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草加市

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早期不妊検査費、不育症検査費、早期不妊治療費の助成

更新日:2023年6月23日

子どもを望む夫婦に対し、不妊検査、不育症検査、不妊治療に係る費用を助成します。
下記リンクを選択するとそれぞれの説明へ移動します。

お知らせ

令和5年1月1日から3月31日までに終了した不妊検査や不育症検査は、令和5年(2023年)6月30日までに申請が必要です。 

令和5年1月1日から3月31日までに終了した不妊検査や不育症検査は、令和5年6月30日が申請期限です。まだ申請していない方は、必要な書類を揃えて期限までに申請してください。特に、医療機関に記入してもらう実施証明書は交付までに時間がかかる場合がありますので、早めに証明書の依頼をしてください。
なお、令和4年12月31日までに終了した不妊検査及び不育症検査に係る申請受付は終了しました。

 

不妊検査費の助成

助成対象者

次の要件を全て満たす夫婦

  1. 申請日において、双方または一方が草加市に住民登録している夫婦(事実婚関係を含む)
  2. 検査開始日時点の妻の年齢が43歳未満である夫婦

助成対象検査

次の要件を全て満たす検査

  1. 夫婦が共に受診し、夫または妻のどちらか早い方の検査開始日から1年以内に受けた検査
  2. 不妊検査を実施している医療機関で受けた検査
  3. 他の助成金を受けていない不妊検査

助成額及び助成回数

対象検査にかかった費用を、1組の夫婦につき1回限り3万円を上限として助成します(1000円未満は切捨て)。
ただし、令和5年3月31日以前に終了した検査の上限額は2万円です(1000円未満は切捨て)。

申請に必要なもの

申請時に次の書類を提出してください。

  1. 草加市早期不妊検査・不育症検査費助成金交付申請書
  2. 草加市早期不妊検査・不育症検査費助成金対象不妊検査実施証明書(医療機関が記入)
  3. 領収書原本(申請済印を押しコピーをいただいたあと、返却します)
  4. 診療明細書原本(医療機関が発行していない場合は不要)
  5. (夫婦で住民票が別々の方及び事実婚の方のみ)婚姻関係を証明できる書類
    例:戸籍謄本(発行から3か月以内のもの)、事実婚に関する申立書 等
  6. (夫婦のどちらかが草加市外に住民票がある方のみ)住所を確認できる公的書類
    例:住民票、マイナンバーカード表面の写し 等

申請期限

  1. 検査終了日(申請基準日)が属する年度の末日
  2. 検査開始日から1年を経過した日(申請基準日)が属する年度の末日

上記1、2のいずれか早い年度の末日(3月31日。ただし、31日が土曜・日曜の場合、受付はその直前の平日)。
ただし、上記申請基準日が1月1日から3月31日までとなる場合は、翌年度6月30日(ただし、31日が土曜・日曜の場合、受付はその直前の平日)まで申請できます。

参考 窓口受付について

対象となる検査の終了日(申請基準日) 窓口受付終了日
令和5(2023)年1月1日から同年3月31日まで 令和5(2023)年6月30日(金曜日)
令和5(2023)年4月1日から同年12月31日まで 令和6(2023)年3月29日(金曜日)
令和6(2023)年1月1日から同年3月31日まで 令和6(2024)年6月28日(金曜日)

注1:年度とは、4月1日から翌年の3月31日までのことを言います。
注2:検査が3か年度にまたがることが見込まれる場合は、申請期限は検査開始日から1年を経過した日が属する年度の末日までとなります。
例)検査期間が令和5年2月1日[=令和4年度]から令和6年4月30日[=令和6年度]までの場合
 ⇒検査終了日を待たず、令和6年3月31日[=令和5年度、つまり検査開始日から1年を経過した日(令和6年2月1日)が属する年度の末日]までに申請する必要があります。

 

不育症検査費の助成

助成対象者

次の要件を全て満たす夫婦

  1. 申請日において、双方または一方が草加市に住民登録している夫婦(事実婚関係を含む)。
  2. 検査開始日時点の妻の年齢が43歳未満である夫婦。
  3. 2回以上の流産、死産、早期新生児死亡の既往がある、または医師から不育症と判断された夫婦。

