550
草加市高砂1丁目1番1号
草加市役所子育て支援課 手当・給付係 あて
注意事項
給付金の支給後、給付金の支給要件に該当しないことが判明した場合には、給付金を返還していただく必要があります。
関連リンク
- 厚生労働省ホームページ「低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金」(外部サイトにリンクします)
- 児童手当
- 特別児童扶養手当
このページに関する問い合わせ先
子育て支援課
住所:〒340-8550 草加市高砂1丁目1番1号
手当・給付係 電話番号:048-922-1476 ファクス番号:048-922-3274