更新日:2024年12月13日
現行の児童手当制度について詳しく知りたい方は「児童手当」を確認してください。
12月13日(金曜日)の定例支給については、10・11月分の2か月分(制度改正適用)の支給となります
目次
制度改正(拡充)内容について
令和6年10月分(令和6年12月支給分)から、児童手当法の改正による制度改正が行われました。
変更内容を確認の上、申請が必要な方は手続きをお願いします。
草加市で確認のとれた制度改正の対象者については、8月下旬に申請書類を送付しました。
変更内容
- 所得制限の撤廃
- 支給対象年齢の拡大
- 手当月額の増額
- 給付月の変更
- 第3子以降のカウント方法
制度内容の比較
変更内容 | 改正前(令和6年9月分まで) | 改正後(令和6年10月分から) |
---|---|---|
1.所得制限 | あり ・所得制限以上で特例給付(月額5,000円) ・所得上限以上で支給なし |
なし |
2.支給対象年齢 | 中学校修了まで (15歳到達後の最初の3月31日まで) |
高校3年生相当年齢まで (18歳到達後の最初の3月31日まで):注1 |
3.手当月額 | 3歳未満:15,000円 3歳以上:10,000円 (小学生までは第3子以降、15,000円) |
3歳未満の第1子・第2子:15,000円 3歳以上の第1子・第2子:10,000円 第3子以降:30,000円 |
4.給付月の変更 | 2月、6月、10月(年3回) 注:各前月までの4か月分を支給 |
偶数月(年6回):注2 注:各前月までの2か月分を支給 |
5.第3子以降のカウント方法 | 高校3年生相当年齢まで (18歳到達後の最初の3月31日まで) |
4年制大学卒業程度まで (22歳到達後の最初の3月31日まで):注3 注:進学・就職を問わず、お子様を養育していれば カウント対象となります。 |
注1:4月1日生まれの方は、18歳の誕生日の前日(3月31日)までとなります。
注2:児童手当は、偶数月の各月15日(15日が土曜・日曜・祝日の場合は直前の平日)に支給します。
制度改正後の初回支払いは、令和6年12月13日(金曜日)です。
注3:4月1日生まれの方は、22歳の誕生日の前日(3月31日)までとなります。
受給資格者
支給対象児童を養育する父母のうち、所得の高い方
ただし、次に該当する場合は、個別の聞き取りが必要となるため、こども政策課手当・給付係までお問合せください。
- 離婚、離婚協議中、DVにより受給者と別居し、児童と同居している配偶者
- 父母に代わって養育している保護者
- 施設、里親で養育している方
- 児童が留学以外で海外に居住している場合
公務員について
受給資格者が公務員の場合、草加市ではなく勤務先で児童手当が支給される場合があります。勤務先に確認のうえ、ご申請ください。
注:8月下旬に送付する制度改正による申請書類について、公務員の方にも届く場合があります。その際は勤務先に確認のうえ、草加市または勤務先にご申請ください。
制度改正による申請が必要な方
次の(ア)から(エ)に該当する方は、児童手当の申請が必要です。
対象者には、令和6年8月下旬頃に申請書類を送付しました。必要書類を確認の上、こども政策課手当・給付係までご提出ください。
8月30日(金曜日)までに案内通知が届かない場合は、手当・給付係まで、お問い合わせください。
申請されない場合、令和6年10月分以降の児童手当を受給できませんので、ご注意ください。
(ア) 所得上限限度額以上の所得があるため、支給対象外となっている方
必要書類
- 認定請求書
- 受給資格者名義の口座の写し(銀行名・支店名・口座番号・口座名義人が分かるもの)
例)通帳・キャッシュカード・ネットバンクの画面等
(配偶者や対象児童名義の口座は不可。) - 監護相当・生計費の負担についての確認書 :注1
注1:児童の兄姉等(18歳到達後の最初の年度末の翌日から22歳到達後の最初の年度末まで)を含む3人以上のお子様を養育している場合のみ必要です。詳しくは「(エ)現在児童手当を受給していて、第3子以上かつ大学生年代の児童を養育している方」をご確認ください。
(イ) 高校生相当年齢の児童のみを養育している方
(0歳から中学生までの年齢の児童がいないため、児童手当を受給していない方)
必要書類
- 認定請求書
- 受給資格者名義の口座の写し(銀行名・支店名・口座番号・口座名義人が分かるもの)
例)通帳・キャッシュカード・ネットバンクの画面等
(配偶者や対象児童名義の口座は不可。)
(ウ) 現在児童手当を受給していて、算定児童に登録されていない高校生年代の児童を養育している方
必要書類
(エ) 現在児童手当を受給していて、第3子以上かつ大学生年代の児童を養育している方
制度改正後は、18歳到達後最初の3月31日から22歳到達後最初の3月31日までのお子様についても、受給資格者の監護を受け、経済的負担がある場合には、児童数のカウント対象となります。
18歳到達後最初の3月31日から22歳到達後最初の3月31日までのお子様を含めたときに、児童手当の支給対象児童が「第3子以降」に該当する場合は、「監護相当・生計費の負担についての確認書」の提出が必要です。
必要書類
