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草加市

特別児童扶養手当

更新日:2023年5月29日

20歳未満で、身体または精神に政令で定める程度の障害のある児童を養育している父母または養育者に対し、手当を支給します。

対象者

20歳未満で、身体または精神に政令で定める程度の障がいのある児童を養育している父母または養育者

身体または精神の政令で定める程度の障がいの目安となる基準は次のとおりです。
1.身体障害者手帳の等級が概ね1級、2級または3級の状態
2.療育手帳の等級が概ね〇A、AまたはBの状態
  
 
なお、障がいの基準は、特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令別表第三により定められています。

等級  障がいの基準
1級 1.両眼の視力の和が0.04以下のもの
2.両耳の聴力レベルが100デシベル以上のもの
3.両上肢の機能に著しい障害を有するもの
4.両上肢のすべての指を欠くもの
5.両上肢のすべての指の機能に著しい障害を有するもの
6.両下肢の機能に著しい障害を有するもの
7.両下肢を足関節以上で欠くもの
8.体幹の機能に座っていることができない程度又は立ち上がることができない程度の障害を有するもの
9.前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの
10.精神の障害であって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの
11.身体の機能の障害若しくは病状又は精神の障害が重複する場合であって、その状態が前各号と同程度以上と認められる程度のもの
2級

1.両眼の視力の和が0.08以下のもの
2.両耳の聴力レベルが90デシベル以上のもの
3.平衡機能に著しい障害を有するもの
4.そしゃくの機能を欠くもの
5.音声又は言語機能に著しい障害を有するもの
6.両上肢のおや指及びひとさし指又は中指を欠くもの
7.両上肢のおや指及びひとさし指又は中指の機能に著しい障害を有するもの
8.一上肢の機能に著しい障害を有するもの
9.一上肢のすべての指を欠くもの
10.一上肢のすべての指の機能に著しい障害を有するもの
11.両下肢のすべての指を欠くもの
12.一下肢の機能に著しい障害を有するもの
13.一下肢を足関節以上で欠くもの
14.体幹の機能に歩くことができない程度の障害を有するもの
15.前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの
16.精神の障害であって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの
17.身体の機能の障害若しくは病状又は精神の障害が重複する場合であって、その状態が前各号と同程度以上と認められる程度のもの

 

支給金額と支払日

令和4年度から

障がいの状態 1級 2級
月額(1人につき) 52,400円 34,900円


支給手当は、1年に3回、4月11日(12から3月分)、8月11日(4から7月分)、11月11日(8から11月分)に指定の口座に振り込みます。
注:11日が土曜日・日曜日、または祝日の場合は、その直前の平日が支払日となります。

支給の制限

次のような場合には、手当を受けることができませんので注意してください。
1.請求する方や児童が日本国内に住所を有しないとき
2.児童が肢体不自由児施設や知的障害児施設等の施設に入所しているとき
3.児童が障がいによる厚生年金等の公的年金を受けることができるとき
4.請求者やその配偶者、扶養義務者(直系親族、兄弟等)の所得が所得制限額を超えているとき
 
令和4年度所得制限額(令和3年1月1日から12月31日までの所得額)

扶養人数 本人 配偶者・扶養義務者
0人 4,596,000円 6,287,000円
1人 4,976,000円 6,536,000円
2人 5,356,000円 6,749,000円
3人 5,736,000円 6,962,000円

 注:この所得制限額は、令和4年7月受付分から令和5年6月受付分まで適用されます。

手続方法

次の書類を草加市子育て支援課へ提出してください。原則として、提出した日の属する月の翌月分から支給されます。
注:審査と決定は埼玉県が行います。

1.請求者(父母または養育者のうち所得が高い方)と対象児童の戸籍謄本または戸籍抄本(交付日から1か月以内のもの)
2.対象児童の障がいについての医師の診断書(診断日から2か月以内のもの)等
注1:指定様式となります。埼玉県のHPからダウンロード、または草加市子育て支援課の窓口で入手してください。
注2:視覚障害、聴覚障害、肢体不自由、知的障害・精神障害以外の場合は、調査票を併せて提出してください。
注3:身体障害者手帳、療育手帳を取得している方は、診断書を省略できる場合があります。
3.銀行の口座番号と口座名義が確認できるもの(請求者名義のもの)
4.父母、児童等の個人番号を確認できるもの
5.  窓口に来られる方の本人確認できるもの(マイナンバーカード、運転免許証等)

受給資格取得後の手続き

毎年8月に所得状況届を草加市子育て支援課へ提出してください。

また、次の場合等も草加市子育て支援課で手続きが必要です。

1.障がいの有期を更新するとき
2.障がいの程度が変わったとき
3.住所・電話番号を変更したとき
4.手当の振込先を変更したとき
5.受給者・児童の氏名を変更したとき
6.在留期間を更新したとき
7.所得更正や修正申告、新たに扶養義務者と同居または別居すること等によって、支給区分に変動が生じたとき
8.県外またはさいたま市から転入したとき
9.県外またはさいたま市へ転出するとき
10.児童の施設入所等により受給資格がなくなるとき

このページに関する問い合わせ先

子育て支援課 
住所:〒340-8550 草加市高砂1丁目1番1号
子ども援護係 電話番号:048-922-1483 ファクス番号:048-922-3274

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