助成対象検査

次の要件を全て満たす検査

  1. 夫婦が共に受診し、夫または妻のどちらか早い方の検査開始日から1年以内に受けた検査。
    あるいは、妻のみが受診し、検査開始日から1年以内に受けた検査。
  2. 不育症検査を実施している医療機関で受けた検査。
  3. 他の助成金を受けていない不育症検査。

助成額及び助成回数

対象検査にかかった費用を、1組の夫婦につき1回限り3万円を上限として助成します(1000円未満は切捨て)。
ただし、令和5年3月31日以前に終了した検査の上限額は2万円です(1000円未満は切捨て)。

申請に必要なもの

申請時に次の書類を提出してください。

  1. 草加市早期不妊検査・不育症検査費助成金交付申請書
  2. 草加市早期不妊検査・不育症検査費助成金対象不育症検査実施証明書(医療機関が記入)
  3. 領収書原本(申請済印を押しコピーをいただいたあと、返却します)
  4. 診療明細書原本(医療機関が発行していない場合は不要)
  5. (夫婦で住民票が別々の方及び事実婚の方のみ)婚姻関係を証明できる書類
    例:戸籍謄本(発行から3か月以内のもの)、事実婚に関する申立書 等
  6. (夫婦のどちらかが草加市外に住民票がある方のみ)住所を確認できる公的書類
    例:住民票、マイナンバーカード表面の写し 等

申請期限

  1. 検査終了日(申請基準日)が属する年度の末日
  2. 検査開始日から1年を経過した日(申請基準日)が属する年度の末日

上記1、2のいずれか早い年度の末日(3月31日。ただし、31日が土曜・日曜の場合、受付はその直前の平日)。
ただし、上記申請基準日が1月1日から3月31日までとなる場合は、翌年度6月30日(ただし、31日が土曜・日曜の場合、受付はその直前の平日)まで申請できます。

参考 窓口受付について

対象となる検査の終了日(申請基準日)    窓口受付終了日
令和5(2023)年1月1日から同年3月31日まで   令和5(2023)年6月30日(金曜日)
令和5(2023)年4月1日から同年12月31日まで 令和6(2023)年3月29日(金曜日)
令和6(2023)年1月1日から同年3月31日まで 令和6(2024)年6月28日(金曜日)

注1:年度とは、4月1日から翌年の3月31日までのことを言います。
注2:検査が3か年度にまたがることが見込まれる場合は、申請期限は検査開始日から1年を経過した日が属する年度の末日までとなります。
例)検査期間が令和5年2月1日[=令和4年度]から令和6年4月30日[=令和6年度]までの場合
 ⇒検査終了日を待たず、令和6年3月31日[=令和5年度、つまり検査開始日から1年を経過した日(令和6年2月1日)が属する年度の末日]までに申請する必要があります。

 

不妊治療(令和4年3月31日以前に治療を開始した方)の助成

体外受精又は顕微授精を含む不妊治療のうち、
令和4年3月31日以前に開始し、4月以降も引き続き保険適用なし(自由診療)で受けた特定不妊治療について助成します。

助成対象者

次の要件を全て満たす夫婦

  1. 申請日において、双方または一方が草加市に居住している夫婦(事実婚関係を含む)
  2. 埼玉県不妊治療費助成事業助成金等の初回助成の支給決定を受けている夫婦
    注:令和4年3月31日以前に不妊治療を開始された方であっても、埼玉県不妊治療費助成等の支給決定を受ていない方は、草加市早期不妊治療費助成金の対象者になりません。
  3. 対象となる治療の開始日時点において妻の年齢が35歳未満である夫婦

 埼玉県不妊治療費助成事業について(経過措置期間後、申請受付終了)

