更新日:2024年4月19日
介護予防支援事業所の指定について
介護保険法改正に伴い、令和6年4月1日から居宅介護支援事業所が介護予防支援事業所の指定を受けることができます。
草加市での指定手続きの流れについては、次のとおりです。
<既に草加市で居宅介護支援事業所の指定を受けている場合>
7月1日からの指定
令和6年5月31日までに、指定申請書等の必要書類の提出をお願いします。
8月1日以降の指定(原則、指定は、毎月1日の日付とします。)
指定を行う月の前々月の10日までに指定申請書等の提出をお願いします。
<新規指定の場合>
草加市で新たに居宅介護支援事業所の指定を受け、かつ、介護予防支援事業所の指定を受ける場合は、併せて、介護予防支援事業所に係る指定申請書等の提出をお願いします。
注:居宅介護支援事業所の指定について
【その他留意事項】
・介護予防支援事業所の指定については、「草加市地域包括支援センター等運営協議会」の所掌事務となっているため、開催時に事業所等について、報告をさせていただきます。
提出先及び提出方法
提出先
〒340-8550 埼玉県草加市高砂1-1-1草加市健康推進部 地域介護課 計画・指導係 宛て
メール:chiikikaigo@city.soka.saitama.jp
提出方法
郵送、持参又はメール指定申請(既に草加市で居宅介護支援事業所の指定を受けている場合)
提出期限 | 提出期限 指定を受けようとする月の前々月の10日まで 注:申請する前に、必ず事前に電話でご相談ください。 注:申請書類は1回で受領できるとは限りません。 期限までに複数回、書類の訂正等をしていただくことがありますので、余裕のあるスケジュールで手続をしてください。 |
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提出書類 |
・従業者の勤務体制及び勤務形態一覧表(標準様式1-11) ・当該事業所に勤務する介護支援専門員一覧(標準様式7) 注:3.4については、介護予防支援の実施内容等が分かるものの提出をお願いします。 |
提出部数(郵送又は持参により提出する場合) | 2部(正本、副本) 注:副本は指定通知書交付時に返却します |
注:居宅介護支援事業所の新規指定を併せて行う場合は、居宅介護支援事業所の指定についてを参照してください。
変更の届出
提出期限 | 変更から10日以内 |
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提出書類 |
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その他 | 受領印が押された控えの返却を希望する場合は、提出書類2部(正本、副本)を、郵送又は持参により提出してください。郵送により提出する場合は、切手を貼付した返送用封筒を同封してください。 |
加算・減算に係る届出
提出期限 | 変更開始予定月の前月の15日まで |
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提出書類 | 介護給付費の算定等に係る体制届についてを参照してください。 注:特定事業所集中減算はこちらを確認してください。 |
その他 | 受領印が押された控えの返却を希望する場合は、提出書類2部(正本、副本)を、郵送又は持参により提出してください。 郵送により提出する場合は、切手を貼付した返送用封筒を同封してください。 |
廃止・休止の届出
提出期限 | 廃止・休止の1月前まで 注:事前にご連絡ください。 |
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提出書類 |
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その他 | 受領印が押された控えの返却を希望する場合は、提出書類2部(正本、副本)を、郵送又は持参により提出してください。 郵送により提出する場合は、切手を貼付した返送用封筒を同封してください。 |
再開の届出
提出期限 | 再開から10日以内 |
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提出書類 |
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その他 | 受領印が押された控えの返却を希望する場合は、提出書類2部(正本、副本)を、郵送又は持参により提出してください。 郵送により提出する場合は、切手を貼付した返送用封筒を同封してください。 |
その他留意事項
<介護予防予防支援に係る地域包括支援センターからの再委託について>・今回の制度改正に伴う介護予防支援に係る地域包括支援センターからの再委託はこれまで通り実施できます。
<介護予防・日常生活支援総合事業における介護予防ケアマネジメントについて>
・介護予防・日常生活支援総合事業における介護予防ケアマネジメンについては、従来通り、地域包括支援センターからの再委託で対応が必要となりますのでご留意ください。
注:介護保険最新情報Vol.1210「介護予防・日常生活支援総合事業のうち第1号事業に係る厚生労働大臣が定める基準案について(周知)」の「2 留意事項」参照のこと。
このページに関する問い合わせ先
地域介護課 計画・指導係
住所:〒340-8550 草加市高砂1丁目1番1号
計画・指導係 電話番号:048-922-1032 ファクス番号:048-922-3279