更新日:2022年3月3日
居宅介護支援事業所が前6か月間に作成した居宅サービス計画に位置付けられた訪問介護サービス等の提供総数のうち、同一の事業者によって提供されたものの占める割合が、正当な理由なく80%を超える場合、1月につき200単位が減算されます。(「正当な理由」の範囲は老企第36号参照)
全ての居宅介護支援事業所は、6か月ごとに所定の様式により割合を算出し、その結果を保存することとなっています。
また、計算の結果、同一の事業者によって提供されたサービスの占める割合が80%を超え、特定事業所集中減算計算書に記載された届出が必要な場合に該当する時は、期限までに必要書類を市へ届け出る必要があります。
判定期間 | 提出期限 | 減算期間 |
---|---|---|
前期:3月から8月 | 9月15日 | 10月から翌3月 |
後期:9月から翌2月 | 3月15日 | 4月から9月 |
注:平成30年度前期のみ、判定期間が平成30年4月から8月までとなります。
注:提出期限が土曜日・日曜日・祝日の場合、直前の開庁日が期限になります。
- 対象サービス
訪問介護、通所介護、地域密着型通所介護、福祉用具貸与
提出書類等
全ての居宅介護支援事業所が作成・保管するもの
- 居宅介護支援事業所特定事業所集中減算計算書・サービスごとの紹介率計算内訳書(Excel:55.5KB)
同一の事業者の占める割合が80%を超える場合に提出するもの
- 市長あて届出様式(Word:33KB)
- 居宅介護支援事業所特定事業所集中減算計算書・サービスごとの紹介率計算内訳書(Excel:55.5KB)
- 日常生活圏域内の事業所の状況及び利用希望調査票(Word:32KB)
- サービスごとの紹介率計算内訳書(利用者の生活圏域内の事業所5未満の場合)(Excel:28.5KB)
- 実施区域内における事業所の請求状況調査票(サービス別)(Excel:28.5KB)
- 各月の正当な理由該当利用者一覧(法人別)(Excel:29.5KB)
- その他、正当な理由を客観的に証明する書類(適宜)
注:書類は2部用意し、切手を貼付した返送用封筒を同封の上、原則として郵送にて提出してください。(受領印を押印した控えを返送します。)
このページに関する問い合わせ先
介護保険課
住所:〒340-8550 草加市高砂1丁目1番1号
計画・指導係 電話番号:048-922-1032 ファクス番号:048-922-3279
保険料係 電話番号:048-922-1376 ファクス番号:048-922-3279
認定係 電話番号:048-922-1414 ファクス番号:048-922-3279
給付係 電話番号:048-922-1421 ファクス番号:048-922-3279
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