令和4年3月31日以前に開始した保険適用なし(自由診療)の特定不妊治療に対する助成制度です。
詳細については、埼玉県不妊治療費助成事業のご案内(外部サイトにリンクします)をご確認ください。
お問合せ先は草加保健所(外部サイトにリンクします)です。
 なお、埼玉県不妊治療費助成事業は、経過措置期間後、申請受付終了となります。対象となる方でまだ申請をされていない方は、すぐに手続をするか、草加保健所にお問合せください。令和4年3月31日以前に不妊治療を開始された方であっても、埼玉県不妊治療費助成金に関する書類を提出できない方は、草加市早期不妊治療費助成金の対象者になりません。

助成対象治療

  1. 埼玉県不妊治療費助成事業の初回助成の対象となったもの。ただし、次の治療は除きます。
    (1)以前に凍結した胚を解凍して胚移植を実施したもの
    (2)採卵したが卵が得られないまたは状態の良い卵が得られないため中止したもの
  2. 埼玉県不妊治療費助成事業以外の他の助成を埼玉県内で受けていないもの

助成額及び助成回数

埼玉県不妊治療費助成事業の助成額を除き、1組の夫婦につき1回限り10万円を上限として助成します(1000円未満は切捨て)。

申請に必要なもの

申請時に次の書類を提出してください。

  1. 草加市早期不妊治療費助成金交付申請書
    記入にあたっては、草加市早期不妊治療費助成金交付申請書の記入要領を参照してください。
  2. 埼玉県不妊治療費助成事業助成金支給決定通知書(県から交付されたもの)の写し
  3. 埼玉県不妊治療費助成事業不妊治療実施証明書(県に提出したもの)の写し
  4. 領収書原本(申請済印を押しコピーをいただいたあと、返却します)
  5. 診療明細書原本(医療機関が発行していない場合は不要)
  6. (夫婦で住民票が別々の方及び事実婚の方のみ)婚姻関係を証明できる書類
    例:戸籍謄本(発行から3か月以内のもの)、事実婚に関する申立書の写し(県に提出したもの) 等
  7. (夫婦のどちらかが草加市外に住民票がある方のみ)住所を確認できる公的書類
    例:住民票、マイナンバーカード表面の写し 等

申請期限

  1. 治療終了日が属する年度の末日
  2. 埼玉県不妊治療費助成事業助成金支給決定通知書交付日から60日を経過した日

上記1、2のいずれか遅い日。

 

不妊治療(令和4年4月1日以降に保険適用の治療を開始した方)の助成

体外受精又は顕微授精を含む不妊治療のうち、
令和4年4月1日以降に保険適用で受けた生殖補助医療
について助成します。

助成対象者

次の要件を全て満たす夫婦

  1. 申請日において、双方または一方が草加市に居住している夫婦(事実婚関係を含む)
  2. 保険適用なしの特定不妊治療を受けたことがなく、かつ生殖補助医療を初めて受けた方
  3. 対象となる治療の開始日時点において妻の年齢が35歳未満である夫婦

助成対象治療

「体外受精治療」又は「顕微授精治療」を含む生殖補助医療及び「精巣内精子採取術」を含む男性不妊治療で、健康保険が適用された治療。

注:保険適用の治療と併せて行った先進医療(保険適用外)は助成対象に含みません。

助成額及び助成回数

保険適用で受けた治療費の自己負担額から、健康保険から給付される高額療養費等の金額を差し引いた額について、1組の夫婦につき1回限り10万円を上限として助成します。(1000円未満は切捨て)

高額療養費等について

保険適用の医療費が高額になったときは、健康保険から高額療養費が支給されます。
事前に「限度額適用認定証」の交付を受け医療機関窓口に提示すると、高額療養費における限度額以上の支払いがなくなり、一時的な経済的負担が軽減されます。そのため、1か月の医療費が高額になることが見込まれる場合は、「限度額適用認定証」をご利用することをお勧めします。取得の方法は加入している健康保険へお問合せください。
一方、「限度額適用認定証」なしで受診し、1か月の医療費が高額になった方は、高額療養費の支給の有無を加入している健康保険に確認してください。

また、高額療養費制度とは異なる健康保険組合独自の制度として、付加給付等の制度がある場合があります。制度の有無や給付要件は健康保険組合ごとに異なりますので、加入している健康保険組合へお問合せください。
なお、草加市国民健康保険、全国健康保険組合は付加給付等の制度はありません。