注:本来は「額改定請求書」の提出も必要ですが、制度改正の経過措置として、令和6年10月1日時点で該当する方につき令和7年3月31日までに手続きされた場合は省略可能です。注意事項
- 0歳から22歳年度末までのお子様が2人以下で、第3子以降の加算の対象にならない場合は申請不要です。
- 進学・就職を問わず、お子様を養育していればカウント対象となります。
- 18歳到達後最初の3月31日から22歳到達後最初の3月31日までのお子様は、児童数のカウント対象となりますが、児童手当の支給対象にはなりません。
提出方法
こども政策課窓口(草加市役所本庁舎3階)または郵送で申請可能です。
郵送の場合は、必要書類及び受給資格者(請求者)の本人確認書類の写しを同封の上、郵送先までご提出ください。また、消印日ではなく、こども政策課に申請書が到達した日付が申請日となります。
- 郵送先
〒340-8550 草加市高砂1-1-1
草加市役所こども政策課 手当・給付係 児童手当担当 宛て
郵送における本人確認書類一覧
- 郵送で手続きをする場合は、受給者(請求者)の本人確認書類の写しが必要になります。
- 送付の際は、本人確認書類に「氏名+生年月日」、「氏名+住所」が記載されているかご確認ください。
-
本人確認書類の種類によって必要枚数が異なりますのでご注意ください。
(1)顔写真が付いている本人確認書類 1枚
・マイナンバーカード(個人番号カード)の表面
・自動車運転免許証
・パスポート(旅券)
・在留カード
・その他(官公署の発行する写真付の身分を証明する書面等)
(2)顔写真が付いていない本人確認書類 2枚
・健康保険証+年金手帳
・健康保険証+住民票
・年金手帳+住民票
提出期限
制度改正後の初回支給(令和6年12月13日振込)に反映するためには、令和6年9月30日(月曜日)まで(郵送の場合は必着)にご提出ください。
上記の期限を過ぎても、最終期限の令和7年3月31日(月曜日)まで(郵送の場合は必着)に申請していただいた場合は令和6年10月分まで遡って支給しますが、支給に時間がかかりますのでご了承ください。
草加市で把握ができない方
これまで草加市で児童手当の申請をされたことがない方や草加市外で児童を養育している方、児童等と世帯分離をしている方などは、市で対象者の把握ができないため、申請書類を送付することができません。これらに該当するかもしれない方は、こども政策課手当・給付係までお問合せください。
制度改正による申請が不要な方
児童手当または特例給付を受給中の方は、原則申請は不要です。
ただし、現制度分(令和6年6月分から9月分)の審査の結果、9月頃に「消滅通知書」が届いた方については、令和6年10月分以降の児童手当を受給するために改めて申請が必要です。
また、新たに追加する児童等がいる場合も申請が必要です。
現在、児童手当または特例給付を受給中の方には、制度改正内容をお知らせするご案内を令和6年8月下旬頃送付しました。
制度改正におけるよくある質問
Q1 | 21歳、14歳、7歳の3人のこどもを養育している場合、1か月分の手当額はいくらになりますか? | A1 | 21歳のお子様を第1子、14歳のお子様を第2子、7歳のお子様を第3子とカウントします。児童手当の支給対象児童は14歳のお子様と7歳のお子様となり、14歳のお子様は第2子の月額(1万円)、7歳のお子様は第3子以降の月額(3万円)が適用されるため、1か月分の手当は合計4万円です。 なお、21歳のお子様を児童数のカウント対象に含めるためには、「監護相当・生計費の負担についての確認書」の提出が必要です。 |
Q2 | こどもが高校に行っておらず、就職している場合でも児童手当を申請できますか? | A2 | お子様を監護し、かつ生計を同じくする場合には、支給対象児童となります。 ただし、お子様が独立して生計を営んでいることが明らかである場合は、監護生計要件を満たしません。 |
Q3 | 制度改正後は、18歳到達後最初の3月31日から22歳到達後最初の3月31日までのこどもも児童手当の支給対象になりますか? | A3 | 18歳到達後最初の3月31日から22歳到達後最初の3月31日までのお子様は、児童数のカウント対象となりますが、児童手当の支給対象にはなりません。 |
Q4 | 20歳のこどもが結婚し、現在独立しています。その下には高校生と中学生のこどもが2人いますが、20歳のこどもは第3子以降の加算対象になりますか? | A4 | 大学生年齢のお子様が就職・婚姻等により独立した生活を営み、父母が一切養育しいていない場合は、第3子以降の加算対象にはなりません。 |
Q5 | 20歳のこどもが海外留学を予定している。その下には高校生と中学生のこどもが2人いますが、20歳のこどもは第3子以降の加算対象になりますか? | A5 | 大学生年齢のお子様の住民登録が国内にある場合は、児童手当制度上における第3子以降の加算対象になります。 ただし、お子様が留学で海外に居住する場合は、こども政策課 手当・給付係までお問合せください。 |
関連リンク
このページに関する問い合わせ先
こども政策課
住所:〒340-8550 草加市高砂1丁目1番1号
手当・給付係 電話番号:048-922-1476 ファクス番号:048-922-3274
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