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草加市

早期不妊治療費の助成

更新日:2024年4月18日

 

子どもを望む夫婦に対し、不妊治療に係る費用を助成



不妊検査・不育症検査に関する助成については下記リンクを選択すると説明へ移動します。

不妊治療の助成

 体外受精や顕微授精などの生殖補助医療における不妊治療のうち、保険適用で受けた費用について助成します。

助成対象者

次の要件を全て満たす夫婦

  1. 申請日において、双方または一方が草加市に居住している夫婦(事実婚関係を含む)
  2. 保険診療で生殖補助医療及び男性不妊治療を行った夫婦
  3. 対象となる治療の開始日時点において妻の年齢が35歳未満である夫婦
  4. 草加市早期不妊治療費助成金を今まで受けたことがない夫婦

助成対象治療

「体外受精治療」「顕微授精治療」「胚移植」のいずれかを含む生殖補助医療及び「精巣内精子採取術」を含む男性不妊治療で、健康保険が適用された治療。
注:人工授精は対象外となります。

●参考:治療区分

助成額及び助成回数

保険適用で受けた治療費の自己負担額から、健康保険から給付される高額療養費等の金額を差し引いた額について、1組の夫婦につき1回限り10万円を上限として助成します。(1000円未満は切捨て)

高額療養費等について

保険適用の医療費が高額になったときは、健康保険から高額療養費が支給されます。
事前に「限度額適用認定証」の交付を受け医療機関窓口に提示すると、高額療養費における限度額以上の支払いがなくなり、一時的な経済的負担が軽減されます。そのため、1か月の医療費が高額になることが見込まれる場合は、「限度額適用認定証」をご利用することをお勧めします。取得の方法は加入している健康保険へお問合せください。
一方、「限度額適用認定証」なしで受診し、1か月の医療費が高額になった方は、高額療養費の支給の有無を加入している健康保険に確認してください。

また、高額療養費制度とは異なる健康保険組合独自の制度として、付加給付等の制度がある場合があります。制度の有無や給付要件は健康保険組合ごとに異なりますので、加入している健康保険組合へお問合せください。
なお、草加市国民健康保険、全国健康保険協会は付加給付等の制度はありません。

申請に必要なもの

健康保険の手続が完了したあと、申請時に次の書類を提出してください。

  1. 草加市早期不妊治療費助成金交付申請書
    記入にあたっては、草加市早期不妊治療費助成金交付申請書の記入要領を参照してください。
  2. 草加市早期不妊治療費助成金対象不妊治療実施証明書(医療機関が記入)
  3. 領収書原本(申請済印を押しコピーをいただいたあと、返却します)
    注:加入医療保険宛てに高額療養費等の申請のため原本を提出する必要がある場合等は写し可
  4. 診療明細書原本(医療機関が発行していない場合は不要)
  5. 限度額適用認定証、又は高額療養費や付加給付等の支給状況がわかる書類
    例:高額療養費等支給決定通知書、高額療養費等の支給状況に関する証明書 等
    注:治療期間中、支払った医療費の1か月の合計が2万1000円を超えた月があった場合は、高額療養費等の支給の有無に関わらず、上記のいずれかの書類を必ず提出してください。限度額適用認定証を使用しなかった方で高額療養費が適用されなかった方については、「高額療養費等の支給状況に関する証明書」の様式を使用する等して、支給がないことがわかる書類を加入する健康保険から取り寄せてください。
  6. (夫婦で住民票が別々の方及び事実婚の方のみ)婚姻関係を証明できる書類
    例:戸籍謄本(発行から3か月以内のもの)、事実婚に関する申立書(不妊治療用) 等
  7. (草加市以外に住民登録がある方のみ)住民票等住所を確認できる公的書類
    例:住民票、マイナンバーカード表面の写し 等

申請期限

原則、治療終了日の翌日から数えて1年以内。
例)治療期間が令和5年7月1日から令和6年2月20日までの場合
 ⇒令和7年2月20日[=治療終了日の翌日から数えて1年以内]までに申請する必要があります。

申請期限となる日が市役所の閉庁日(土曜・日曜・祝日及び年末年始等)の場合は、窓口申請においてはその直前の平日までに申請してください。郵送申請の場合には消印有効。

ただし、高額療養費等の決定が遅れている等の理由で申請期限に間に合わない場合は、健康づくり課へご連絡ください。


これから治療を開始される方へ 手続の流れ

  1. 高額療養費に係る限度額適用認定証を準備
    治療を行う医療機関に治療に要する期間等を相談の上、加入している健康保険から限度額適用認定証を発行してもらう。(発行の方法は加入している健康保険へお問合せください。)
  2. 生殖補助医療を受療する。
    領収書と診療明細書は助成金の申請に必要ですので、大切に保管してください。
    受診する医療機関にて、「草加市早期不妊治療費助成金対象不妊治療実施証明書」を書いてもらってください。
  3. 必要書類がそろったら、草加市健康づくり課へ申請書類を提出してください。
    限度額適用認定証を使用しなかった場合は、先に高額療養費の手続を済ませてください。高額療養費の限度額に達しなかった方についても証明が必要です。
    また、付加給付等の支給対象になる方も、先に手続を済ませてください。
    申請期限までに書類がそろわない場合は、健康づくり課へご連絡ください。
     

申請先

申請期限までに、草加市健康づくり課(第2庁舎3階)宛てに提出してください。
  • 窓口:平日午前8時30分から午後5時まで
  • 郵送:〒340-0016 草加市中央1丁目1番8号 草加市健康づくり課   

     

申請後の流れ

後日審査結果を自宅に郵送します。
助成が承認された方は、交付決定通知書と請求書様式が届きますので、交付決定通知書に記載してある決定金額、振込先となる金融機関口座などを請求書様式に記載し、署名・捺印の上、健康づくり課へ提出してください(郵送可、提出先は上記申請先と同じ)。
請求書に基づき記載された口座に振り込みます。その際、振込通知書は省略しますので、通帳記帳などでご確認ください。

PDF・Word・Excelなどのファイルを閲覧するには、ソフトウェアが必要な場合があります。詳細は「ファイルの閲覧方法」を確認してください。

このページに関する問い合わせ先

健康づくり課
住所:〒340-0016 草加市中央1丁目1番8号
電話番号:048-922-1156
ファクス番号:048-922-1516

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