申請に必要なもの

健康保険の手続が完了したあと、申請時に次の書類を提出してください。

  1. 草加市早期不妊治療費助成金交付申請書
    記入にあたっては、草加市早期不妊治療費助成金交付申請書の記入要領を参照してください。
  2. 草加市早期不妊治療費助成金対象不妊治療実施証明書(医療機関が記入)
  3. 領収書原本(申請済印を押しコピーをいただいたあと、返却します)
    注:加入医療保険宛てに高額療養費等の申請のため原本を提出する必要がある場合等は写し可
  4. 診療明細書原本(医療機関が発行していない場合は不要)
  5. 限度額適用認定証、又は高額療養費や付加給付等の支給状況がわかる書類
    例:高額療養費等支給決定通知書、高額療養費等の支給状況に関する証明書 等
    注:治療期間中、支払った医療費の1か月の合計が2万1000円を超えた月があった場合は、高額療養費等の支給の有無に関わらず、上記のいずれかの書類を必ず提出してください。限度額適用認定証を使用しなかった方で高額療養費が適用されなかった方については、「高額療養費等の支給状況に関する証明書」の様式を使用する等して、支給がないことがわかる書類を加入する健康保険から取り寄せてください。
  6. (夫婦で住民票が別々の方及び事実婚の方のみ)婚姻関係を証明できる書類
    例:戸籍謄本(発行から3か月以内のもの)、事実婚に関する申立書(不妊治療用) 等
  7. (草加市以外に住民登録がある方のみ)住民票等住所を確認できる公的書類
    例:住民票、マイナンバーカード表面の写し 等

申請期限

原則、治療終了日の翌日から数えて1年以内。
例)治療期間が令和4年7月1日から令和5年2月20日までの場合
 ⇒令和6年2月20日[=治療終了日の翌日から数えて1年以内]までに申請する必要があります。

ただし、高額療養費等の決定が遅れている等の理由で申請期限に間に合わない場合は、健康づくり課へご連絡ください。

これから治療を開始される方へ 手続の流れ

  1. 高額療養費に係る限度額適用認定証を準備
    治療を行う医療機関に治療に要する期間等を相談の上、加入している健康保険から限度額適用認定証を発行してもらう。(発行の方法は加入している健康保険へお問合せください。)
  2. 生殖補助医療を受療する。
    領収書と診療明細書は助成金の申請に必要ですので、大切に保管してください。
    受診する医療機関にて、「草加市早期不妊治療費助成金対象不妊治療実施証明書」を書いてもらってください。
  3. 必要書類がそろったら、草加市健康づくり課へ申請書類を提出してください。
    限度額適用認定証を使用しなかった場合は、先に高額療養費の手続を済ませてください。高額療養費の限度額に達しなかった方についても証明が必要です。
    また、付加給付等の支給対象になる方も、先に手続を済ませてください。
    申請期限までに書類がそろわない場合は、健康づくり課へご連絡ください。
     

不妊検査・不育症検査・不妊治療に対する助成金の申請先

それぞれの申請期限までに、草加市保健センター内の健康づくり課宛てに提出してください。
  • 窓口:平日午前8時30分から午後5時まで
  • 郵送:〒340-0016 草加市中央1丁目5番22号 草加市健康づくり課
注 申請期限となる日が市役所の閉庁日(土曜・日曜・祝日及び年末年始等)の場合は、その直前の平日までに申請してください。

申請後の流れ

後日審査結果を自宅に郵送します。
助成が承認された方は、交付決定通知書と請求書様式が届きますので、交付決定通知書に記載してある決定金額、振込先となる金融機関口座などを請求書様式に記載し、署名・捺印の上、健康づくり課(保健センター)へ提出してください(郵送可、提出先は上記申請先と同じ)。
請求書に基づき記載された口座に振り込みます。その際、振込通知書は省略しますので、通帳記帳などでご確認ください。

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このページに関する問い合わせ先

健康づくり課
住所:〒340-0016 草加市中央1丁目5番22号
電話番号:048-922-1156
ファクス番号:048-922-1516

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